司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(親子法制)部会第2回会議

2019-09-19 00:11:13 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第2回会議(令和元年9月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900402.html

 第2回会議が開催され,「懲戒権に関する規定の見直し」について議論されたようである。
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同性の事実婚も法的保護の対象

2019-09-19 00:07:39 | 民法改正
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190918-00000106-kyodonews-soci

 宇都宮地裁真岡支部判決が,有責パートナーの損害賠償責任を認めたそうだ。
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商業登記規則の一部を改正する省令が公布

2019-09-17 11:09:52 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html

「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和元年法務省令第35号)が本日公布された。

 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。)の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである(商業登記規則第34条第4項関係)。

附則
 (施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の際現に商業登記規則第17条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている帳簿等の保存期間については、なお従前の例による。
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供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について(令和元年10月1日施行分)

2019-09-17 11:01:56 | 会社法(改正商法等)
供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について(令和元年10月1日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00128.html

2 改正の概要
 供託金利息の利率を年0.024パーセントから年0.0012パーセントに変更しました(供託規則第33条第1項)。

3 施行期日
 令和元年10月1日施行

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html
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商業登記の申請書類の保存期間を10年に伸長

2019-09-17 00:11:24 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=2

【改正の趣旨】
 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるものであるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。

【意見に対する考え方】
「株式会社の役員の任期が最長で10年間(会社法(平成17年法律第86号)第332条第2項等)であることや,株主総会議事録の本店での備置期間が10年間(同法第318条第2項)であることなどを踏まえ,伸長後の保存期間を10年間とすることとしています。一方で,保存期間をより長期間のものとした場合,登記所における保管に係る負担が過大となるおそれがあることも考慮し,原案のとおりといたします。」

 改正省令は,本日公布された後,令和元年10月1日から施行される予定である。
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紀州のドンファンの遺産,和歌山県田辺市に遺贈へ

2019-09-13 17:38:54 | いろいろ
MBSニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190913-00029584-mbsnewsv-l30&fbclid=IwAR2P_Y470wSr7FE6MUS6vyQM4owkCphU1rPU_CH6y-xgXTsrtmP8jNkK5zs

「「田辺市に全財産を寄付するとの遺言書があることがわかりました。市民全体の利益を考え、遺贈を受ける方針を固めました。」(田辺市総務部)
 市は今後、遺贈を受ける手続きを進めるということです。」(上掲記事)

 自筆証書遺言で,遺言執行者の指定はないようであるが,果たして相続人の協力は得られるのか?
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第34号)が本日公布

2019-09-13 09:33:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190913/20190913h00092/20190913h000920003f.html

「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第34号)が本日公布された。
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果

2019-09-13 00:06:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080192&Mode=2

「なお,この意見募集に係る省令案は,「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第34号)」として,令和元年9月13日(金)に公布されましたので,お知らせします。」


「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)の施行に伴う改正である。

 施行期日は,令和元年9月14日である。

cf. 令和元年7月18日付け「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」
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訃報

2019-09-12 17:53:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会元会長,日本司法書士会連合会元理事の古田義幸先生が昨日(9月11日)お亡くなりになりました。享年69歳。

 御冥福をお祈りいたします。

 以下,通夜と告別式の予定です。

通夜  令和元年9月13日(金)19:00~
告別式 令和元年9月14日(土)14:00~
場所  公益社南ブライトホール
    京都市南区西九条池ノ内町60番地
    TEL(075)662-0042
http://www.koekisha-kyoto.com/blight_hall/minami.html
喪主  古田幸太様(御長男)
宗旨  仏式
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日本私法学会第83回(2019年度)大会のお知らせ

2019-09-11 18:36:30 | 不動産登記法その他
日本私法学会
http://japl.jp/activity/2019/index.html

III ワークショップ (10月6日 13時30分~16時00分)
A 「相続法改正における権利・義務の承継の規律の位置づけと課題」
 司会者・報告者 神戸大学教授 窪田 充見
 報告者 慶應義塾大学教授 水津 太郎
 コメンテーター 京都大学教授 横山 美夏

IV 拡大ワークショップ (10月6日 13時30分~16時00分)
A 「所有者不明土地問題と民法」
 司会者 早稲田大学教授 山野目 章夫
 報告者 同志社大学教授 佐久間 毅
 報告者 慶應義塾大学教授 松尾 弘
コメンテーター 獨協大学教授 小柳 春一郎


 ワークショップもどちらに参加するか,迷いますね。
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裁判所データブック2019

2019-09-11 11:49:05 | 民事訴訟等
裁判所データブック2019
http://www.courts.go.jp/about/databook2019/index.html

 2019年度版である。
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新しい法務大臣

2019-09-10 15:13:12 | 法務省&法務局関係
日テレニュース
http://www.news24.jp/nnn/news162138929.html

 河井克行衆議院議員が内定したそうだ。

 内閣改造は,明日(11日)の予定。

cf. Wikipedia「河井克行」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E4%BA%95%E5%85%8B%E8%A1%8C
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土地所有権の放棄は制度設計に工夫を

2019-09-09 22:14:46 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO49582960Z00C19A9SHF000?type=my#AAAUAgAAMA

「所有権には義務が伴う」ことについての国民の理解が乏しいことが問題である。

 そろそろ,国策として,不動産の「整理回収機構」的のものを創設して,放棄を受け容れて行かざるを得ないであろう。

 管理コストがかかるのであれば,固定資産税の税率の軽減の廃止等をすればよい。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「同性婚に関する質疑について」

2019-09-09 21:39:33 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年8月30日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01154.html

〇 同性婚に関する質疑について
【記者】
 同性婚について3点お伺いします。1点目,国として同性婚に慎重な理由を改めてお伺いしたいと思います。
 2点目,世界27か国で同性婚が認められている中,来年オリンピックも控え,世界から注目されている日本で同性婚が認められていないという現状をどのようにお考えでしょうか。
 3点目,現在,全国で同性婚を求めて訴訟が起こっていると思いますが,その中で,国側で「同性の結婚は憲法が想定していない。」という反論をされていると思います。大臣のお考えを教えてください。

【大臣】
 まず第1点目として,同性婚を法律婚として認めるのに慎重だという理由ですが,家族法における根本をなす法律上の婚姻関係というのは,家族法で要件が定められ,その始期や終期,あるいはそれに伴う法的効果というものが民法等で定められているところです。例えば,法律上の夫婦については,相互に同居・協力・扶助の義務があり,婚姻関係の解消についても,仮に合意が得られなかった場合には,裁判によってこれを解消するために,法定の離婚原因を満たしている必要があります。
 また,例えば,法律上の夫婦の間に生まれた子については,原則として嫡出推定が及んだり,あるいは死別による婚姻関係の解消の場合には生存配偶者に相続権が,あるいは離婚による場合には財産分与の請求権が認められることになります。このように法律上の婚姻関係については,様々な法律上の規定があり,また,これらの権利義務や法律効果については,多数の判例が蓄積されているところです。そして,同性婚をこのような法律婚として認めるかどうかについては,このような要件であるとか,効果,あるいはそれに対する解釈などについて慎重に検討しなければならないのだろうと考えています。それを検討するに当たって,判例の趣旨をどのような範囲で及ぼすべきか,あるいは様々な権利義務や法律効果をどのような範囲で認めるべきかということについては,我が国の家族についての在り方の根幹に関わるところですので,私としては,極めて慎重な検討を要すると考えています。
 また,次に,世界27か国で同性婚が認められているという御指摘ですが,確かに諸外国において,同性婚を認める国が一定数存在するということは承知しているところです。もとより来年の東京オリンピック・パラリンピックの実施に向け,国際社会の実情や,LGBTの方々に対する理解を益々深める必要があると考えますが,我が国の民法上等による法律婚としての同性婚を認めるかどうかについては先ほども申し上げたとおり,我が国の法体系に位置づけるかということについては慎重に検討しなければならないと考えています。
 続いて訴訟についてですが,同性婚に関する立法を怠っているのは憲法に違反するとして,国に対する国家賠償請求訴訟が提起されていることは承知しているところです。
 この中身については,現在係属中の訴訟に関する事項であり,それについて私から具体的なコメントをすることは現段階では差し控えさせていただきたいと思います。
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民事裁判手続をIT化するe裁判

2019-09-09 21:34:30 | 民事訴訟等
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190908-00000005-kyt-soci&fbclid=IwAR3kq03Jj0o0GEgyl097XO0NhYxbi3FvR1eKHkAVuIGV3i9jcREyTFlDrw0

 9月7日に開催された日弁連の弁護士業務改革シンポジウムの分科会について,紹介されている。
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