司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

吸収型組織再編において対価を全て自己株式とした場合

2021-08-24 09:58:29 | 会社法(改正商法等)
 募集株式の発行等においては,交付された株式のうち,自己株式の処分に対応する部分は,その他資本剰余金としてのみ計上することができ,資本金及び資本準備金として計上することはできない。したがって,自己株式の処分のみの手続においては,資本金の額を増加させることはできず,登記事項の変更も生じない。

 しかし,吸収型組織再編において対価を全て自己株式とした場合においては,資本金の額を増加させることができる場合があり得る。

 この点,公刊されている書籍においては,

「吸収合併では,合併対価をすべて存続会社の自己株式とした場合でも,計算規則35条による場合には,自己株式処分益が出る限り(自己株式の帳簿価額を控除しても株主資本等変動額がプラスである場合),株主資本等変動額の範囲内で,資本金を増加させることができる。他の組織再編においても同様の整理がされている」(小松岳志・和久友子「ガイドブック会社の計算 M&A編」(商事法務)82頁)

「存続会社の資本金の額は,存続会社が株式を交付したときに限り,株主資本等変動額の範囲内で存続会社が吸収合併契約の定めに従い定めた額だけ増加する」(松井信憲「商業登記ハンドブック(第4版)」(商事法務)543頁)
※ さらりとした記述であるが,「株式を交付したときに限り」がポイントである。

「吸収合併の対価として吸収合併存続会社の株式をまったく交付しない場合には,資本金の額を増加させることはできない。ただし,「発行しない場合」ではなく,「交付しない場合」であり,募集株式の発行等の場合と異なり,自己株式の処分のみを行う場合であっても,資本金の額を増加させることが可能である(拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)488頁)
※ 拙編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)494頁)も同旨。

と解説されている。


 令和元年改正会社法において導入された「株式交付」においても,同様であるが,研修会やセミナー等のレジュメにおいて,「株式交付においては,対価として交付する株式が自己の株式であるとき(新株の発行を行わないとき)は,株式交付親会社において,登記事項の変更を生じないことになる」と記述していた。不適切であり,お詫びして訂正します。
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容赦ない不動産相続の新ルール?

2021-08-23 19:54:44 | 民法改正
マネーポスト
https://www.moneypost.jp/822730

 素人向けであるが,相続登記の義務化に関する記事。
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「時代は“脱ハンコ”へ コロナ禍で進む「電子契約/電子署名」の将来」

2021-08-23 19:52:34 | 会社法(改正商法等)
ITmediaNEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2108/02/news003.html

PR(広告)記事ではあるが,わかりやすくまとめられている。
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実体のない会社等の登記の職権消除について

2021-08-20 18:18:42 | 会社法(改正商法等)
「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/h_index.html
※ 規制改革258

〇 提案事項
実体のない会社等の登記手続きについて

〇 提案の具体的内容
現行会社法では、第三者による登記の変更ができません。
また不動産登記と法人(会社)登記は対抗要件がないということで、所有地に会社を登記されてしまったら、不動産所有権者にはどうしようもありません。
会社所在地の不動産の所有権者には会社登記(移転や抹消)を申請できるような制度を設けてもらいたいです。
また、実体のない会社等についてはみなし解散の時期を12年とせず、関係者からの申告でみなし解散をできるようにしてほしいです。

〇 提案理由
平成18年5月1日に会社法が施行されてから、多くの一人株式会社がありますが、中には実体の伴わない会社も多いのではないでしょうか?
私は本年6月に茨城県下妻市皆葉に空き家の中古住宅を購入しましたが、その住所に会社(行方不明の外国人が代表者である一人会社)が登記がされていました。当該地は車庫証明が不要な地域であり、会社名義で多数の車を登録してあり、当て逃げ事故や放置車両等問題を起こし警察が来てわかった次第です。
この会社は前所有者が1年以上前に賃貸していた時の入居者が登記したものです。退去してからも車両登録を継続していたようですが、運輸局や警察に相談し、この住所には会社の実態がないということで、現在は新規登録はできないようになっているとのことです。
しかしながら登記自体はそのままで、不動産の所有権者には、会社登記をどうすることもできません。
私の場合会社の代表者が行方不明で警察にも追われているような外国人では交渉しようにも手段が見つかりません。
法務局にも問い合わせましたが、現行ではみなし解散登記まで12年間そのままになってしまうとのことです。
ですが、実体のない会社のような場合は会社所在地の不動産所有権者にもこの登記を外せるような何らかの方法はないのか、必要だと考えたための提案です。
また、実体のない会社の登記が合法だということにも疑問を感じます。

〇 所管官庁
 法務省

〇 制度の現状
会社等の登記は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ,することができません。

〇 対応の概要
会社の登記は,会社に関する事項を公示することによって取引の安全を図ろうとする制度であるところ,登記の効力を受ける当事者である会社が申請人であることが前提となっています。
なお,裁判所は,公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは,利害関係人等の申立てにより,会社の解散を命ずることができます(会社法第824条)。


 そうなのである。個人の住民登録について「職権消除」の制度があるように,同様の手当が必要であると思われる。

 本店を移転して,テナントビルに入居したところ,直前の賃借人が悪質商法をやっていた会社で,当該会社が本店移転の登記をしないままであったことから,非常に迷惑を被ったという相談事例も少なくないようである。

 仕組みとしては,商号の抹消(商業登記法第33条第1項第4号)の規定の類推適用により,同法第135条の手続によることが可能と解することができるのではないか。

 株式会社には休眠会社の整理の制度があるが,特例有限会社や持分会社にはそのような制度がなく,永久に登記が残ったままになり得ることを考慮すべきである。
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指名委員会(任意)の設置が拡がる

2021-08-18 18:45:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC036ZM0T00C21A8000000/

「指名委員会を置く企業が増えている。7月時点で導入した企業は東証1部で1452社と1年で15%増え、全体の3分の2になった・・・・・このうち95%は法的拘束力のない任意の委員会が占めており」

「2018年のコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)改定で指名委の設置が推奨され、2020年には東証1部の過半に広がっている」

「2021年はホンダや味の素が法定の委員会を導入したものの、導入数は約70社にとどまり東証1部全体の指名委導入企業の5%未満にすぎない」(上掲記事)

 東証1部では69社。上場企業全体では82社である。

cf.  指名委員会等設置会社リスト(最新版)
https://www.jacd.jp/news/opinion/210802_post-152.html
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「コーポレートガバナンス・コードと対話ガイドラインの改訂の概要」

2021-08-18 18:18:16 | 会社法(改正商法等)
「コーポレートガバナンス・コードと対話ガイドラインの改訂の概要~パブリックコメント手続の結果も踏まえて~」
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=15829724

 公益社団法人商事法務研究会主催の定例解説会である。

cf. 改訂コーポレートガバナンス・コードの公表 by 東証
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html

「投資家と企業の対話ガイドライン」(改訂版)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1.html
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事業承継ガイドラインの改訂

2021-08-18 18:09:25 | 会社法(改正商法等)
第1回事業承継ガイドライン改訂検討会を開催します by 中小企業庁
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210818002/20210818002.html

 5年ぶりに改訂されるようである。

cf. 事業承継ガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei.htm
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学校法人ガバナンス改革会議

2021-08-18 17:29:31 | 法人制度
学校法人ガバナンス改革会議 by 文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/115/index.html

 学校法人のガバナンスの改革について議論されている。

 司法書士界も考えるべきですよね。
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定款変更(公告の方法の変更)の決議が無効

2021-08-17 09:03:59 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC166TI0W1A810C2000000/

 定款変更(公告の方法の変更)の登記の申請が,決議が無効であるとして受理されなかったようだ。

「無効となったのは、定款を変更する第2号議案のうち、公告の方法を日本経済新聞での掲載から電子公告に変更するとした部分。事故などの際の代替手段として「日本経済新聞または官報に掲載」としていたが、選択の余地がある記載が不適切だったという。」(上掲記事)

cf. 新光商事株式会社
https://www.shinko-sj.co.jp/pdf/ir/press_20210816.pdf

 登記実務としては,「イロハのイ」レベルのお話。気を付けましょう。
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司法書士の「代理権超え」の問題

2021-08-13 09:17:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日刊ゲンダイ記事
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/293267

「司法制度改革が20年経って浮かび上がった「代理権超え」の問題。これは一般市民にも関わってくる話である。
 本来は、司法書士が扱う案件が140万円を超える場合に弁護士に円滑に引き継がれるようにすべきところ、今も弁護士業界と司法書士業界が調整を怠り続けている。」(上掲記事)

 弁護士法人ベリーベスト法律事務所等に対する東京弁護士会の懲戒処分について,審査請求がされ,日弁連及び東弁の審査委員会が公開で開催されたようである。
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「商業登記ハンドブック(第4版)」

2021-08-12 15:05:47 | 会社法(改正商法等)
松井信憲「商業登記ハンドブック(第4版)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=15244547

 取り上げるのを失念していましたが,実務家必携の書の改訂版です。お薦め◎
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官報公告の誤りと効力発生日の変更の手続

2021-08-12 10:00:32 | 会社法(改正商法等)
官報(令和3年8月12日付け)
https://kanpou.npb.go.jp/20210812/20210812h00552/20210812h005520032f.html

 本日の官報に「訂正公告」が2件掲載されている。

 うち1件は,資本準備金の額を減少させようとして,官報公告をしたところ,減少額に誤りがあったということである。

cf. ニュースリリース
https://pdf.irpocket.com/C3843/GbYe/ccPw/Z0dI.pdf

 どうやら,「31億円のうち26億円を減少する」と記載すべきところ,「31億円減少する」と記載してしまった模様。

cf. 官報(令和3年8月3日付け)
https://kanpou.npb.go.jp/20210803/20210803h00546/20210803h005460031f.html

株主総会招集通知
http://xml.irpocket.com/C3843/2021_fbagm.pdf

 痛いミスである。このような場合,訂正公告が掲載された日に正しい公告がされたものとして,債権者保護手続の期間計算を行うものとされている。

cf. 土井万二・鈴木浩巳編「最新 会社公告の手続と文例」(新日本法規)102頁
※ 私も,共著に加わっています。


 ところで,上記ニュースリリースにおいては,効力発生日を変更した旨の記載がある。

 資本金の額や資本準備金の額の減少の効力は,株主総会の決議によって定めた効力発生日に生ずる。
 債権者保護手続が遅延し,効力発生日までに手続が終了しないことが確実な場合には,株式会社は,いつでも効力発生日を変更することができる(会社法第449条第7項)。この決定については,決定機関は法定されていないが,業務の決定に該当するので,取締役会の決議(取締役会設置会社でない株式会社においては,取締役の過半数の決定)で行うべきものと解されている。
 なお,資本金の額等の減少に関する効力発生日の変更については,公告義務は課せられていない(会社法第790条第2項参照)。

cf. 内藤卓・尾方宏行「商業登記全書第4巻 新株予約権,計算」(中央経済社)248頁
※ ただいま在庫無しです。

 というわけで,効力発生日の変更は,機動的に行うことができるのであるが,上記株主総会の招集通知の議案においては,「9月6日(予定)」と記載され,そのまま決議がされているらしい点が気になるところ。

 効力発生日については,株主総会の決議によって,確定日を定める必要があり,その決定を取締役会の決議に委任することはできない。

 上記ニュースリリースにおいて,変更後の効力発生日についても「効力発生日(予定)」とある点が気になるところである。
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株主総会の完全オンライン化が進む

2021-08-11 22:17:13 | 会社法(改正商法等)
ITmediaNEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2108/11/news041.html

「ヤフーやLINEを傘下に持つZホールディングス(HD)は10日、2022年に開催する株主総会を完全オンライン化する方針を明らかにした。」(上掲記事)

 今年の定時株主総会で,所要の定款変更の決議を行っている。

cf. 定時株主総会招集通知
https://www.z-holdings.co.jp/ja/ir/stock/agm/main/016/teaserItems1/0/linkList/0/link/jp2021agm_notice.pdf
※ 11~12頁
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「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案」に関する意見募集

2021-08-10 18:07:48 | 民事訴訟等
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080246&Mode=0

「法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会では,第15回会議(令和3年7月30日開催)において,「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案」を取りまとめました。
 法務省民事局参事官室では,この追加試案を公表して,広く皆様の御意見を募集する手続を実施することとしました。また,この意見募集に際し,追加試案の内容を御理解いただく一助とする趣旨で,より詳細な説明を加える「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案の補足説明」を作成し,公表しますので,これらも併せてお読みいただければ幸いです。
 この追加試案は,これまでの審議結果を取りまとめたものであって,確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において,更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。」

 意見募集は,令和3年10月5日(火)0時まで(?)。

 10月4日24時までではないのか(^^)?
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外国語対応可能な士業のリスト(司法書士)

2021-08-10 17:04:08 | 国際事情
外国語対応可能な士業のリスト(司法書士)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/business/judicialscrivener/

「法人登記・申請、金融業ライセンス取得、税務・法務といったビジネスの開始関係や、在留資格取得といった生活のセットアップ関係では、行政書士や税理士、弁護士、司法書士、公認会計士などの士業のサポートが欠かせません。以下では、外国語対応可能な司法書士をリスト化しましたので、ぜひご活用ください。」
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