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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD118K20R10C24A4000000/
戸籍上,死亡が記載されていない「行方不明者」に関する失踪宣告申立てが増えているというお話。
厚生労働省の公式発表では,日本最高齢者は116歳(明治41年生まれ)であるから,これを超えている場合には,生存可能性はほぼゼロであろう。
cf. 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36846.html
しかし,確かに,当該者のみを見れば,生存可能性は全くないかもしれないが,当該者の相続人が存在するかもしれず,適正な手続を経る必要はあるであろう。
民法
(失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
cf. 裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD118K20R10C24A4000000/
戸籍上,死亡が記載されていない「行方不明者」に関する失踪宣告申立てが増えているというお話。
厚生労働省の公式発表では,日本最高齢者は116歳(明治41年生まれ)であるから,これを超えている場合には,生存可能性はほぼゼロであろう。
cf. 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36846.html
しかし,確かに,当該者のみを見れば,生存可能性は全くないかもしれないが,当該者の相続人が存在するかもしれず,適正な手続を経る必要はあるであろう。
民法
(失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
cf. 裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html