朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ7P5453J7PUTIL037.html?rm=336
いままで住んでいた賃借物件から,別の賃借物件に移住するだけのような・・・。
空き家の減少につながりそうにないですね。
http://digital.asahi.com/articles/ASJ7P5453J7PUTIL037.html?rm=336
いままで住んでいた賃借物件から,別の賃借物件に移住するだけのような・・・。
空き家の減少につながりそうにないですね。
不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法) by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000025.html
改正犯収法施行(平成28年10月1日施行)関係の通知等の資料が掲載されている。
「株主リスト」に関する商業登記規則の改正も,この改正犯収法の施行と期を一にするものである。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000025.html
改正犯収法施行(平成28年10月1日施行)関係の通知等の資料が掲載されている。
「株主リスト」に関する商業登記規則の改正も,この改正犯収法の施行と期を一にするものである。
「株主リスト」が登記の添付書面となります by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
「株主リスト」の記載例も公表されている。素早い対応。
「同族会社等判定明細書を利用する場合」「有価証券報告書を利用する場合」の記載例も。
しかし・・・通達にも明記されているのだが,「株主リストは,株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし,複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は,その旨記載の上,1通を提出すれば足ります。」である。
すなわち,一の株主総会であっても,「株主リスト」は,議案ごとに作成するのが原則で,「複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合」は,「その旨を注記した1通でよい」ということである。
通常は,異ならないので,「その旨を注記した」記載例も公表してはどうか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
「株主リスト」の記載例も公表されている。素早い対応。
「同族会社等判定明細書を利用する場合」「有価証券報告書を利用する場合」の記載例も。
しかし・・・通達にも明記されているのだが,「株主リストは,株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。ただし,複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は,その旨記載の上,1通を提出すれば足ります。」である。
すなわち,一の株主総会であっても,「株主リスト」は,議案ごとに作成するのが原則で,「複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合」は,「その旨を注記した1通でよい」ということである。
通常は,異ならないので,「その旨を注記した」記載例も公表してはどうか。
法制審議会民法(相続関係)部会第10回会議(平成28年2月16日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900286.html
第10回会議の議事録がようやく公開された。残るは,第11回~第13回である。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900286.html
第10回会議の議事録がようやく公開された。残るは,第11回~第13回である。
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO04974830Y6A710C1000000/
「64%多数決ルール」という概念が存在するらしく,会社法における特別決議等の要件である「3分の2以上」には,それなりに合理性があるらしい。
cf. 坂井豊貴慶応大学経済学部教授「『決め方』の経済学」(ダイヤモンド社)
http://www.diamond.co.jp/book/9784478064870.html
まだ読んでいないが,面白そうである。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO04974830Y6A710C1000000/
「64%多数決ルール」という概念が存在するらしく,会社法における特別決議等の要件である「3分の2以上」には,それなりに合理性があるらしい。
cf. 坂井豊貴慶応大学経済学部教授「『決め方』の経済学」(ダイヤモンド社)
http://www.diamond.co.jp/book/9784478064870.html
まだ読んでいないが,面白そうである。
有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm
「入居一時金の受領事実を証明する文書である「預り証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します」
「入居一時金の受領事実を証明する「預り証」であっても、公益社団法人又は公益財団法人が作成するもの、及び会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができない法人が作成するものは営業に関しない受取書に該当することから、非課税になります」
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm
「入居一時金の受領事実を証明する文書である「預り証」は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当します」
「入居一時金の受領事実を証明する「預り証」であっても、公益社団法人又は公益財団法人が作成するもの、及び会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができない法人が作成するものは営業に関しない受取書に該当することから、非課税になります」
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20160719_429210.html
「過去には国レベルで「ハンコ廃止」が俎上に載せられたこともあったが、印章業界の猛反発を受け、ハンコを使う手続きが残されたという。」(上掲記事)
そう言えば,かつて,官公庁における押印義務付けの見直しを図るために,「押印見直しガイドライン」が制定されたことがあった。
cf. 平成22年4月9日付け「不動産登記の申請において,押印を要しない場合」
反対したのは,「公益社団法人全日本印章業協会」さんでしょうか。
cf. 平成26年4月14日付け「ハンコの組合が公益認定だと。」
「国の制度と不可分の存在なので、業界では折々に「特需」が生まれる。」(上掲記事)
会社法特需,金融機関の再編特需,市町村合併特需等々があったそうだ。
そして,「大規模災害」後も,ハンコをなくす人が多いことから,需要が増えるというわけである。
http://www.news-postseven.com/archives/20160719_429210.html
「過去には国レベルで「ハンコ廃止」が俎上に載せられたこともあったが、印章業界の猛反発を受け、ハンコを使う手続きが残されたという。」(上掲記事)
そう言えば,かつて,官公庁における押印義務付けの見直しを図るために,「押印見直しガイドライン」が制定されたことがあった。
cf. 平成22年4月9日付け「不動産登記の申請において,押印を要しない場合」
反対したのは,「公益社団法人全日本印章業協会」さんでしょうか。
cf. 平成26年4月14日付け「ハンコの組合が公益認定だと。」
「国の制度と不可分の存在なので、業界では折々に「特需」が生まれる。」(上掲記事)
会社法特需,金融機関の再編特需,市町村合併特需等々があったそうだ。
そして,「大規模災害」後も,ハンコをなくす人が多いことから,需要が増えるというわけである。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXZZO04881590V10C16A7000000/
相続税対策どころか,逆に相続財産自体がなくなってしまいかねないのだが。
http://www.nikkei.com/article/DGXZZO04881590V10C16A7000000/
相続税対策どころか,逆に相続財産自体がなくなってしまいかねないのだが。
税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)
by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm
「大企業の税務コンプライアンスの維持・向上には、トップマネジメントの積極的な関与・指導の下、大企業が自ら税務に関するコーポレートガバナンスを充実させていくことが重要かつ効果的であることから、その充実を促進するとともに、効果的・効率的な調査事務運営を推進するため、所要の事務手続を定めるものである。」
by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm
「大企業の税務コンプライアンスの維持・向上には、トップマネジメントの積極的な関与・指導の下、大企業が自ら税務に関するコーポレートガバナンスを充実させていくことが重要かつ効果的であることから、その充実を促進するとともに、効果的・効率的な調査事務運営を推進するため、所要の事務手続を定めるものである。」
本日は,鹿児島県司法書士会会員研修会(鹿児島市)で,「会社法及び商業登記規則の改正について」。
直近の「『株主リスト』に関する改正」(平成28年10月1日施行予定)がメインですが,「医療法人に関する改正」(平成28年9月1日施行予定)や「社会福祉法人に関する改正」(平成29年4月1日施行予定)等もお話ししました。
直近の「『株主リスト』に関する改正」(平成28年10月1日施行予定)がメインですが,「医療法人に関する改正」(平成28年9月1日施行予定)や「社会福祉法人に関する改正」(平成29年4月1日施行予定)等もお話ししました。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160710-OYT1T50037.html?from=yartcl_outbrain2
「緊急避難」には当たらないのであろう。
酒気帯びではなく,スピード違反だったら,宥恕された?
「過剰避難」(刑法第37条第1項ただし書)で,刑を免除した裁判例(東京高裁昭和57年11月29日判決)があるんですね。
https://www.hou-nattoku.com/precedent/0085.php
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160710-OYT1T50037.html?from=yartcl_outbrain2
「緊急避難」には当たらないのであろう。
酒気帯びではなく,スピード違反だったら,宥恕された?
「過剰避難」(刑法第37条第1項ただし書)で,刑を免除した裁判例(東京高裁昭和57年11月29日判決)があるんですね。
https://www.hou-nattoku.com/precedent/0085.php
日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究 by 法務省
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00135.html
「シンガポール」と「インドネシア」に関する調査報告書が掲載されている。諸々興味深い。
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00135.html
「シンガポール」と「インドネシア」に関する調査報告書が掲載されている。諸々興味深い。
非弁行為の防止に向けた措置について by 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm
「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。」
当たり前と言えば,そうであるが,こちらも,「非弁行為」と言うんですね。
ところで,上掲注意文を「司法書士」版に置き換えてみると,
「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が,法務局における登記申請手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非司行為」)は司法書士法第73条第1項により禁止されております。
法務局では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者により法務局における登記申請手続代理がなされた際には,当該行為が非司行為に該当するものでないことについて,当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
また,申請人の方におかれましては,登記申請手続等の代理を依頼する際には,適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
なお,非司行為が確認された際には,司法書士法第〇条第〇項に基づき,申請人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」
法務省も,これぐらいの非司防止活動を行って欲しいところである。なお,「なお書き」部分は,現行司法書士法にはない措置である,念のため。
ところで,特許法には,「代理人の改任」手続があるんですね。司法書士法にも取り入れましょう。
特許法
(代理人の改任等)
第13条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm
「弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。」
当たり前と言えば,そうであるが,こちらも,「非弁行為」と言うんですね。
ところで,上掲注意文を「司法書士」版に置き換えてみると,
「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が,法務局における登記申請手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非司行為」)は司法書士法第73条第1項により禁止されております。
法務局では,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者により法務局における登記申請手続代理がなされた際には,当該行為が非司行為に該当するものでないことについて,当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
また,申請人の方におかれましては,登記申請手続等の代理を依頼する際には,適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
なお,非司行為が確認された際には,司法書士法第〇条第〇項に基づき,申請人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。」
法務省も,これぐらいの非司防止活動を行って欲しいところである。なお,「なお書き」部分は,現行司法書士法にはない措置である,念のため。
ところで,特許法には,「代理人の改任」手続があるんですね。司法書士法にも取り入れましょう。
特許法
(代理人の改任等)
第13条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ by 法務省
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html
パブコメのページとほぼ同内容であるが,とりあえず。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html
パブコメのページとほぼ同内容であるが,とりあえず。