司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

10士業を図鑑で解説

2021-08-07 00:17:42 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC04AOR0U1A800C2000000/

「岡山の弁護士などの士業約50人で構成するおかやま中小企業支援実務家協議会(岡山市)は、全10士業の特徴を企業の経営者向けに伝える「士業図鑑」を発行した。例えば司法書士は設立登記や不動産売買、組織再編など、士業ごとに登場することの多いビジネス上の場面を紹介。」(上掲記事)

 無料で配布するのなら,HP上にも掲載すればいいのにと思いますが。
コメント (1)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に 関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

2021-08-06 19:17:43 | 不動産登記法その他
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223104

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正(令和4年4月1日施行の見込み)により,敷地分割の制度が創設されること等に対応する政令の改正である。
コメント

京大タテカン訴訟始まる

2021-08-06 15:22:54 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/612756

「京都市の屋外広告物条例を根拠に京都大(京都市左京区)がキャンパス周辺での立て看板の設置を禁じたのは、表現の自由を定めた憲法に違反し不当として、京大職員組合が市と京大に慰謝料など計550万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5日、京都地裁(池田知子裁判長)であった。」(上掲記事)

 京大らしい。
コメント

日本初の完全バーチャル総会が近々開催

2021-08-06 09:06:19 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC057880V00C21A8000000/

「改正産競法上、上場会社は、「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」の開催を可能とする定款の定め又は当該定款の定めがあるものとみなされる施行後2年間の経過措置(以下、「経過措置」といいます)に基づき「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」を開催することができ、その開催にあたっては、インターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保への配慮や通信障害に関する対策についての方針等に関する一定の要件(以下、「省令要件」といいます)を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受ける必要があります。当社は、日本において前例のない「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」の初開催に向けて綿密な検討を重ね、本日開催の取締役会における本臨時株主総会の招集決定に先立って、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けており、当該招集決定時点においても省令要件に該当していることを確認しています。なお、本臨時株主総会は、経過措置に基づき、「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」の方式にて開催されます。」

cf. 株式会社ユーグレナ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2931/tdnet/2009945/00.pdf

「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」の開催を可能とする定款の定めを設ける定款変更は,どうやらしないようである。
コメント

土地の売買における確定測量図の交付

2021-08-06 07:33:26 | 不動産登記法その他
名古屋高裁令和1年8月30日判決 by 田舎弁護士の訟廷日誌
http://shimanami.way-nifty.com/report/2021/08/post-1ddcf0.html

「売主が買主に対し、隣地所有者の立会いを得た上で資格のある者が作成した確定測量図を交付する旨を約した土地の売買契約において、一部隣地所有者の署名押印がない確定測量図を交付したことが、約定の義務の履行とは認められないとされた事例」

 売買契約において,所有権移転の停止条件となっているとしたら,司法書士としてもこわいですね。
コメント

オンライン登記申請システムを利用した申請情報の入力等について

2021-08-05 19:36:31 | 法務省&法務局関係
オンライン登記申請システムを利用した申請情報の入力等について by 富山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/page000001_00105.html

 オンラインによる登記の申請の構造上,申請人側には,申請を受理する登記所側の作業が見えず,登記所側には,申請をする申請人側の作業が見えていないという問題がある。

 上記のような情報公開は,オンライン申請による登記事務が円滑に進むために極めて重要であると思われる。
コメント (1)

最高裁大法廷令和3〔2021〕年6月23日決定の紹介と分析

2021-08-05 19:30:35 | 民法改正
最高裁大法廷令和3〔2021〕年6月23日決定の紹介と分析
https://note.com/legal_scholars/n/nf676fa525fbc

 二宮周平立命館大学教授による解説。

cf. 令和3年6月23日付け「夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定に関する最高裁大法廷決定」
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の問題に関して」

2021-08-04 21:19:01 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年8月3日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00223.html

「2件目でございますが,かねてから高い関心を持って取り組んでまいりました無国籍の問題に関して追加の報告をいたします。
 7月20日の会見におきまして,出入国在留管理庁で実施した,我が国で出生した国籍を特定できない無国籍の子についての緊急調査の結果を踏まえ,無国籍の解消に向けた取組について御報告しました。
 他方,在留カードには特定の国籍が記載されているものの,国籍取得の手続が未了のため,実際には無国籍状態となっている我が国で出生した子の問題もあります。
 こうした方々につきましても,国籍を取得するための手続を速やかに執っていただく必要があります。
 そこで,私から出入国在留管理庁に対し,先日申し上げました無国籍の子に対する取組に加えまして,在留諸申請の際に,在留カード上の記載にかかわらず,パスポートや国籍を有することを証する文書を所持していないときには,その理由を聴取するなどし,無国籍状態であることが判明した場合には,駐日大使館や本国の行政機関において適切に手続を執ることができるよう,より丁寧な説明を行うよう指示をしたところでございます。
 また,在留管理上の国籍の特定についての考え方や各国国籍法の概要などの資料を用いて,FRESC等の相談窓口においても,無国籍や事実上の無国籍状態の問題に関する問合せに対応することとしました。
 さらに,このような国籍取得のための支援を実施するとともに,無国籍の子の国籍取得に関する状況を把握し,進捗を確認できるよう情報を一元的に管理し,PDCAのサイクルをしっかり回していく対応をしていくことといたしました。
 引き続き,無国籍の問題については,様々な角度からしっかりと取り組んでいく所存でございます。」
コメント

なぜ不動産がマネーロンダリングに使われるのか

2021-08-04 18:03:09 | 不動産登記法その他
DAILYSUN
https://www.dailysunny.com/2018/09/07/kininaru180907/

 マネー・ローンダリングの作業は,次の3段階に分けることができるらしい。

第1段階: プレイスメント
第2段階: レイヤリング
第3段階: インテグレーション…資金を合法的なビジネスの利益にするために投資する(不動産や車、高価な商品の購入や合法的な事業への投資など)

「最大の理由は、不正な取引が疑われた場合でも、不動産業者には警察などへの通報義務が課されていないことだろう。」(上掲記事)

 上掲記事は,米国の話であるが,日本においても同様であるといえる。

 FATFの対日審査の結果が芳しくないと報じられている(公表は未だであるが。)ところであり,不動産取引に関しても,おそらくハードルが上がるであろう。
コメント

債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について

2021-08-04 12:00:11 | 不動産登記法その他
「債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について」(令和3年7月29日付け法務省民二第886号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。

「債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において,その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない」

 法定の相続人全員を「相続人」として登記の申請をするのであれば,「要しない」ということであろう。

 とはいえ,債権者としては,申述の有無についての調査は,「要する」であろう。

cf. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html
コメント

8000ページ官報にのけぞる

2021-08-04 09:12:58 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP823J6DP7YUTIL01K.html?iref=comtop_AcsRank_04

 7月14日付けの官報が8000頁超であった件は,やはり反響が大きかったようである。

「「かなりたくさんの方が、毎日官報をチェックしているのだとわかり、仲間がいる感じがして、とても励まされました」」(上掲記事)

 おそらく信用情報調査会社や法令関係の出版社の関係者であろうと思うが,確かに,「毎日官報をチェックしている」方々が存外に多い感である。

「デジタルデータの場合、改変が可能であるため、何らかの不一致が生じた場合に調べるためのよりどころがなくなってしまう可能性が否定できない。考え方としては古いかもしれませんが、公文書改ざん問題のようなことが起こり得る時代ですので、やはり紙の文書で出すべきだろうと思うところです」(上掲記事)

 技術的には,改竄防止は可能であると思われる。登記申請書の添付書面情報としても,「電子官報」を利用することができるようになる日も近い?

 そもそも,申請書に官報公告の掲載日付と掲載頁を記載すれば足りるようにすればよいともいえるが。
コメント

所在不明株主に関する会社法の特例が施行

2021-08-02 20:16:43 | 会社法(改正商法等)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210802001/20210802001.html

「令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定が新設されています。」

「経営承継円滑化法に基づく認定を受けることで、所在不明株主の株式の取得に要する手続の時間を短縮することが可能です!」

「5年」→「1年」である。

cf. パンフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu/kaisha-hou_pamphlet.pdf
コメント

戸籍上の氏名の読み仮名の法制化

2021-08-01 07:42:38 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0299G0S1A700C2000000/

「法務省の有識者研究会が8月中にも論点整理を示し、秋以降に法制審議会(法相の諮問機関)で戸籍法の改正などを議論する。」(上掲記事)

 法制化が実現すれば,不動産登記記録に検索キーとして読み仮名を登録することが可能となる(今年成立した改正不動産登記法による措置)し,民事執行において裁判所が債務者が所有する不動産に関する情報を登記所から取得する手続(令和3年4月から施行済み)もスムーズになるであろう。

cf. 氏名の読み仮名の法制化に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_kana.html
コメント