住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000076.html
私の意見に対する総務省の考え方は,次のとおり。
cf. 平成26年12月4日付け「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見」
「今回の政令改正によって本人確認情報の保存期間を延長したのは、番号制度の導入にあたって各種事務の遂行に必要となると想定されたためです。一方、住民票・戸籍の附票の保存期間については、居住関係を公証するものであり、番号制度の導入とは直接の関係を有しないため延長は行いません。ご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。」
あっさりと,スルーされてしまいました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000076.html
私の意見に対する総務省の考え方は,次のとおり。
cf. 平成26年12月4日付け「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見」
「今回の政令改正によって本人確認情報の保存期間を延長したのは、番号制度の導入にあたって各種事務の遂行に必要となると想定されたためです。一方、住民票・戸籍の附票の保存期間については、居住関係を公証するものであり、番号制度の導入とは直接の関係を有しないため延長は行いません。ご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。」
あっさりと,スルーされてしまいました。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2641LYH26PLZB00B.html?iref=comtop_6_01
ホテル不足は慢性化していますが,リーズナブルな価格帯が顕著ですね。ハイクラスのホテルは,なかなか厳しいと思います。外国人観光客が増えている反面,輸入食材の高騰などもあり,潤っている感はないようです。京都市長は,ハイクラスのホテルを要望しているようですが,京都国際ホテルが好立地にもかかわらず撤退したことを考えると,難しいでしょうね。ということで,マンションかな,です。
http://www.asahi.com/articles/ASH2641LYH26PLZB00B.html?iref=comtop_6_01
ホテル不足は慢性化していますが,リーズナブルな価格帯が顕著ですね。ハイクラスのホテルは,なかなか厳しいと思います。外国人観光客が増えている反面,輸入食材の高騰などもあり,潤っている感はないようです。京都市長は,ハイクラスのホテルを要望しているようですが,京都国際ホテルが好立地にもかかわらず撤退したことを考えると,難しいでしょうね。ということで,マンションかな,です。
親子法律教室 参加者募集のお知らせ by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/index.htm#20150218
次の要領で,親子法律教室「解釈のちから~解釈で学ぶ法教育~」を実施します。
奮って御参加ください!
開催日時:平成27年3月21日(土)14:00~16:00
対象 :小学校4年生、5年生、6年生とその保護者(30組)
開催場所:こどもみらい館 4階 第1研修室
京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601番地の1
(市営地下鉄 烏丸線 丸太町駅 5番出口から徒歩5分 )
主催 :京都司法書士会
共催 :日本司法書士会連合会、近畿司法書士会連合会
後援 :京都府教育委員会、京都市教育委員会、法務省、法テラス、
司法書士法教育ネットワーク、京都新聞、朝日新聞社京都総局、
問合せ先:京都司法書士会事務局
電話 :075-241-2666
http://www.siho-syosi.jp/topics/index.htm#20150218
次の要領で,親子法律教室「解釈のちから~解釈で学ぶ法教育~」を実施します。
奮って御参加ください!
開催日時:平成27年3月21日(土)14:00~16:00
対象 :小学校4年生、5年生、6年生とその保護者(30組)
開催場所:こどもみらい館 4階 第1研修室
京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601番地の1
(市営地下鉄 烏丸線 丸太町駅 5番出口から徒歩5分 )
主催 :京都司法書士会
共催 :日本司法書士会連合会、近畿司法書士会連合会
後援 :京都府教育委員会、京都市教育委員会、法務省、法テラス、
司法書士法教育ネットワーク、京都新聞、朝日新聞社京都総局、
問合せ先:京都司法書士会事務局
電話 :075-241-2666
新しいタイプの商標の保護制度について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
商標法の改正(平成27年4月1日施行)により,「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」といった,これまで商標として登録し,保護することができなかった商標について登録をすることができるようになるらしい。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
商標法の改正(平成27年4月1日施行)により,「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」といった,これまで商標として登録し,保護することができなかった商標について登録をすることができるようになるらしい。
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。
平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?
cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
申出の対象となる登記識別情報について,従前は,「平成21年10月までに,書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報」であったのが,「書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの」と変更された。
平成27年2月23日から登記識別情報通知書の様式が変更になったことの影響?
cf. 登記識別情報通知書の様式の変更等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
静岡県司法書士会編「はい、静岡県司法書士会です。相続の困りごと、お答えします」(静岡新聞社)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ff48.html
静岡会,がんばってますね。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ff48.html
静岡会,がんばってますね。
税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じて,納税義務者の確定申告書等の写しを提供したことが不法行為を構成するとされた事例として,大阪高裁平成26年8月28日判決(判例時報第2243号35頁)がある。なお,本件は,上告受理申立てがされており,未確定であるようである。
税理士法第38条の守秘義務に違反するとされたものである。
【事案の要旨】
Xは,税理士であるYに確定申告書の作成及び提出などを継続的に依頼していた。その後,Yは,税理士法人を設立し,代表社員に就任した。
某弁護士会は,同税理士法人に対し,弁護士法第23条の2に基づく照会をし,同税理士法人は,Xの承諾を得ないまま,Xの確定申告書及び総勘定元帳の各写しをCD-Rの形式で提供した。
Xは,この行為がXのプライバシー権を侵害する不法行為に当たるとして,Yに対し,損害賠償請求を行った。
第1審(京都地裁)は,Xの請求を全部棄却したので,Xが控訴。
【裁判要旨】
税理士法第38条に基づく守秘義務は,税理士業務の根幹に関わる極めて重要な義務であるから,税理士は,弁護士法第23条の2照会によって納税者のプライバシーに関する事項について報告を求められた場合,正当な理由があるときは,報告を拒絶すべきであり,それにもかかわらず照会に応じて報告をしたときは,税理士法第38条の守秘義務に違反するものというべきであり,当該納税者に対して不法行為責任を負うものと解される。
私が目にしたことがある照会書には,弁護士会の会長名の注意書が添えられており,「個人情報保護法の例外で,本人の同意を得る必要はありません。どうぞ回答してください。」とあった。仮にこの税理士が同様の注意書を見て回答したとして,敗訴が確定したら,この税理士は,弁護士会に対して,損害賠償請求をするのでは?
cf. 最高裁昭和56年4月14日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331
「弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。」
税理士法第38条の守秘義務に違反するとされたものである。
【事案の要旨】
Xは,税理士であるYに確定申告書の作成及び提出などを継続的に依頼していた。その後,Yは,税理士法人を設立し,代表社員に就任した。
某弁護士会は,同税理士法人に対し,弁護士法第23条の2に基づく照会をし,同税理士法人は,Xの承諾を得ないまま,Xの確定申告書及び総勘定元帳の各写しをCD-Rの形式で提供した。
Xは,この行為がXのプライバシー権を侵害する不法行為に当たるとして,Yに対し,損害賠償請求を行った。
第1審(京都地裁)は,Xの請求を全部棄却したので,Xが控訴。
【裁判要旨】
税理士法第38条に基づく守秘義務は,税理士業務の根幹に関わる極めて重要な義務であるから,税理士は,弁護士法第23条の2照会によって納税者のプライバシーに関する事項について報告を求められた場合,正当な理由があるときは,報告を拒絶すべきであり,それにもかかわらず照会に応じて報告をしたときは,税理士法第38条の守秘義務に違反するものというべきであり,当該納税者に対して不法行為責任を負うものと解される。
私が目にしたことがある照会書には,弁護士会の会長名の注意書が添えられており,「個人情報保護法の例外で,本人の同意を得る必要はありません。どうぞ回答してください。」とあった。仮にこの税理士が同様の注意書を見て回答したとして,敗訴が確定したら,この税理士は,弁護士会に対して,損害賠償請求をするのでは?
cf. 最高裁昭和56年4月14日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331
「弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。」
旬刊商事法務2015年1月25日号に,「平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討(1) コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」がある。
そのうち,31頁以下に,「社外取締役の積極活用と『業務執行』」と題して,社外取締役の行為における「業務執行」該当性について詳細に論じられている。
基本的には,「社外取締役の積極的な活用を推進する観点からは,社外取締役の活動範囲をできる限り広く認める柔軟な解釈が望まれる」という観点から,「『業務執行』の範囲について限定的な解釈が志向されるべきである」として,「社外取締役が行い得ない『業務執行』とは,業務執行者の指揮命令系統に属して行われるものに限られるとの解釈」の立場に立つものであるようだ。
「業務執行」該当性に関する最新の,かつ,稀有の論稿であり,参考になると思われる。
そのうち,31頁以下に,「社外取締役の積極活用と『業務執行』」と題して,社外取締役の行為における「業務執行」該当性について詳細に論じられている。
基本的には,「社外取締役の積極的な活用を推進する観点からは,社外取締役の活動範囲をできる限り広く認める柔軟な解釈が望まれる」という観点から,「『業務執行』の範囲について限定的な解釈が志向されるべきである」として,「社外取締役が行い得ない『業務執行』とは,業務執行者の指揮命令系統に属して行われるものに限られるとの解釈」の立場に立つものであるようだ。
「業務執行」該当性に関する最新の,かつ,稀有の論稿であり,参考になると思われる。
旬刊商事法務2015年1月25日号に,「平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討(1) コーポレート・ガバナンスに関する規律の見直し」がある。
そのうち,「実務では,過去要件との関係で,顧問,相談役,買収防衛策等における独立委員会の委員や,会社が任意に設置した諮問委員会(報酬諮問委員会等)の委員などの形で会社と関係を有していた者の「使用人」への該当性が問題となり得る」として,「肩書や契約形態のいかんを問わず,その実態が業務執行者からの指揮命令を受けて活動していたものである場合には,社外取締役としての要件を欠くとの評価もあり得る」旨が述べられており,平成5年商法改正当時の立案担当者の見解が紹介されている。
個別具体的判断ということになろうが,難しいですね。
そのうち,「実務では,過去要件との関係で,顧問,相談役,買収防衛策等における独立委員会の委員や,会社が任意に設置した諮問委員会(報酬諮問委員会等)の委員などの形で会社と関係を有していた者の「使用人」への該当性が問題となり得る」として,「肩書や契約形態のいかんを問わず,その実態が業務執行者からの指揮命令を受けて活動していたものである場合には,社外取締役としての要件を欠くとの評価もあり得る」旨が述べられており,平成5年商法改正当時の立案担当者の見解が紹介されている。
個別具体的判断ということになろうが,難しいですね。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/shopping/travel/SDI201502187521.html?iref=comtop_fbox_d2_03
京町家の空き家の利活用による解消も,喫緊の課題となっている。
ステイではなく,定住の増加が期待される。
http://www.asahi.com/shopping/travel/SDI201502187521.html?iref=comtop_fbox_d2_03
京町家の空き家の利活用による解消も,喫緊の課題となっている。
ステイではなく,定住の増加が期待される。
京都家庭裁判所「各種手続の概要,書式(種類別)」
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html
京都家庭裁判所の「各種手続の概要,書式(種類別)」が充実している。
「遺産分割」の書式集の「事情説明書」は,司法書士が依頼者から事情を聴取するためのチェック・シートとしても有用。
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html
京都家庭裁判所の「各種手続の概要,書式(種類別)」が充実している。
「遺産分割」の書式集の「事情説明書」は,司法書士が依頼者から事情を聴取するためのチェック・シートとしても有用。
昨日(21日)は,愛媛県司法書士会会員研修会「事業承継」で講師を務めた。3時間の予定だったが,前置きネタの商業登記規則の改正や会社法改正その他諸々で約1時間(^^)。まあ実務上喫緊の重要なことなので。概ね好評だった模様。
お世話になった先生方,ありがとうございました。
本日は,道後温泉で一風呂浴び,松山城を散策(お薦めです。)して,帰路へ。
お世話になった先生方,ありがとうございました。
本日は,道後温泉で一風呂浴び,松山城を散策(お薦めです。)して,帰路へ。
静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html
各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html
各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。