司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

トヨタ,譲渡制限付株式報酬制度を導入

2019-05-24 18:07:41 | 会社法(改正商法等)
トヨタ自動車
https://global.toyota/jp/ir/stock/shareholders/

 上記で定時株主総会の招集通知が公開されている。

 普通株式(割当契約において譲渡制限を付したもの)を発行又は処分する方法により,取締役に株式報酬を付与するものである。

cf. ニュースリリース
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP508982_Y9A500C1000000/
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マクドナルドの「ローストビーフが実は成型肉だった」問題で,消費者庁が課徴金納付命令

2019-05-24 17:52:07 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190524-00000045-asahi-bus_all&fbclid=IwAR1bx4ZWbXyqQ7Xz_PmFwga9X_0lRnYD7SdC4vtEnwgptpUXrg-K50y6rzo

 景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令である。

「消費者庁は、本日、日本マクドナルド株式会社に対し、同社が供給する「東京ローストビーフバーガー」と称する料理及び当該料理を含むセット料理並びに「東京ローストビーフマフィン」と称する料理を含むセット料理の各料理に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。」(後掲消費者庁ニュースリリース)

cf. 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190524_0001.pdf
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法と教育学会第10回学術大会「法教育、『これまで』と『これから』」

2019-05-24 17:20:24 | 法教育
法と教育学会
http://gakkai.houkyouiku.jp/activity.html?fbclid=IwAR3zI3o8M4NZNP87ovVK5BQZ2YAKd-udfpGz7kYlcxJ66GpDjy8uapl5W7I#a2018

 前日イベント「教材作成ワークショップ」(8月31日開催)で,高名な木庭顕先生(東京大学名誉教授,ローマ法)の授業があるんですね。先着20名。

日時  令和元年9月1日(日)10:00~17:00
場所  東京大学(東京都文京区本郷7丁目3-1)
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「お墓も実は課税される?」

2019-05-24 15:35:57 | いろいろ
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44724100T10C19A5000000?type=my

 お墓にまつわるソロバン勘定である。
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「マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み」

2019-05-24 15:30:15 | 会社法(改正商法等)
BUSINESS LAWYERS
https://business.bengo4.com/practices/891

 渡邉雅之「マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み」が掲載されている。

「FATFの第4次相互審査」に関する基礎知識の整理に最適である。
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戸籍・不動産登記に関するデータの整備と活用について―国家基盤としての国民・国土データの課題と展望

2019-05-24 15:27:02 | 不動産登記法その他
東京財団
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3097

榎並利博「戸籍・不動産登記に関するデータの整備と活用について―国家基盤としての国民・国土データの課題と展望」が掲載されている。
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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について

2019-05-24 11:09:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190524/20190524g00017/20190524g000170026f.html

「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が本日公布された。

 原則施行期日は,「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」である。


cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
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デジタル手続法が成立

2019-05-24 10:31:32 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45208480U9A520C1MM0000/

「デジタル手続法」が本日,参議院本会議で可決,成立した。

 なお,正式名称は,次のとおりである。


情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案
https://www.cas.go.jp/jp/houan/198.html

【理由】
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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戸籍法改正,本日成立

2019-05-24 09:24:23 | いろいろ
日経記事
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO45207720U9A520C1CR0000?s=0

 本日の参議院本会議で可決,成立する見込みである。

cf. 戸籍法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00081.html
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自社株買いが急増

2019-05-23 12:04:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO45116150S9A520C1MM8000?s=1

 自己の株式の取得が,計画ベースではあるが,昨年のほぼ倍となっている。

「経営者は大規模な設備投資には依然として慎重だ・・・消去法的に自社株買いに資金を充てる企業が増えている。」(上掲記事)

 消去法的ね。
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さらなる対話型株主総会プロセスに向けた中長期課題に関する勉強会とりまとめ(案)

2019-05-23 11:35:07 | 会社法(改正商法等)
「さらなる対話型株主総会プロセスに向けた中長期課題に関する勉強会とりまとめ(案)」についての意見・情報提供を募集します by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190522002/20190522002.html

「経済産業省は、今後のより一層の対話型株主総会プロセス を志向していく上での中長期的な課題や、株主総会当日のあるべき姿について勉強会を開催し検討してまいりました。今般、勉強会の検討結果をとりまとめ、「ハイブリッド型バーチャル株主総会」に係る論点についても整理しました。」

cf. 平成30年10月15日付け「株主総会の電子化」
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「認知症関係当事者・支援者連絡会議」が認知症施策の提言を厚生労働省に提出

2019-05-23 10:25:33 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190522/k00/00m/040/343000c

「連絡会議には、認知症の人と家族の会や全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会など4団体が参加している。提言では、医師の診断技術や福祉職員の認知症対応力の向上、介護保険制度で認知症の症状を適正に評価した要介護認定や家事援助の拡充、介護離職対策などを求めた。」

「政府は今月発表した大綱案に、認知症の発症年齢を遅らせて、70代の「有病率」を6%減らす数値目標を初めて盛り込んだ。」(上掲記事)

 数値目標を設定して改善の方向性を探ることはよいことだと思われる。とまれ,施策の効果が目に見えて表れるものでもないので,息の長い取組が求められるであろう。
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公証人問題

2019-05-23 09:06:53 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190523-OYT1T50099/?fbclid=IwAR0I2NsbuYigsJ7CjVtIpLxq6-UeiFsdaQE9bAnRNNhD-tj5n00ryQH5kWw

 そもそも「公証制度」という建付けからすると,民間からの登用を増やすことは,単純に是とされるわけではないように思われる。

 司法書士からは4人(うち1人は,既に定年退官)が転身し,活躍されているようだ。
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代表取締役の住所変更の登記

2019-05-23 00:01:11 | 会社法(改正商法等)
 同職から聞いた話であるが・・。


 担保権の設定の登記を申請しようとして,担保権者である某都銀の登記情報を前閲覧しようとしたところ,なぜか事件中。

 当該都銀の担当者からは,委任者である代表取締役に異動はないと聞いていたので,とりあえずそのまま申請。

 この時点で,私もこの情報に接したが,当該都銀のHPにも,商業登記の変更の登記に関わるようなニュースリリースは皆無であった。

 その後,事件中が解除され,同職が当該都銀の登記情報を取得したところ,委任者である代表取締役の住所変更の登記がされていた(申請日に即日登記完了であった。)。

 原因は,「土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更」。

 商業登記における登記原因は,「年月日住所変更」である(登録免許税は,変更証明書を添付すれば,非課税)。


 このような場合にも,商業登記が完了するまでの間,申請された不動産登記の申請情報等の調査はストップしてしまうので,全く人騒がせな話である。

 とまれ,露ほども気にしておらず,本件を知らぬ間に申請した不動産登記が完了した,という方々が数多ではないことを祈りたい。


 代表者の住所がインターネットによる登記情報提供サービスの閲覧対象から外されると,本件のようなことも,容易には判らないことになるのであるが。
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民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について

2019-05-22 13:13:21 | 民法改正
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

 債務者財産の開示制度の実効性の向上に関する改正のうち,登記所から債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等の情報の提供を受けることができるようになる点については,以下のとおり。


改正後の民事執行法
 (債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
 二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。


附則
 (第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第5条 新民事執行法第205条の規定は、この法律の公布の日(※令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
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