司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団関係企業の登記懈怠と過料

2011-12-11 17:38:41 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111210/szk11121002080003-n1.htm

 静岡県弁護士会が,暴力団関係者が役員を務めている浜松市の企業2社がその監査役が死亡しているにもかかわらず,変更の登記の申請を怠っているとして,静岡地方法務局に対し,2社に過料を科すよう要望書を提出したそうである。

「100万円以下の罰金」とあるが,「罰金」ではなく,「過料」ですね。

 また,「罰金の通知は静岡地裁が行うが、地裁に通知するよう求める権限は法務局が持っている」とあるが,よくこんなに不適切な記述ができるものである。

 登記官は,過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは,遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条)。そして,その通知に基づいて,代表取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が過料の決定を行う(非訟事件手続法第161条,第162条第1項)という流れである。

 ただし,監査役については,氏名が登記されているのみであるから,登記されている「監査役」と死亡した「暴力団代表の男性」が同姓同名であっても,同一人物であるか否かは,一見明らかではない。報道にあるような要望があったとしても,登記官がそこまで調査する「権限」は,ないと思うが。

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民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~

2011-12-11 17:05:25 | 民法改正
民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=109

 連載です。
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京都地方法務局敷地内の大銀杏

2011-12-11 16:20:07 | 私の京都
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html

 上記HPの左端にわずかに写っているが,京都地方法務局敷地内の大銀杏が黄葉真っ盛り。高さ26.5m,枝張12.6m,幹周4.57mの大樹で,「上京区民の誇りの木」らしい。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012359.html

 これだけ見事な銀杏があるのだから,京都地方法務局HPの写真も,銀杏がばっちり写る構図にしたらどうかと思うが。
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ネコが10億円を相続

2011-12-11 12:14:01 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/international/update/1210/TKY201112100163.html

 すごい話ですね。「ネコのために」と言っても,使い切れそうもなく,「ネコの死後」の遺産の行方についても,遺言に記されているのでしょうか。
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平成24年度税制改正大綱

2011-12-10 10:51:27 | いろいろ
平成24年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

 閣議決定された。

cf. ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE7B806Z20111209
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監査法人の破産

2011-12-09 17:22:18 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111207-OYT1T00879.htm

 史上初だそうで。

 法人ですから,もちろんあり得るわけですけどね。
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特例民法法人から公益法人等への移行の登記に係る事前相談

2011-12-09 12:23:55 | 法人制度
特例民法法人から一般社団法人若しくは一般財団法人,又は公益社団法人若しくは公益財団法人への移行を予定している法人の皆様へ by 大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/minpouhouzin0401.pdf

 大阪法務局も,特例民法法人から公益法人等への移行の登記に係る事前相談を実施。
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京都司法書士会調停センター

2011-12-09 11:15:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は,京都司法書士会が設置する「京都司法書士会調停センター」が行う民間紛争解決手続の業務につき,平成23年11月11日,法務大臣の認証(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条)を取得しました。

cf. 官報(平成23年11月30日付)
http://kanpou.npb.go.jp/20111130/20111130h05690/20111130h056900004f.html

 このセンターは,民事上の紛争処理機関として,司法書士による調停での裁判外紛争解決手続を京都弁護士会と協働して実施し,紛争の当事者による自主的な解決に寄与し,紛争の実情に即した迅速な解決を図ることを目的とするものです。

 取り扱う紛争の範囲は,「民事に関する紛争(全般)」及び「家事又は相続に関する紛争(登記手続への協力を求めることを目的とするものに限る。)」ですが,厳密に表現すると,次のとおりです。


【取り扱う紛争の範囲】
(1)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争(民事紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)
(2)紛争の目的の価額が140万円を超える民事紛争(ただし,(3)に規定する家事事件を除き,家事事件は含まない。)
(3)家事又は相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの

 ※(2)及び(3)については,弁護士を共同手続実施者として手続を行います。


 平成24年1月からの稼動を予定しています。ぜひ御利用ください。
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「類型別会社訴訟 Ⅰ・Ⅱ(第3版)」

2011-12-09 10:11:04 | 会社法(改正商法等)
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟 I・Ⅱ(第3版)」(商事法務)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-185-8.htm

 会社法を理解する上で,お薦め。
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勲章や褒章の「褫奪(ちだつ)」?

2011-12-08 20:06:14 | いろいろ
J-cast ニュース
http://www.j-cast.com/2011/12/08115772.html?p=all

勲章褫奪令(明治41年12月2日勅令第291号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%4d%8f%cd&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M41CO291&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 叙勲,褒章,文化勲章等を有する者が刑罰を受けた場合に,これを「褫奪(ちだつ)」することを定めた政令である。

 さすがに,初見です。難読ですね。
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「会社法制の見直しに関する中間試案(案)」が公表

2011-12-08 19:08:27 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第16回会議(平成23年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900105.html

「会社法制の見直しに関する中間試案(案)」が公表されている。このままパブコメに付される模様。
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日本漢字能力検定協会が「公益法人」への移行を目指す

2011-12-08 19:04:52 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111208-OYT1T00131.htm

 人の噂も何とやら。すっかり忘却の彼方となり,忘れられた感がある財団法人日本漢字能力検定協会であるが,「公益財団法人」への移行を目指しているという。

 ガイドラインさえクリアすれば,ということかもしれないが。
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取締役や監査役などを本人の意思とは関係なく退任させる機能

2011-12-08 18:54:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事

 オリンパスの経営改革の問題で,「『取締役責任調査委員会』と『監査役等責任調査委員会』の2つは、取締役や監査役などを本人の意思とは関係なく退任させる機能を持たせた」とあるが・・・。

 取締役については,「定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない」(会社法第332条第1項ただし書)であるから,可能であると解されよう。

 しかし,監査役については,そのような取扱いをとることはできないはずである。

 もとより,株式会社と監査役の関係は,委任関係(会社法第330条)であるから,定款に委任契約の終了事由を任意に定めることもできそうであるが,実質的には解任(本人の意思とは関係なく退任させる)であるだけに,これを認めることは困難であるように思われる。
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京都地裁が京都弁護士会に駐車場を無償貸与

2011-12-08 12:57:27 | 私の京都
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111207-00000001-kyt-l26

 「弁護士会館の利用者の中には裁判所に用事のある人が多い」とあるが,裁判所に用事のある人がたまたま弁護士会館も利用することもあろうが,そうであれば,普通に「裁判所駐車場」を利用すればよいだけの話である。無償貸与の理由にはならないと思うが。
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会社法制の見直し~中間試案のパブコメへ

2011-12-08 12:42:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381949EE2E7E2E5E58DE2E7E3E0E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

 法制審で中間試案が取りまとめられ,近々パブコメに付されるようだ。
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