司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「産業活力再生特別措置法の改正案について」に対する意見の募集

2006-12-26 11:36:38 | 会社法(改正商法等)
「産業活力再生特別措置法の改正案について」に対する意見の募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206032&OBJCD=&GROUP=

 会社法の特例として、略式組織再編の要件緩和、現物出資時の検査役調査の特例、株式併合に関する特例を設けることが、支援措置として検討されているようである。

 といっても、従来設けられていた商法の特例措置が会社法に大幅に取り込まれており、合併対価の柔軟化が施行されると、その点に関する特例も不要となるので、結局これだけが残りました、ということであろう。
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戸籍謄本・住民票写しの不正請求、罰金刑へ

2006-12-26 09:05:52 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061226AT1G2503325122006.html

 戸籍謄本・住民票写しの不正請求について、現行「5万円以下の過料」から「20-30万円以下」の罰金刑とする法改正がなされる方向である。

 士業の場合、職務上請求が認められているが、併せて業務停止等の懲戒処分を受けることになる。
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企業法務で活躍した弁護士ランキング

2006-12-26 08:39:20 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊31面に「企業法務で活躍した弁護士ランキング2006」がある。

 弁護士の目から見ると、①石綿学、②佐藤正謙、③藤縄憲一、④小舘浩樹・・・
 企業の目から見ると、①中村直人、②武井一浩、③鳥飼重和、④藤縄憲一・・・

 必ずしも一致していないところが興味深い。
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規制改革・民間開放推進会議の最終答申

2006-12-25 23:43:01 | いろいろ
規制改革会議が最終答申 後退色強い内容(朝日新聞) - goo ニュース

規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(平成18年12月25日)
概要
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2006/10/item_1225_03.pdf
本文
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
参考資料
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/minutes/meeting/2006/10/item_1225_05.pdf
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内部統制システムの普及を目指すNPO

2006-12-25 18:20:06 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061225AT1D0805L25122006.html

 内部統制システムを中小企業に普及させようと目指すNPO法人が設立されたとのこと。

 会社法上は、大会社にのみ義務付けられているが、本来はすべての会社に然るべき内部統制システムが必要である。理想と現実をどこまで近づけることができるであろうか。期待したい。
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ライブドアの株式併合

2006-12-22 22:17:08 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061222AT1D220A422122006.html

 ライブドアが本日定時株主総会を開催し、株式併合等を決議。株主提案の議案もあったが、こちらは否決された模様。
 なお、100株が1株に併合されたことにより1株に満たない端数となった株式については、会社法第235条第1項、同条第2項が準用する第234条第4項の規定に基づきライブドア社が自己株式として買い受けるようである。

会社法
第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

第234条 1~3【略】
4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
5・6【略】
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NHK受信料支払督促、異議があり民事訴訟へ

2006-12-22 21:53:21 | 消費者問題
NHK受信料支払い督促に異議5件 民事訴訟へ(朝日新聞) - goo ニュース

 NHKもなりふりかまわず。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令、本日公布

2006-12-22 10:21:18 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務87)
http://kanpou.npb.go.jp/20061222/20061222g00289/20061222g002890003f.html

 パブコメが実施された改正分。改正省令は、平成19年1月20日施行。

 パブコメ時のものに、細かな修正が多数加わっている。

cf.パブコメ時の新旧対照表
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000014625
  パブコメの結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080003&OBJCD=&GROUP=
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「増える法律相談、今こそ司法書士の出番」

2006-12-22 10:05:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「増える法律相談、今こそ司法書士の出番」
日本司法書士会連合会(日司連)会長・中村邦夫氏
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/interview/0612/index.do(第一法規)


 京都司法書士会でも各種相談事業を行っています。お気軽にご相談下さい。

常設相談
http://www.siho-syosi.jp/soudan.html
総合相談センター「みちしるべ」
http://www.siho-syosi.jp/topics/20041001.html
市町村委託相談事業
http://www.siho-syosi.jp/topics/20040507.html
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「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」

2006-12-21 11:16:09 | 会社法(改正商法等)
 「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」が公表されている。

・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
・役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
・役員給与に関するQ&A(平成18年6月)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
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相続税の申告事績及び調査事績(平成17事務年度分)

2006-12-20 14:19:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)
http://www.nta.go.jp/category/press/press/h18/5386/01.htm

 被相続人数(死亡者数)約108万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数約4万5千人は、いずれも過去最高のようである。


cf.相続登記はお済みですか月間 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/inheritance.html
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戸籍法改正案の要綱案まとまる

2006-12-20 09:39:39 | いろいろ
http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200612190415.html

 職務上請求の取扱いなど、いろいろ議論されたが、要綱案がまとまったようである。
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産業再生法の改正~異業種の合併・事業統合に税制優遇

2006-12-20 09:34:57 | 会社法(改正商法等)
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2006121909328b1

 産業活力再生特別措置法の改正により、異業種の合併・事業統合に税制優遇措置が導入される方向。
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「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2006-12-19 14:38:49 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080003&OBJCD=&GROUP=

 パブコメの結果が公表されている。公布日は、平成18年12月22日。
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中間省略登記が公認 !?

2006-12-19 09:41:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.jutaku-s.com/jutaku_shimpo/news.php?id=JNM012428

 住宅新報社の記事によれば、「第三者のための契約」方式を用いることで、事実上中間省略登記が受理されることになる、という。

 まさかとは思うが・・・。この手法を容認すると、2段階の売買であって、「第三者のための契約」としての実体がないにもかかわらず、この手法を用いることが横行し、登記の信頼性の確保は全く図れなくなってしまう。誠に遺憾である。

 「規制改革」の名の下に、規律のない社会に堕落していく感がある。


【私の意見】
 「中間省略登記を行うことによって、売買代金額が抑えられる。」という説明は、中間省略登記に違和感を持つ買受人を納得させるための方便のように思われる。この納得というのも、「安くなる」に釣られているだけで、充分な説明の下に同意しているわけではないのが実態ではないだろうか。バブル期にも中間省略登記は横行したようであるが、「売買代金額が抑えられる。」が目的ではなかったはずである。
 中間者の経済合理性としては、「取得価額+適正利ざや+取得費用(中間の登記費用等を含む。以下、同じ。)」=転売見込価額ということになるが、最終的には買受人とのバーゲニング(価格交渉)により決定されるのであり、「取得価額+適正利ざや+取得費用」は単に目安に過ぎない。最終売価は、「取得価額+適正利ざや+取得費用」よりも高いに越したことはないが、低くなることも往々にしてありえる。上記転売見込価額に拘ると売買が成立し難くなるし、回転率を高める方がよいからである。この場合、中間者が中間の登記を行うことによって生じる諸費用を負担すると、その分利ざやが圧縮されることになってしまう。結局、最終売価如何にかかわらず、中間の登記費用等は中間者の負担に帰すべきものであり、中間省略登記のニーズが生まれるのである。
 「中間者のコスト削減は結局「エンドユーザー」の利益保護のためでもある」は理屈のようだが、その実、「利益の極大化(自己負担コストの削減)」、「最終売価を抑えて売買を成立しやすくし回転率を高める」、という中間者の経済論理(利益追求)でしかなく、エンドユーザーの真の利益は一顧だにされていないように思われる。
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