時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032301179&g=pol
「個人情報保護委員会は、本日、多数の破産者(破産手続開始決定を受けた者)等の個人データをウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)で違法に提供している事業者(以下「本件事業者」という。)に対し、下記のとおり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)第42条第2項に基づき、本件ウェブサイトを通じた個人データの第三者への提供を停止等するよう命令(以下「本件命令」という。)を行いました。」(後掲HP)
cf. 個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220323_houdou.pdf
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032301179&g=pol
「個人情報保護委員会は、本日、多数の破産者(破産手続開始決定を受けた者)等の個人データをウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)で違法に提供している事業者(以下「本件事業者」という。)に対し、下記のとおり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)第42条第2項に基づき、本件ウェブサイトを通じた個人データの第三者への提供を停止等するよう命令(以下「本件命令」という。)を行いました。」(後掲HP)
cf. 個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220323_houdou.pdf
日本司法書士会連合会編「遺言執行者の実務〔第3版〕」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001328/
近時の改正を踏まえ,第3版が刊行されました。
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001328/
近時の改正を踏まえ,第3版が刊行されました。
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220323/k10013547641000.html
「5人の裁判官のうち2人が規定は憲法違反だとする意見を示しました」(上掲記事)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3R5JBHQ3RUTIL03C.html?iref=comtop_7_05
「第三小法廷は、賠償の請求について「上告理由に当たらない」とだけ判断。原告敗訴とした東京訴訟、広島訴訟の一、二審判決をそれぞれ確定させた。弁護士出身の渡辺恵理子裁判官と学者出身の宇賀克也裁判官は、両規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条に反すると指摘しつつ、賠償を認めるほどの「国会の立法の不作為」までは認められないと判断した。」(上掲朝日新聞記事)
「国会の立法の不作為」までは認められない・・・。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220323/k10013547641000.html
「5人の裁判官のうち2人が規定は憲法違反だとする意見を示しました」(上掲記事)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3R5JBHQ3RUTIL03C.html?iref=comtop_7_05
「第三小法廷は、賠償の請求について「上告理由に当たらない」とだけ判断。原告敗訴とした東京訴訟、広島訴訟の一、二審判決をそれぞれ確定させた。弁護士出身の渡辺恵理子裁判官と学者出身の宇賀克也裁判官は、両規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条に反すると指摘しつつ、賠償を認めるほどの「国会の立法の不作為」までは認められないと判断した。」(上掲朝日新聞記事)
「国会の立法の不作為」までは認められない・・・。
財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm
令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が昨日(3月22日),参議院本会議で可決,成立した。
cf. 令和3年12月10日付け「自民党「令和4年度税制改正大綱」」
不動産登記関係の重要事項は,次のとおりである。
○ 登録免許税
・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※34頁
・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。※35頁
① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
※ 下線部は,政令(租税特別措置法施行令)の改正によるものです。
・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。 ※36頁
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。
cf. 法務省「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm
令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が昨日(3月22日),参議院本会議で可決,成立した。
cf. 令和3年12月10日付け「自民党「令和4年度税制改正大綱」」
不動産登記関係の重要事項は,次のとおりである。
○ 登録免許税
・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※34頁
・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。※35頁
① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
※ 下線部は,政令(租税特別措置法施行令)の改正によるものです。
・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。 ※36頁
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。
cf. 法務省「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
国境なき医師団
https://www.msf.or.jp/news/press/detail/fdr20220209.html
「弁護士の遺贈に関する意識調査」を行われ,その分析結果が公表されている。
司法書士の元にも,遺贈寄附の提案を勧奨するDMが諸々の公益団体等から届きますね。
https://www.msf.or.jp/news/press/detail/fdr20220209.html
「弁護士の遺贈に関する意識調査」を行われ,その分析結果が公表されている。
司法書士の元にも,遺贈寄附の提案を勧奨するDMが諸々の公益団体等から届きますね。
消費者庁「景品表示法検討会」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_004/
「一般消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を確保することを目的とする景品表示法については、平成26年に法改正が行われたところ、改正法の施行から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展等の景品表示法を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、消費者利益の確保を図る観点から必要な措置について検討するため、景品表示法検討会(以下「検討会」という。)を開催し、令和4年中を目途にとりまとめを行う。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_004/
「一般消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を確保することを目的とする景品表示法については、平成26年に法改正が行われたところ、改正法の施行から一定の期間が経過したこと及びデジタル化の進展等の景品表示法を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、消費者利益の確保を図る観点から必要な措置について検討するため、景品表示法検討会(以下「検討会」という。)を開催し、令和4年中を目途にとりまとめを行う。」
現代ビジネス
https://news.yahoo.co.jp/articles/f38cb3b009310a6d0a23ae01e2a83bc21581be43
単独親権者又は共同親権者の一方を任意後見受任者とする任意後見契約の有効性が問題となっている件について,取り上げられている。
なお,本件に関する日公連の通知及び法務省の通知については,下記HPで公開されている。
cf. 後見の杜
https://sk110.jp/minors/
https://news.yahoo.co.jp/articles/f38cb3b009310a6d0a23ae01e2a83bc21581be43
単独親権者又は共同親権者の一方を任意後見受任者とする任意後見契約の有効性が問題となっている件について,取り上げられている。
なお,本件に関する日公連の通知及び法務省の通知については,下記HPで公開されている。
cf. 後見の杜
https://sk110.jp/minors/
「事業承継ガイドライン」を改訂しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317004/20220317004.html
「「事業承継ガイドライン」が平成28年度に改訂されてから約5年が経過しました。この間、後継者不在率が改善傾向にあるなど事業承継は徐々に進みつつありますが、経営者の高齢化に歯止めがかからないなど事業承継の取組は道半ばと言えます。特に足下で長期化している新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業承継を後回しにする事業者も少なくありません。
こうした状況も踏まえて円滑な事業承継をより一層推進するため、「事業承継ガイドライン」を改訂し、前回改訂時以降に事業承継に関連して生じた変化や、新たに認識された課題と対応策等を反映しました。」
中小企業におけるM&A後に統合を進めて行く作業の「型」を取りまとめた「中小PMIガイドライン」も新たに策定されている。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317004/20220317004.html
「「事業承継ガイドライン」が平成28年度に改訂されてから約5年が経過しました。この間、後継者不在率が改善傾向にあるなど事業承継は徐々に進みつつありますが、経営者の高齢化に歯止めがかからないなど事業承継の取組は道半ばと言えます。特に足下で長期化している新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業承継を後回しにする事業者も少なくありません。
こうした状況も踏まえて円滑な事業承継をより一層推進するため、「事業承継ガイドライン」を改訂し、前回改訂時以降に事業承継に関連して生じた変化や、新たに認識された課題と対応策等を反映しました。」
中小企業におけるM&A後に統合を進めて行く作業の「型」を取りまとめた「中小PMIガイドライン」も新たに策定されている。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/53941/
日司連の意見書です。
cf. 日弁連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2022/220310.html
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/53941/
日司連の意見書です。
cf. 日弁連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2022/220310.html
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
注目の判決言渡しは,令和4年4月19日15:00の予定である。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
注目の判決言渡しは,令和4年4月19日15:00の予定である。
後藤 元監修/会社法・実務研究会編著「実務問答会社法」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=17325568
旬刊商事法務の連載を単行本化したもの。司法書士の実務においても参考になる事案が多いと思われる。
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=17325568
旬刊商事法務の連載を単行本化したもの。司法書士の実務においても参考になる事案が多いと思われる。
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE157690V10C22A3000000/
「御園座」の社長らが,総会屋に観劇券を渡したとして,利益供与(会社法第970条第1項)で書類送検。
同社会長は,HP上で否定。
cf. 株式会社御園座HP
https://www.misonoza.co.jp/new/wp-content/uploads/2022/03/220315news.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE157690V10C22A3000000/
「御園座」の社長らが,総会屋に観劇券を渡したとして,利益供与(会社法第970条第1項)で書類送検。
同社会長は,HP上で否定。
cf. 株式会社御園座HP
https://www.misonoza.co.jp/new/wp-content/uploads/2022/03/220315news.pdf