司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業政策審議会企業力強化部会中間取りまとめに対する意見募集

2011-12-19 09:59:21 | 会社法(改正商法等)
中小企業政策審議会企業力強化部会中間取りまとめに対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640211002&Mode=0

 こんなパブコメも。
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会社法等の研修会

2011-12-18 13:37:05 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

12月24日(土) 近司連新人研修会(大阪市)※各種法人制度

2012年
 1月27日(金) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※公益法人制度
 2月 4日(土) 石川県司法書士会会員研修会(金沢市)※公益法人制度
 2月10日(金) 東京司法書士会会員研修会(東京)※会社法
 2月11日(土) 某会研修会(宇都宮市)
 2月18日(土) 山梨県司法書士会会員研修会(甲府市)※会社法等
 2月20日(月) 某団体研修会(東京)  ※法人制度
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冠婚葬祭互助会解約金条項使用差止請求訴訟判決文

2011-12-18 12:25:24 | 消費者問題
 2011年12月13日(火)京都地方裁判所において、株式会社セレマ、株式会社らくらくクラブに対する解約金条項使用差止請求訴訟の第一審判決が出たが,判決文が下記のとおり公表されている。

cf. 判決文
http://kccn.jp/tenpupdf/2011/20111213celemahanketu.pdf
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商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)

2011-12-18 12:22:11 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)
http://niben.jp/info/opinion20111214-1.html

○ 意見の趣旨
「商業登記規則第61条第3項を改正し,取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても,設立ないし就任時の登記の申請書には,当該取締役及び監査役が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等)の印鑑につき,市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)を添付しなければならないこととすべきである」

「違法な取引を組織的に行っている株式会社の被害者(債権者)が,その取締役及び監査役に対し,会社法第429条に基づく損害賠償請求等を行おうとしても,当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達もできなかったり,極めて悪質なケースにおいては取締役就任の承諾書等を閲覧して訴状等を送達しようとしても,当該取締役の氏名及び住所が偽名であったりするケースなどが散見されるようになっている」ことが理由とされている。

 妥当と言うべきである。
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「商業登記規則の一部を改正する省令案」

2011-12-16 08:48:12 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080090&Mode=0

① 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)附則第28条の規定により,後見人の登記の登記事項について定める商業登記法第40条第1項が改正されたことに伴い,改正後の商業登記法第40条第1項各号に規定する登記事項を後見人登記簿の登記記録に記録すべきこととするため,商業登記規則別表第三について,所要の改正を行う。

② 商業登記法第19条の2の規定に基づき,登記の申請書に添付すべき書面が電磁的記録で作成されている場合における当該電磁的記録を添付する際の電子署名について,手続の明確化等を図るため,商業登記規則の規定について所要の改正を行う。

③ 現在,全ての登記所がオンライン指定登記所として法務大臣による指定がされていることを踏まえ,この指定等に関する商登規則の規定について所要の改正を行う。
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改正民法の施行日は平成24年4月1日

2011-12-15 20:16:23 | 民法改正
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111213-00000053-mai-pol

 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する等の「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)の施行日は,平成24年4月1日と閣議決定された。
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「会社法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集

2011-12-14 03:53:46 | 会社法(改正商法等)
「会社法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080089&Mode=0

 始まりました。意見募集は,平成24年1月31日(水)まで。

※ 補足説明
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000082097
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家賃更新で多額な請求~あまりに高額なら無効も

2011-12-13 23:54:28 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE1E5E0E2EBE1E5E2E3E0E3E0E0E2E3E3979EE382E2E2;b=20111213

「賃貸借契約に絡むいろいろな一時金は,必ずしも有効性が確立したとはいえない」。ただし,入口(契約締結)の時点で,契約内容をよく確認することが肝要である。
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冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項は無効

2011-12-13 23:41:17 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20111213000139

 適格消費者団体の特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項を消費者契約法に違反するとして,消費者団体訴訟により差止めを求めた訴訟で,京都地裁は,同条項を無効であるとして,請求を認容し,使用差止めを命じた。
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「法務Q&A 非上場会社の支配権獲得戦」

2011-12-13 13:10:48 | 会社法(改正商法等)
高村隆司著「法務Q&A 非上場会社の支配権獲得戦」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9%E7%8D%B2%E5%BE%97%E6%88%A6/isbn/978-4-502-05040-4

 非上場会社の支配権を巡る紛争に関して必要となる法的対応について論じられている。お薦め
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評議員会の議長

2011-12-13 13:00:12 | 法人制度
 月刊登記情報2011年12月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(93頁)に「私の議長問題」があり,評議員会の議長を理事長が務めることの可否の問題が取り上げられている。

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,一般財団法人の評議員会の議長に関して,規定を置いていない。したがって,一般財団法人の定款等の定めがあれば,それにより,定款等の定めが存しなければ,会議の都度,選任すればよい。

 確かに,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」という見解も有力ではあるが,そのような考えを絶対視するのであれば,不文律ではなく,法律に明文の規定を置くべきであろう。多くの旧民法法人において,評議員会の議長を理事長が務めてきた永年の慣行を無視して,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」を押し付けるのであれば,明文の規定を置くべきなのである。

 この点に関して,熊谷則一著「一般財団法人・公益財団法人の評議員会Q&A」(全国公益法人協会)132頁においては,「議長を代表理事とすることは可能か」と題した項において,可とする立場で論じている。理由としては,理事には評議員からの質問に対して説明義務が課されており,議事を円滑に進めるためには,評議員からの質問に適切に対応することができる代表理事を議長とすることも合理性があると考えられる,としている。妥当であろう。

 なお,上記には,「定款に議長についての定めを設けていない場合には,会議の一般原則によって議長を選ぶ必要があり・・・評議員会を構成する評議員の中から議長を選任することにな」る旨の解説もあるが,定款に議長についての定めがない場合においても,評議員会が議長として代表理事を選出することは可能と考えてよいと思われる。否定する理由もないからである。

 法律に規定がない場合,常識(一般原則)で判断する必要があるが,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」は,絶対視すべきほどの「常識」ではないであろう。
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「会社法制の見直しに関する中間試案」解説会

2011-12-13 11:59:21 | 会社法(改正商法等)
「会社法制の見直しに関する中間試案」解説会 by 商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetsukai.html#no6

1.日時  平成24年1月12日(木)午後2時~4時
2.講師  法務省民事局参事官 坂本三郎 氏
3.開催場所  大阪会館「Aホール」(大阪市中央区本町4-1-52)

1.日時  平成24年1月13日(金)午後2時~4時
2.講師  法務省民事局参事官 坂本三郎 氏
3.開催場所  よみうりホール(東京都千代田区有楽町1-1-1 読売会館7F)
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京都司法書士会調停センター(2)

2011-12-12 20:09:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0108.html

 法務省HPで,ようやく情報公開された。

○ 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
 民事に関する紛争(但し、登記手続関連の家事事件以外の家事事件は、取扱いません。)

 ぜひ御利用ください。
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「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」についての意見募集

2011-12-12 08:32:53 | 消費者問題
「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030009&Mode=0

 一定の要件を満たす適格消費者団体(消費者契約法第2条第4項)を,その申請に基づき,特定適格消費者団体として認定し,当該団体が被害救済関係業務(本制度の訴訟手続の追行に関する業務及び当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集等に係る業務)を行うことができることとするものである。

 意見募集は,平成23年12月28日(水)まで。
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会社分割と平成24年度税制改正

2011-12-11 18:50:20 | 会社法(改正商法等)
 編著「会社分割の理論・実務と書式(第5版)」(民事法研究会)の538頁以下及び524頁以下の記述に関するところで,次のとおり改正される見込みである。
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896286410

538頁以下
○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。
イ 所有権の移転登記(現行 1,000 分の 13)
   平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 15
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の 18
ロ 地上権の移転登記(現行 1,000 分の 6.5)
  平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 7.5
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の9
ハ 所有権の移転の仮登記等(現行 1,000 分の 6.5)
  平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 7.5
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の9
ニ 地上権の移転の仮登記等(現行 1,000 分の 3.25)
  平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の3.75
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の 4.5
なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止します。

524頁以下
○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長します。
イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記  1,000 分の5(現行 1,000 分の 3.5)
ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記
   (イ) 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の4(現行 1,000 分の2)
   (ロ) 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の 23(現行 1,000 分の 12)

cf. 平成24年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf
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