司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

セクハラ訴訟,懲戒処分は有効

2015-02-26 17:11:42 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150226-OYT1T50101.html?from=ytop_main5

 逆転,また逆転。セクハラの認定は,難しいということなのでしょうね。
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「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」

2015-02-26 14:00:00 | 会社法(改正商法等)
 「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日付け法務省民商第18号)が発出されている。

 ようやく出揃った。平成27年2月27日施行である。

cf. 平成27年2月20日付け「平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について」

 目に付いたポイントは,次のとおり。

1.就任承諾書と本人確認証明書
○ どのような書類が本人確認証明書に該当するかについては,通達においても,少数の例示があるのみ。とまれ,不動産登記規則第72条第2項各号に掲げられた書類は,これに該当するものと思われる。
※ パスポートその他「住所については,取得者が補充記載するもの」の取扱いについては,通達においては明らかではないが,「就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている~証明書」に該当しないとして,どうやら否定的な方向であるようである。

○ 取締役等の本人確認証明書としては・・・証明書の謄本であって,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものも,これに該当する。
※ 署名でよい。

○ 外国に居住する日本人たる取締役等の本人確認証明書としては,その氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書がこれに該当する。

○ 当該取締役等が外国に居住する外国人である場合の本人確認証明書としては,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものがこれに該当する。

○ 合併又は組織変更による設立の登記の場合には,規則第61条第2項又は第3項の規定の適用が除外されているため,当該登記の申請書には,全ての設立時取締役,設立時監査役又は設立時執行役の本人確認証明書を添付しなければならない。

○ オンラインにより登記の申請をする場合に,取締役等の就任承諾書に代わるべき情報(電磁的記録に電子署名をしたもの)を送信するとともに,電子証明書を送信したときは,当該取締役等の本人確認証明書の添付を要しない(新規則第103条第3項)。


2.代表取締役等の辞任による変更の登記の手続
 登記の申請人が,印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして,例えば,代表取締役等の辞任届は受領したものの,印鑑証明書を受領する前に当該代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書とともに,当該代表取締役等の死亡診断書,戸籍事項記載証明書又は警察署が発行した失踪届受理証明書等を提出した場合には,市区町村長作成の印鑑証明書が申請書に添付されていないときであっても,当該申請は,受理される。
※ 辞任届を提出した代表取締役が,その所在は判じているものの,印鑑証明書の交付を拒んでいる場合は,どうする?


3.婚姻前の氏の記録の申出
○ 現に登記されている役員等の氏の記録に関する経過措置として,改正省令附則第3項の規定に基づき,6か月以内に限り,婚姻前の氏の記録の申出をすることができるが,その場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成27年法務省令第5号附則第3項の規定に基づく氏変更届出

※ 会社を除くその他の法人の役員等の場合には,「附則第4項」である。

○ 婚姻前の氏の記録の申出に係る役員等又は登記記録に婚姻前の氏をも記録された者が商業登記法第20条の規定によりその印鑑を登記所に提出すべき者であるときは,印鑑届書の印鑑届出事項欄に,氏名に続けて括弧書きでその婚姻前の氏及び名をも記載するように求められる。
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大塚家具の御家騒動,委任状争奪戦に

2015-02-26 12:15:38 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150226-OYT1T50066.html

 会社の支配権をめぐって,正に親子で骨肉相食む状態ですね。
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消費者センターの「消費生活相談」の企業委託はOK?

2015-02-26 12:12:03 | 消費者問題
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/5059/11002

 福岡市で問題になっているようだ。
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公道上の郵便ポストの95%が違法状態

2015-02-26 12:06:40 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150225-OYT1T50027.html

 道路交通法に基づく道路使用許可を受けないまま違法に設置されていた。驚愕の事実。
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消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」

2015-02-26 12:03:55 | 消費者問題
消費者委員会「次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/index.html#lst2

 消費者委員会による意見書である。
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大阪弁護士会「マッチングの手引き」

2015-02-25 11:39:43 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH2N63FHH2NPTIL02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2N63FHH2NPTIL02J

 大阪弁護士会が,若手とベテランをつなぐための「マッチングの手引き」等を作成。
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取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由

2015-02-25 00:01:54 | 会社法(改正商法等)
 任期中の取締役が解任されて,その解任について正当な理由があるかが争われた事案として,横浜地裁平成24年7月20日判決がある。

cf. http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/131001.html

 会社法施行時に,取締役の任期が最長10年となったことから,任期中の解任について,会社法第339条第2項に基づき損害賠償請求が認められるリスクがあることが懸念されていたが,裁判例として登場したものである。

 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

cf. 平成25年1月27日付け「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」
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株主総会における勧告的決議と無効確認の利益

2015-02-24 22:54:57 | 会社法(改正商法等)
 株主総会における勧告的決議と無効確認の利益が争われた事案として,東京地裁平成26年11月20日判決がある。
http://www.khk.co.jp/cont?id=4998

 ジュリスト2015年3月号の判例速報に,弥永真生教授が解説をお書きになっているようだ。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist

cf. 株式会社セゾン情報システムズのニュースリリース
http://home.saison.co.jp/company/news/pdf/2014/pre20141120_t.pdf

日本ハウズイング株式会社のニュースリリース
http://www.housing.co.jp/ir/indication/pdf/20080701.pdf
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「相続法制の見直し」に関する諮問

2015-02-24 22:06:47 | 民法改正
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/t10015709561000.html

 法務大臣から法制審議会に対して,「相続法制の見直し」に関する諮問がされた。

cf. 平成27年2月18日付け「相続法制検討ワーキングチーム報告書」
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「同性パートナーシップ証明書」をどう考えるか

2015-02-24 20:59:10 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2015022479191.html?iref=comtop_fbox_d2_01

 保坂展人世田谷区長による世田谷区の取組状況と区長の考えである。
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法制審議会,民法(債権関係)の改正に関する要綱を答申

2015-02-24 20:39:27 | 民法改正
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/k10015709651000.html

 未だ法務省HPには出ていないが,本日,法制審議会が法務大臣に対して要綱を答申した。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900244.html

 「相続法制の見直し」に関する諮問もされた模様。
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「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」

2015-02-24 20:32:58 | 消費者問題
国立国会図書館 調査及び立法考査局経済産業課 田中菜採兒「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8969572_po_076906.pdf?contentNo=1

 適格消費者団体である「消費者支援機構関西」「京都消費者契約ネットワーク」「ひょうご消費者ネット」の3団体を調査&分析した論稿である。
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スターバックスコーヒージャパンの非公開化

2015-02-24 19:36:24 | 会社法(改正商法等)
定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ
by スターバックスコーヒージャパン株式会社
http://www.starbucks.co.jp/assets/images/ir/images/news/irnews20150220-1.pdf

 全部取得条項付種類株式を活用して,非公開化を図るもの。

 特定の株主2名以外の株主に対しては,取得対価として交付されるA種種類株式の数は,1株未満の端数となる予定であり,会社法第234条その他の関係法令の定めに従って,最終的には金銭が交付されることになる,ということである。

 全部取得条項付普通株式1株につきA種種類株式を312万6813分の1株の割合をもって交付するとのこと。
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コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備

2015-02-24 19:25:54 | 会社法(改正商法等)
コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について by 東証
http://www.tse.or.jp/rules/comment/b7gje600000186jz-att/20150224jojo2.pdf

 意見募集は,平成27年3月26日(木)まで。

「昨年6月にとりまとめられた政府の成長戦略「『日本再興戦略』 改訂 2014」を受けて、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」といいます。)が策定され、本年6月より適用される予定です。同戦略では、コードについて、上場規則により、上場企業に対して“Comply or Explain”(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するか)を求めるものとされており、これを実行に移すために、所要の制度整備を行います。
 また、独立社外取締役の円滑な選任に資するため、独立性に関する情報開示について見直しを行います。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/markets/kabu/marketsnews.aspx?g=DGXLASFL24HA1_24022015000000
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