最高裁平成26年9月5日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
【裁判要旨】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
【裁判要旨】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」