産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111210/szk11121002080003-n1.htm
静岡県弁護士会が,暴力団関係者が役員を務めている浜松市の企業2社がその監査役が死亡しているにもかかわらず,変更の登記の申請を怠っているとして,静岡地方法務局に対し,2社に過料を科すよう要望書を提出したそうである。
「100万円以下の罰金」とあるが,「罰金」ではなく,「過料」ですね。
また,「罰金の通知は静岡地裁が行うが、地裁に通知するよう求める権限は法務局が持っている」とあるが,よくこんなに不適切な記述ができるものである。
登記官は,過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは,遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条)。そして,その通知に基づいて,代表取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が過料の決定を行う(非訟事件手続法第161条,第162条第1項)という流れである。
ただし,監査役については,氏名が登記されているのみであるから,登記されている「監査役」と死亡した「暴力団代表の男性」が同姓同名であっても,同一人物であるか否かは,一見明らかではない。報道にあるような要望があったとしても,登記官がそこまで調査する「権限」は,ないと思うが。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111210/szk11121002080003-n1.htm
静岡県弁護士会が,暴力団関係者が役員を務めている浜松市の企業2社がその監査役が死亡しているにもかかわらず,変更の登記の申請を怠っているとして,静岡地方法務局に対し,2社に過料を科すよう要望書を提出したそうである。
「100万円以下の罰金」とあるが,「罰金」ではなく,「過料」ですね。
また,「罰金の通知は静岡地裁が行うが、地裁に通知するよう求める権限は法務局が持っている」とあるが,よくこんなに不適切な記述ができるものである。
登記官は,過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは,遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条)。そして,その通知に基づいて,代表取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が過料の決定を行う(非訟事件手続法第161条,第162条第1項)という流れである。
ただし,監査役については,氏名が登記されているのみであるから,登記されている「監査役」と死亡した「暴力団代表の男性」が同姓同名であっても,同一人物であるか否かは,一見明らかではない。報道にあるような要望があったとしても,登記官がそこまで調査する「権限」は,ないと思うが。