司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪市の最高齢は152歳!?

2010-08-25 18:41:53 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0825/OSK201008250071.html

 120歳以上が5125名だという。びっくり。

 ところで,大阪市は,戸籍のコンピュータ化が完了したんですね。京都市は,財源不足で,実施が凍結されているというのに・・。
コメント (2)

携帯電話解約料弁護団

2010-08-25 17:39:13 | 消費者問題
携帯電話解約料弁護団
http://www.keitai-kaiyakuryou.com/

 携帯電話解約料返還請求訴訟に関する弁護団が組成された。

cf. 平成22年7月8日付「携帯電話の解約違約金条項使用差止請求訴訟の訴状の公開」
コメント

布団たたきが受忍限度を超えたとして損害賠償認容判決

2010-08-24 20:25:31 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100824-OYT1T01004.htm?from=top

 かなり悪質だったようだが,相隣関係のトラブルはややこしい,ですね。
コメント (3)

日本相撲協会,「公益財団法人」へ

2010-08-24 20:06:14 | 法人制度
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/sports/update/0823/TKY201008230410.html

 日本相撲協会は,特例財団法人であるが,「公益財団法人」へ移行を目指すそうだ。

 しかし,興行収入(公益目的外事業?)が多すぎでは。株式会社を別に設立して,事業譲渡すべきかと思われるが。

cf. 平成21年度決算のご報告
http://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0025/h21_kessan6.html
コメント

奨学金返還請求訴訟急増

2010-08-24 17:55:46 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100824-OYT1T00032.htm?from=yoltop

 ばらまき的な貸与が行われたので,学生の側には,返還しなければならないという観念がないのであろう。就職しない(できない)学生が増加していることも背景にあるとは思うが。
コメント

上場制度に関する投資家向け意見募集の実施について

2010-08-24 17:44:37 | 会社法(改正商法等)
上場制度に関する投資家向け意見募集の実施について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/09/100820_a.html

 東証が,

①上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備の推進に向けて、これまでに実施した施策について現状評価を行うとともに、
②広く上場制度全般について更なる改善を進めていくための課題や問題点を洗い出すことを目的として、

意見募集を開始(10月1日まで)。
コメント

旧広島市民球場の解体禁止を求める仮処分申立て

2010-08-23 18:28:44 | 民事訴訟等
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100823000100

 広島カープのファンが,旧広島市民球場の解体禁止を求める仮処分を広島地裁に申し立てたそうだ。憲法13条の「幸福追求権」により保存を求める権利が保障されている,という主張。
コメント

不自然な養子縁組

2010-08-23 10:10:06 | 民法改正
日刊サイゾー記事
http://www.cyzo.com/2010/08/post_5264.html

 「不自然な養子縁組」に関する興味深い記事。

 養子縁組で最も多いのは,「結婚相手の連れ子を自分の子どもにする」ケース,これは納得。

 しかし,「月に2~3回のペースでどんどん養子・養親縁組をする常連さん」「すでに何十人も養親がいるのに、また新しい親を見つけてきた」「戸籍を辿ると、グループが出来ていて、その中でどんどん養子・養親登録している」(上記記事)とは,明らかに異常である。

 以前から,借金問題や外国人のビザのために,不正に養子縁組届や婚姻届が届け出される事件が問題視されていたが,昨今は,振込め詐欺のためらしい。

 この手の相続登記に直面したことは未だないが,当たったら・・・たいへんである。
コメント

平成23年2月14日から不動産登記等のオンラインによる申請方法が変わります

2010-08-23 09:22:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成23年2月14日から不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記及び債権譲渡登記のオンラインによる申請方法が変わります by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00011.html

 抜本的な変更とはならないようで。しかし,オンライン申請利用率がもっと上がらないと,登記事務の市町村移管などという‘とんでも話’が現実味を帯びてしまうので,もっともっと利用しましょう。

cf. オンライン登記申請件数
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html
コメント

取締役権利義務者の破産手続開始の決定

2010-08-22 18:40:08 | 会社法(改正商法等)
 取締役権利義務者(会社法第346条第1項)が破産手続開始の決定を受けた場合,どうなるか?

 この場合,平成17年改正前商法下においては,取締役の退任の登記が認められていたが,同様に取り扱ってよいであろうか?

 取締役が破産手続開始の決定を受けた場合は,会社法上の欠格事由には該当しない(会社法第331条参照)が,株式会社と取締役との関係は,委任に関する規定に従う(会社法第330条)ことから,委任の終了事由に該当し(民法第653条第2号),退任することとなる。

 取締役権利義務者の場合も,同様に取締役権利義務者の地位を失い,退任の登記を認めてよいと考えるのが自然なように思えるが,果たして委任に関する規定に従うと考えてよいであろうか?

 この点に関する論文等は,見当たらないようであるが,葉玉さんは,取締役権利義務者について,「会社法第330条が適用される」との説であるようだ。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50903410.html#comments

 しかし,取締役が任期の満了又は辞任により退任した時点で委任関係は終了しており,会社法第346条第1項の規定は,委任の終了後の処分に関する民法第654条の規定の特殊な類型であるといえる。また,会社法第330条は,単に「役員」と規定しており,役員権利義務者を含む旨を規定していない。したがって,取締役権利義務者に関して,会社法第330条を「適用」して,委任に関する規定に従うと考えるのは妥当でないであろう。同条の適用又は類推適用を否定しても,「契約関係は承継されないが,契約上の個別の請求権を承継するということは背理ではない」(「論点体系判例民法6 契約Ⅱ」(第一法規)104頁)と考えれば,不都合はない。

 なお,会社法第346条第1項は,「任期の満了又は辞任により退任した役員」についてのみ,役員等に欠員を生じた場合の措置について定めており,他の事由(例えば,破産手続開始の決定を受けた場合)により退任した役員については適用されないことから,取締役権利義務者が破産手続開始の決定を受けた場合に,その地位を失うと考えることも可能といえそうである。

 しかしながら,取締役権利義務者の解任の可否に関する最高裁判決(平成20年2月26日民集62巻2号638頁)が,「会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実があった場合に,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもってこの者の解任請求をすることは,許されない」と判断していることとの平仄からも,取締役権利義務者が破産手続開始の決定を受けた場合に,民法第653条第2号の規定を適用又は類推適用して,その地位を失うと考えるのは妥当でないであろう。

cf. 平成20年2月26日付「取締役権利義務承継者の解任の可否(最高裁判決)」

 以上のとおり,些かの違和感はあるものの,取締役権利義務者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,その地位は失わないと考えるべきであり,これを理由とした取締役の退任の登記は受理されるべきではないと考える。

 それでは,取締役権利義務者が,会社法第331条各号に掲げる欠格事由に該当した場合は,どうか?

 この場合は,平成17年改正前商法下と同様に取り扱い,取締役の退任の登記を認めてよいであろう。確かに,会社法第331条柱書は,「取締役」と定めているのみであるが,取締役の欠格事由に該当する者が取締役権利義務者の地位にあり続けるのは妥当ではないから,同条を類推適用して,取締役権利義務者はその地位を失うと考えるべきである。
コメント

募集株式の発行等を行う場合における自己株式処分差損

2010-08-22 15:22:59 | 会社法(改正商法等)
 募集株式の発行等を行う場合において,新株の発行と併せて自己株式を処分する場合,当該処分する自己株式に付されていた帳簿価額が出資される財産の額よりも大きく,いわゆる自己株式処分差損(会社計算規則第14条第1項第4号)が生ずる場合がある。

 自己株式を処分した場合の差益や差損については,原則として,その他資本剰余金の額を加減することとされているが,上記のような場合には,その他資本剰余金の額を減少させてまで,資本金や資本準備金の額を増加させることは適切でないと考えられることから,処分差損を資本金等増加限度額から減じるものとされている(会社計算規則第14条第1項柱書)。

 しかしながら,会社計算規則の無理解から,「新株の発行」の部分と「自己株式の処分」の部分を分別計算し,本来の資本金等増加限度額とは異なる額を基準にして資本金の額を増加させる登記を行っている例が散見されるそうである(金子登志雄「自己株式処分時の落とし穴」ビジネス法務2010年10月号(中央経済社)68頁以下)。

 会社計算規則については,平成21年4月1日施行の大改正があったが,このあたりの会計処理に関しては,大筋において施行当時のままであるし,巷間出回っている「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例に沿って考えれば,誤ることもないと思われるのだが・・。

 万一誤ってしまった場合には,下記により更正の登記が必要となる。

cf. 平成19年12月11日付「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記について」
コメント

日弁連「即時・早期独立開業マニュアル」

2010-08-21 11:13:56 | いろいろ
日弁連「即時・早期独立開業マニュアル」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_apprentice/data/sokuji_soukidokuritumanual.pdf

 特別なことが書いてあるわけでもないが,他士業にとっても,参考になるであろう。
コメント

日司連「債務整理事件の処理に関する指針」

2010-08-20 17:12:36 | 消費者問題
日司連「債務整理事件の処理に関する指針」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1094

 日司連が「債務整理事件の処理に関する指針」(平成22年5月27日改正)を公表。


cf.「司法書士が行う債務整理事件処理の手順」by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1087
コメント

平成22年度中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

2010-08-20 17:07:08 | 会社法(改正商法等)
平成22年度中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm

 同法施行規則の改正に伴う改訂版である。
コメント

清算株式会社が会社分割をすることの可否

2010-08-20 11:09:11 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄に質問があった件。

 清算株式会社は,吸収分割又は新設分割をすることができる。ただし,剰余金の配当等が禁止されるため,人的分割類似行為を行うことはできない。また,破産手続開始の決定又は解散を命ずる裁判を原因として解散した場合(会社法第471条第5号,第6号)には,会社分割をすることはできないと解される。

cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式〔第4版〕」(民事法研究会)513頁
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283945

相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)150頁
コメント (2)