おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

連帯債務のことなど

2024-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポートのオリジナル問題です

2問あります





W管理組合法人(Wと表する)に対し、組合員であるⅩ・Y・Zは、連帯して300万円の

金銭債務を負っている(3名の内部的な負担割合は平等)。
XはWに対し、200万円の金銭債権〔G債権と呼ぶ〕を有している(弁済期は到来してお
りWに負っている債務とは相殺適状にある)。
各肢についてそれぞれの場合の、現行民法に拠る、正誤を答えなさい。


1、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合であっても、に対し100万円の支払いを請求することは
   できる。

2、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合、Wに対しからの弁済額100万円を除いた残金200万
   の支払いを求めることができるが、100万円については履行を拒むこと
   ができる。

   



1 について                         誤 り

 相殺は、弁済等と同様に債権者が満足を受ける消滅原因である(連帯債務での影響関係において
 相殺は弁済等と並んで絶対的効力事由であるということについては、改正の前後で変わりない)。

 Xによる200万円の債権による相殺と100万円の支払いによって、Wの債権は全額について
 消滅するので、請求はできない。

 下記、439条 を 参照ください。

 

2 について                         正しい

 連帯債務者のうち反対債権を有しているXは相殺の援用が可能だが、他の連帯債務者は相殺
 権限はなく、Ⅹが〈相殺を援用〉しない間は、Ⅹの負担部分の限度において履行を拒絶でき
 るにすぎない。

 反対債権を有しているわけではないY(G債権を有しているのはX)の相殺には効力が無い。
 なので、Yの支払った100万円の残金200万円についてWは請求はできるが、ZはXの
 負担割合である100万円についてはその履行を拒絶できる(100万円のみ支払えばよい
 ことになる)。

 下記、439条 を 参照ください。

 


 

           
                     

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用
したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限
度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

 

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民法における改正(平29法44)〈この度の改正と表す〉に関しての、某マンション管理組合

に対する顧問マンション管理士の説明に関し、下線部の正誤を答えなさい。

『契約上の地位が、譲渡や法律規定によって移転できることについては、一般的には承認されて
 いたのでしたが、この度の改正までは①明文の規定がありませんでした
 現行の規定では、譲渡人と譲受人のみで契約をして契約上の地位を譲渡する場合にその効力が
 生じるには、②契約の相手方の承諾が必要とされることが条文にあります

 合意によって契約上の地位を移転するには契約の相手方の承諾が必要なことが明文で示された
 ので、賃貸人の地位の移転、つまり新しい賃貸人に変わる場合は賃借人の承諾が必要となると
 解釈されるので、マンション専有部を貸している場合、または今後貸し出す場合にはその点注
 意しなければならないことになりそうです。

 このことは、重要なことなので、③条文が是非必要になると思われるのですが、今のところ
 ハッキリしないです。』

 



①                    正しい

     契約上の地位の移転とは、〔債権・債務が個別に移転するのではなく、解除権など
     付随的な権利義務も含めた包括的な契約上の地位が一体的に移転するもの〕と判例
     通説で解釈されていました。
     ということで、債権譲渡や債務引受だけでは果たせない機能を担っている制度です。

②                    正しい

     第三款 契約上の地位の移転
     第五百三十九条の二 
     契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合
     において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その
     第三者に移転する

③    条文がある           誤 り

     (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
     第六百五条の三 
     不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾
     しないで譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる
                ※ 上記、539条の2 の 特則と 位置づけられる。
     この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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                            よろしくお願いいたします   


真実のところは?

2024-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

クラス会があり 北陸に行ってきました

風雨中の 徒歩での観光巡りなども経験し マダマダ動ける ? と 体力を

確認しつつ ? 帰ってきました

 

 

 

さて

サッソク 受験者さんとの懇談があり イロイロ 悩みなどを伺ったりしました

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一度目の受験で 合格〕

6ヶ月 で 合格〕

 

一度目 とはいっても サマザマです

法学大学院卒で 初受験
2年間独習し  初受験
5年間学び   満を持しての 初受験
法学というものに出会って 諸事情があって 完全独習10年後の初受験
ソレゾレの 一度目の受験   
というものがあります 



6ヶ月 とはいっても これも サマザマ

アルバイトは必須という情況での                 6ヶ月
生業を持ちながらの ホボ独学の                 6ヶ月
院卒で しかも いつでも学習できるという環境の         6ヶ月
法学系大学卒後受験塾済後の                   6ヶ月

 


イロイロあるでしょうが 自身の学習環境のなかでのベストを尽くして学ぶ

どのような一度目 なのか どのような6ヶ月なのか ハッキリシナイこと
と自身の情況や力を比較して 落ち込むことなど 悲しすぎます

一部の受験塾の宣伝文句 等 に いたずらにまどわされるようなことなく
今日も my  way
 

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                                                      よろしくお願いいたします  

 

 


実務にも直結の改正の連続

2024-09-26 | 〔法規 ・ 法制〕

 

『早速 改正部分が出題された』

というような感想をお持ちの受験者さんも 多いことでしょう。

『まさかこれほど早く新条文が国家試験に登場するとは ゼンゼン 思っていなかった』

以前より そうした思いをすることが 多くの試験において 感じられることでは ?

と考えられます。

めまぐるしく変わる という表現が相応しい法律範囲も たしかに ありますね。

日常に密着する範囲のことでは 実務においても特にメマグルシサを実感します。

 

 

受験者の方たち向けのことだけではなく 実生活に直接影響する知識であることも

そのメマグルシサに含まれていること 多し・・・

 

 

 

民法 にしても

長期間経過後の遺産分割に関するルールの見直しがされています
特別受益 や 寄与分 を 反映した具体的相続分による遺産分割について
原則として相続発生後10年という期限が設けられています

 相続開始から10年経過後は具体的相続分による遺産分割が原則不可

相続開始の時から10年を経過すると、特別受益と寄与分に関する民法の規定が原則として適用されなく
なりました
(民法904条の3)。

相続開始から10年を経過した場合、具体的相続分ではなく、法定相続分(900・901)または
指定相続分(902)によって遺産分割が行われることになります。

 (期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができ
ないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前
に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。


※ 共同相続人の1人は、他の相続人が取得した特別受益(例えば、婚姻の時に多額の贈与を受けたなど)
または自身の寄与分を主張することで、法定相続分を基準とした分割割合よりも多い分割割合である
具体的相続分に基づいて遺産分割をすることができる、が、相続開始から10年を経過してしまうと
具体的相続分の算定の基礎となる特別受益や寄与分の主張が制限されてしまう。
この制限を避けるため、長い期間が経過することなどなく早期の遺産分割が行われることが期待される。

※ 特別受益(特に生前贈与)や寄与分に関しての証拠が散逸などすると、具体的相続分の算定それを基
準とした遺産分割を実施することに支障が生じたりしてしまう。なので、10年を経過した場合は、
法定相続分または指定相続分の割合とすることで、遺産分割協議や遺産分割調停・審判などを円滑に
進めることが増えることになるだろう。

 

 

「具体的相続分」とは、特別受益および寄与分を反映した相続分のこと。

相続人が被相続人から特別に受けた贈与または遺贈です。
概して言うと、特別受益のある相続人の相続分は減り、その他の相続人の相続分は増えるはず、
というルール。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の
資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算
定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈
者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供
する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与
について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失
し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままである
ものとみなしてこれを定める。

寄与分(民法904条の2)
寄与分とは、事業の手伝いや介護などによって、相続財産の維持または増加に貢献した相続人に認められ
るものです。

(寄与分)
第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相
続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ
てその者の相続分とする
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定す
る寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、
寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超
えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合
にすることができる。

 

 

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これらの改正は、なぜされたのかというと、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から
総合的に民事基本法制を見直さなければならない、ということが主な理由です。
できるだけ早期の遺産の分割を進めるという目的(遺産分割の促進)、書証などの散逸により具体的相続
分の算定が困難となってしまうなどの懸念があることについての対策(長期間経過後の遺産分割処理の
簡便化)が必要だからです。
多くの相続人の数次の相続が積み重なったりしたままだと、所有者不明土地等が増加してしまいます。

 

  上記の改正は、改正相続法の施行日より前に生じた相続についても適用されますが、施行日
  から5年間の経過措置が設けられています。

相続開始の時から10年経過時、または改正法施行日から5年経過時のいずれか遅い時までに、
家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、具体的相続分による遺産分割ができる、というような
ことです。

 

 

本日のブログ は

001401146.pdf (moj.go.jp)

46・47・48ページ あたりのことです

『自分は 親から生計の資本などの援助など受けたことがない
 だけど・・・ 他の兄弟は 結婚するから とか 学業をやりなおしたい とか 事業をしたい
 とか   どうにも納得できなかったなー』
『自分だけはオヤジの事業にあれほど力を貸したのに なんの恩恵もないのかな
 他の兄弟は ナンニモしないで財産を減らしただけなのに・・・』 
 などとの思いを抱きそうな方は 特に密接な重要な事柄のことです
(遺産分割などを放っておいても いつまででも 安心さ いざとなれば
 と ノホホンとしているのにも今までの制度とはチガッテ限度がありますよ ということです 
 言いたいことを主張できなくなることさえありますよ ということなどのこと です

 

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                    よろしくお願いいたします   
                   


賃主になること借主になること

2024-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

人生において 不動産の貸し借りの経験などすることはないだろう と 

思っていたけれど

予期せぬことからそのような事態が 現実になりそうだ

ということについての相談が ナントナク 以前より増えた気がします

 

「 5人で住んでいた家を 一人ではもてあます

 コジンマリの部屋を借り 持ち家は貸し出す というパターンを考えている 」

高齢化・少子化・空き家対策・いつしか一人住まい・節約の徹底 

というような
言葉が

日常の相談に

多く登場します


 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述について、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例による正誤を答えなさい。


1 
AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新が
ないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなけ
れば、その旨の定めは無効となる。


2 
Aが、Cに対し、101号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権を
Cに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を解除できない。


3 
Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、
Dに対し、101号室を転貸することができる。


4 
Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録し
た電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。




1 について                    誤 り


 肢の場合に 契約は公正証書によらなけらばならないとはされていない

 下記 借地借家法38条 を 参照ください

 

 

2 について                    正しい

 肢の場合 履行が終わっていると解されるので Aは贈与を解除できない

 下記 民法550条 を 参照ください

   〈判 例〉
   不動産の贈与契約において、不動産の所有権移転登記が経由されたときは、
   不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきで
   ある。                  〔最判昭40・3・26〕

 

3 について                    正しい

 BはAの承諾を得ている(書面による承諾などとする限定は規定されていない)

下記 612条 を 参照ください

 

 

4 について                    正しい

 保証契約については 書面または内容を記録した電磁的記録によってしなければ
 無効となる

下記 446条 を 参照ください

 

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            ※ 条文に省略部があることもあります

 

借地借家法
定期建物賃貸借)

第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって
契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨
を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

   (建物賃貸借の期間)
    第二十九条
    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
   2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借につい
    ては、適用しない。

   (強行規定)
    第三十条
    この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされ
たときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじ
め、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の
満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付し
説明しなければならない。
4建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、
当該書面を交付したものとみなす。
5建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこと
とする旨の定めは、無効とする。
6第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の
賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」
という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知を
しなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸
人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通
知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借
の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に
係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によ
り、建物のが建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
建物のは、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において
は、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る
特約がある場合には、適用しない。

 

  (借賃増減請求権)
    第三十二条
     建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
     土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動によ
     り、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の
     条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請
     求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特
     約がある場合には、その定めに従う。
    2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場
     合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の
     割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
    3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した
     場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超え
     るときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付して
     これを返還しなければならない。

 

民 法

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた
ときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸する
ことができない。

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 本日の過去問学習は 
 2019年度 問12 を 基底とさせていただいております

 

                   
                はたけやまとくお の 守備範囲          


親と子のこと

2024-09-20 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

親と子のこと についての とても大切な新しい規準 が 

施行されています

 

 

民法(親子法制)等の改正に関する法律

001395211.pdf (moj.go.jp)

 

 

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                          はたけやまとくお の 守備範囲 

                    


主たる改正は債権 ということでもなく 家族法も重要部多し

2024-09-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕


暦には 3連休も多いですが 受験者の方の学習には お休みは ホボ関係ないこと
でしょうね
休日こそ学習タイムそのもの ですものね

 

特に 「マンション管理士」受験生の方にとっては 〈身分法・相続法のような知識が
マンション管理運営に関して必要となる知識なのだろうか?たしかに民法の範囲のこと
であるが このようなことまでマンション管理士の資格取得のための試験問題とする意
義があるのだろうか?〉という疑問を持ったことがあるのでは・・・と思ったりします
ですが 広くとらえると 組合員に関するの身分法のことも管理運営上の知識として必
要になることが実務上あるし 実際 出題が広範囲であることは確かなので 過去には
なかったようなことが登場したとしても さらに 内容もレベルアップされようとも
べストを尽くすしかないでしょう

国家試験一般において 親族・相続法関係の出題率と範囲が増えている感があり・・・
以前は 一定の国家試験には特に 親族法はホトンド出題無しという時期がそうとう長
期にわたってあったようなことでしたが・・・

改正ラッシュということでは 特に相続法においても そうとうな分量です
実務においては 自身などは マダマダ未整理もいいところが 多くあって
未だ というか 先々力不足を痛感すること多しの日常だろうなー という
思いを拭えないままいます(プロとして恥ずかしいですが・・・)

 

 

自身の実務において 「遺言書作成」 に関しての業務が トキドキ あります

遺言で 〈遺言執行者〉に就任することの依頼も ときに あります

〔遺言執行者というのは どんなことを担当するのですか ?〕という質問が多

いのですが 遺言の内容を実現する職務を遂行します

実務においては 〈遺言執行者〉 に関しての相談は さほど珍しいことではな

いレベルの事項です

〈遺言執行者〉についての改正も サマザマ ありますね

 

 

遺言執行者の権限が規定されています

(遺言執行者の権利義務)
  第千十二条 
  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
  一切の
行為をする権利義務を有する

 

 

さて

本日の 各種国家試験受験用オリジナル学習問題 



 下記のような状況における各肢の問に答えなさい。

          記
被相続人  
相続人   子  ・子 
Xの遺言 ① 「 土地をに相続させる 」
     ② 「 土地をに遺贈する 」
     ③ 「 を遺言執行者と指定する 」

1 ①に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権取得を対抗できるか(遺言執行者がいることを、は知っていた)。

2 ②に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権持分取得を対抗できるか(遺言執行者がいることをは知らなかった)。

3 肢2の場合、仮にへの当該登記が経由されていなかった場合は、対抗関
  係はどうなるか。



 

1 について

 は遺言執行者のいることを知っていたので、善意の第三者ではなくの行為が有効なものと
 して取り扱われないので無効でありその相手方は譲渡を受けていない無権利者なので対抗関
 係にたたないのであり、に対し、仮に登記がないとしても、所有権取得を対抗できる。

 〔第三者とは(相続人がした処分行為の相手方)本肢では

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 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為
  をする
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
     ※ ただし書が適用されると、当該第三者(相続人がした処分行為の相手方)との
       関係では、当該行為は無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる
      (対抗することができなくなるのは
                         利益を保護されるはずだったところの受益相続人(特定財産承継遺言等がされ
       た場合)や受遺者であり、保護される者の反面で不利益をうけることになる)。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行
  使することを妨げない
     ※ 相続債権者(被相続人の債権者)や相続人の債権者が相続財産に対して権利行使
      (例えば差押等)をすると、遺言執行者によって行われる遺言の円滑な執行が妨げ
       られないかどうか、
       ということだが、遺言がない場合は債権者の権利行使により遺産分割協議等の円
       滑な進行に支障が起きたとしてもやむを得ないとされていることからして、遺言
       がある場合について同様の取扱いがされるとしてもやむを得ないと考えられる、
       というようなことの条項です。
       遺言執行者の存在の有無に関しての認識を問うことなく、相続債権者等の権利行
       使が妨げられないことを示しています。

   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

2 について

 に対し所有権持分取得を対抗できる

 は、遺言執行者がいて財産の管理処分権が遺言執行者にあり相続人であるにはなかったの
 だということを知らなかった(善意だった)ので、との関係においての行為は有効なもの
 として取り扱われる(1013条2項ただし書き)ので保護され、に対し所有権持分取
 得を対抗することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
  する
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3 について

 に対し所有権持分取得を対抗できない

 が〈善意の第三者〉にあたるとしての無権限が治癒されて処分権限を有していたもの
 と法律上取り扱われることになるのだけれど、X → A    Z〔Xの相続人〕→  
 という二重譲渡と類似の状態が作られているに過ぎないので、に対してその譲渡を
 受けた共有持分の取得を対抗するためには、その旨の登記をよりも先に備えることを要
 する無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる、ということと、登記とい
 う対
抗要件
手段を備えているか否かとは、別のこと)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

今回の問題は

相続に関しての問題ですが 不動産権利対抗関係という物権理論や登記のことなどの知識

も登場しますし 事例問題というもの 総則・物権・債権・親族・相続のうちの一範囲だけで

解けるというものは まず 無いのでは ? という感があります

                                                           

                                                                      

                    はたけやまとくお の 守備範囲 

 


ドッシリとかまえたままの規準

2024-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 厳しい暑さが続いています

皆さまのところも同様であるのでしょうね

どうぞ 体調に気を配りながらお過ごしを・・・

 

 

 

基本的な重要判例は シンプルさを保ちつつ色あせることなく 規準となり続けます

 

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

 

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。   (最判昭35・11・29)

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)


本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。

甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡って合意解除された場合、すでに
乙からこれを買い受けていたがいまだ所有権移転登記を得ていなかった丙は、右合意解
除が信義則に反する等特段の事由がない限り、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記
を請求することはできない。                     (最判昭33・6・14)

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる
義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である 501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。

この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

 
Aが 501 号室を退去した後に、居住するための権利を有しないCが同室に居
住している場合、AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されて
いないときは、Bは、Cに対して、同室の明渡しを請求することができない。


 
AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されない間に、AがC
に同室を売却する旨の売買契約を締結し、Cに同室が引き渡された場合におい
て、AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由し
ていないときは、Bは、Cに対して同室を明け渡すように請求することができ
ない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記を経由した後に、AがBの詐欺
を理由にAB間の売買契約を取り消したが、その後にBがCに同室を売却する
旨の売買契約を締結して、区分所有権の移転登記をBからCに経由し、Cが居
住しているときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、AがBの代
金未払いを理由にAB間の契約を解除したが、その解除の前にBがCに同室を
売却する旨の売買契約を締結してCが居住している場合、区分所有権の移転登
記がBからCに経由されていないときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを
求めることができる。



 

1について                           誤 り

 Cは不法占有者であり「第三者」に該当しないので AからBに対して同室の区分所有権
 の移転登記を経由していなくてもCに対抗でき 明渡を求め得る


〈177条に登場の判例〉

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

 

2について                           正しい

 AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由していない
 ので 対抗に必要な登記を得ていないということで互いに対抗手段を持っていない
 のであり BはCに対して同室を明け渡すように請求することができない 

 下記 177条 を 参照ください

 

 

3について                           正しい

 AB間の売買契約を取り消しても Aはその旨の登記をしていなかったので
 取消後不動産を取得して登記を経たCに対抗できない

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

 

 

4について                           正しい

 Cは 501号室の区分所有権の移転登記を得ていないので 保護を受け得る「第三者」に該当
 しないので AはCに対し同室の明渡しを求め得る

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)

本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。                    (最判昭33・6・14)


 

                   記

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の
登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも
返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の過去問学習は

2022年度 問13 を基底にさせていただいています

 

                                 

                              
                            よろしくお願いいたします 

              


整理のレベルアップ

2024-09-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文を覚えなければ、とはいっても、丸暗記しても、どのような趣旨が

あってそのような文言になっているのかを知らなければ、学びの意義を

見出せませんし、アッサリと忘れてしまうでしょう。

改正後それほど経ていない今のうちに、理解が済んでいない条文につい

ては優先して、なんのため新しい条文が必要になったのか背景を少しで

も知り、わずかでも〔こういうことのためにあつらえられた条文なのか〕

と意識できるまで向き合うことが、いかにも重要難解条文と付き合うた

めの決め手になる、と思われます。

 

 

さて

本日の マンション関連国家試験オリジナル問題です

 



民法の、以下の条文の空欄〈  〉を充たす文言を、下記群から選び、埋めてください。

 

(不動産〈  〉の対抗力)
第六百五条 
不動産の〈  〉は、これを登記したときは、その不動産について〈  〉を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。


(不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の二 
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸
借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の〈  〉
は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、〈  〉を譲渡人に〈  〉する旨
及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の〈 5 〉をしたときは、〈  〉は、譲受人に移
転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲
渡人に〈  〉されていた〈  〉は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による〈  〉の移転は、賃貸物である不動産について所有権
の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により〈  〉が譲受人又はその承継人に移転したときは、
第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規
定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


(〈  〉による不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の三 
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その〈  〉は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人
と譲受人との〈  〉により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三
項及び第四項の規定を準用する。

(賃借権の譲渡及び〈  〉の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を〈  〉することが
できない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の
解除をすることができる。

(〈  〉の効果)
第六百十三条 
賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基
づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を〈  〉履行する義務
を負う。この場合においては、賃料の〈  〉をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を〈  〉
により解除したことをもって〈 10 〉に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が
賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の
賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その
受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務
の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の〈 11 〉を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷
金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその
債務の弁済に充てることを請求することが〈 12 〉。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                

・ 適 法  ・ 返 還  ・ 転 貸  ・ 直 接

・ 転借人 ・ 前 払  ・ 賃貸人たる地位  ・ 合 意

・ 留 保  ・ 賃貸借  ・ できる  ・ できない ・物 権

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1  賃貸借

2  物権

3  賃貸人たる地位

4  留保

5  合意

6  転貸

7  適法

8  直接

9  前払

10 転借人

11 返還

12 できない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メ モ

605条の2 が新設された趣旨は、
〔賃貸物件を不動産小口化商品〕として販売するなど不動産の共同投資事業の実務事例
に対処するためです。

例えば、が、所有する賃貸ビルであるX建物をに貸し出す。
その後、は、数人の投資家にX建物を売却する(実務でみられる例です)。
この数人の投資家が、新貸主になりBからの賃料を共有割合に応じて受け取る(つまり、
賃借人に対して修繕義務を負ったり敷金返還義務を負ったりしなければならないことな
ので商品化はなかなかタイヘン)。
そこで、の賃貸人の地位を留保〔実際の賃貸事務はが継続してすることとする〕す
る、数人の投資家に賃貸する、との合意をし、当事者〔投資家〕間に一種
の転貸借の関係が成立するようにしたりする。
この場合、仮に投資家らがAの債務不履行を理由として投資家らとの賃貸借を解除
すると間の賃貸借(転貸借)も終了してしまいは地位を不安定に変更されること
になってしまう。
そこで、投資家との間の賃貸借が終了した場合は、賃貸人の地位は当然に投資家
移転するという制度にし、賃借人の地位の不安定化を避ける等の方策のための条文とな
っているのです。

条文の文言だけでは、ナカナカ覚えられないのでは?と考えられます(実務を感じられ

ないと、すぐには解釈できないと思われますが・・・)

とにもかくにも、出題は、どんなレベルのものがいつ登場するか ??
605条の2 などは強敵ですが・・・
まったくのゼロ知識状態は避けるべきであること、当然のことです  が・・・



                                 
                    
                              よろしくお願いいたします 

 


アヤフヤなところ優先に ビシッと整理

2024-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

受験時期が迫っている方も 多いのでは と 思いながら 暑いなか学習の皆さんに敬意を
抱いています

〈アヤフヤなところ優先に ビシッと整理〉
と表記してしまいましたが このことについても 決め手は つまるところ条文 であろう
と 自身には思われます
学習時間 と 学習結果実効(実働)率 のことを思ってみても 条文理解に勝る相手は見
つけにくいだろうと思うのです(特に 短期間での知識増加を期するときは)

 

 

さて

本日の マンション管理関連はじめ国家試験受験のための オリジナル問題 です

 

 



広く、代理・委任に関連することの、民法その他関連法に拠る条文(下線部)に
ついて、(ア)~(シ)の正誤を答えなさい。

 

 

(ア)

(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 

 

(イ)

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しな
ければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを含む。)をも目的とする委任を
  解除したとき。

 

 

(ウ)

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 委任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

 

(エ)

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき
なければ、復代理人を選任することができない。

 



(オ)

(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、
やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(カ)

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行
使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、
その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、
親権喪失の審判をすることができる。ただし、一年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき
は、この限りでない。

 

 

(キ)

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得なくとも
親権又は管理権を辞することができる。

 

 

(ク)

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

 

 

(ケ)

(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者
がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、
遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(コ)

任意後見契約に関する法律  (定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約  委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な
状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託
に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人
が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの
をいう。

 

 

(サ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、後見開始の審判等をすることがで
きない

 

(シ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人
もすることができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受け
たときでも、任意後見契約は終了しない

    
      

 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   

 

 

(イ)(ウ)(カ)(キ)(サ)(シ) は誤りを含んでいます

 

 

(イ)(専ら報酬を得ることによるものを除く。)
   

     ※ 委任契約において委任事務処理に対する報酬を支払う旨の
       特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものと
       いえない(最判昭和58・9・20)

 (委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければ
ならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除し
  たとき。

 

 

(ウ)受任者

 (委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

(カ) 二年

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使
が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、そ
の親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権
喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、こ
の限りでない。

(キ) 家庭裁判所の許可を得て

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て
親権又は管理権を辞することができる。

 

(サ) 本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる 

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

 

(シ) は、任意後見契約は終了する

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も
することができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けた
ときは、任意後見契約は終了する

      ※ 成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度がありま
        す。本人の利益のために必要があると認められる場合には、任
        意後見契約を終了させて、法定後見(法定後見には、後見類
        型・保佐類型・補助類型があります)に移行させることもでき
        る、ということ。

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                           よろしくお願いいたします 


団地型はテゴワイ?

2024-07-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

8月に突入の明日

怒涛の 7月の暑中での学びが 自身においても続きましたが

今日この頃の皆さんの学びの時は いかがな具合ですか ?

 

ナゼナノカ わからない ? のですが 夏という季節は 自身にとって ある種の

《・・・負けてたまるか・・・》感を醸成させられる日々 なのです

夏の思い出 というと なぜか 遠い遠い日々のこと 多し

 

幼いころ・小中学校時代の日々のことなどが 折に触れて ポッと

訪ねてくれることが多い気がするのです・・・

なぜなのかなー  なんだか不思議な思い なのですが・・

眩しさの頂点にあるような おてんとうさんの白い光 ホンノ一瞬 それを感じる折

なんだか フォワーン と シアワセ感を覚えてしまうのです(少しばかり ? 変

ですね 変わり者 なのかな ?)

幼き日々の故郷の夏の陽光は 自身の 最愛の思い出 

・・・今も 変わらずに サマザマな想いにそそぎつづけていてくれてます・・・

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の
敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述に
ついて、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約
を定めることができる。


2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で
行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。


3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約
(区分所有法第 66 条において準用する同法第 30 条第1項の規約をいう。以下、
この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者
の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。


4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管
理者を団地共用部分の所有者と定めることはできない。

 




1 について                         正しい

 団地が成立しても各棟の管理組合(3条団体)は存続します
 〈区分所有法上 義務違反者対する措置・復旧・建替えなどは 棟ごとの棟総会での決議が必要
  であり それぞれの棟の管理組合も存在することになっています〉
 肢のようなことも可能です(66条で31条が準用されています)

 下記 31・65・66条 を 参照ください

 

2 について                         正しい

 肢のように定めることも なんら制限する条文はない

 下記 30・60条 を 参照ください

 

3 について                         正しい

 各棟の管理組合も存続する
 肢のように 各棟で管理者を選任することもできる

 下記 3・25・65・66条 を 参照ください

 

4 について                         正しい

 66条においては 27条 を準用していない

 下記 27・66条 を 参照ください

 



                

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。


2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。


3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。


4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。





1 について                      不適切

 団地総会の決議を経なければなりません
 下記 28・50条 を 参照ください

 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があるといえます
  〔標準管理規約による〕問題 を解く前提になっている知識で
   すので理解しておくことが必須です
   標準管理規約に関しての問題すべて についていえることです)

 

2 について                      不適切

 棟総会の決議を経る必要があります
 下記 72条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります) 
  

 

3 について                      不適切

 団地総会の決議を経る必要があります
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 

 

4 について                      適 切

 団地総会の決議を経る必要があるので適切な肢です
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 


 


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                          【条文に省略部を含むことがございます】

区分所有法

 

(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するとき
も、同様とする。

 

(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選
任し、又は解任することができる。

 

(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

 

(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間
の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者
の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃
止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。

 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
る権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区
分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」
という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の
管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二
十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条
第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合につい
て準用する。

・・・・・・

 




「マンション標準管理規約(団地型)及び

マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切関係

マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係  からの抜粋です

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」
(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な
前者の形態であり、特に、
団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした

この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである

 

 

団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立
てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当
する場合に限って取り崩すことができる。

三  土地、附属施設及び団地共用部分の変更

 

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれ
の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利
益のために特別に必要となる管理

3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、
マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション
敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するた
め、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション
敷地売却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限
度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。

 

(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら
ない。

十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72
  条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資
  金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

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本日の問題は

2022年度 問 11

2019年度 問 32 
です

 

何度も同様なことで恐縮ですが

区分所有法によれば と 標準管理規約によれば との 差 というか

前者は 法の範囲なら合法で違法ではない(当然のことですが)という 幅 みたいな感覚がありますが
後者においては とにもかくにも 標準管理規約によれば なので 条文表現〈文言〉のままを規準にし
て という心構え(規準のを意識してキリカエテ問題にあたるべきと思われますので)が必要と考えます



ところで 
① 団地内の土地あるいは付属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの共有に属するだけであっても
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか ?

② 上記の場合で数個の建物が全て一戸建てでも 区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか?

     次の条文を参考にして判断してみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
れらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ

れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専
有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

              ※ 共有物の共有者は、複数棟の建物の所有者と完全に一致するまでの
                必要はないと解釈されている(共有物が第三者との共有である場合
                など〈その第三者には団地規定の適用はありませんが〉)。

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① 条文中には 建物 とあるので 建物が棟の区分所有建物のみでは  
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しない

② 条文中には 建物 とあるだけであって 区分所有建物を含む とか 区分
所有建物に限るなどとはないので 一戸建てだけで構成される〈団地〉も区分所
有法上の〈団地
〉です

標準管理規約(団地型)での団地【上記コメントにある ア)イ)ウ)を充たすもの】とは 
それこそ ダンチガイ(団地外)? のレベルの差を覚えてしまう
感覚ですね

 

 

                        
            よろしくお願いいたします