おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ドッシリとかまえたままの規準

2024-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 厳しい暑さが続いています

皆さまのところも同様であるのでしょうね

どうぞ 体調に気を配りながらお過ごしを・・・

 

 

 

基本的な重要判例は シンプルさを保ちつつ色あせることなく 規準となり続けます

 

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

 

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。   (最判昭35・11・29)

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)


本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。

甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡って合意解除された場合、すでに
乙からこれを買い受けていたがいまだ所有権移転登記を得ていなかった丙は、右合意解
除が信義則に反する等特段の事由がない限り、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記
を請求することはできない。                     (最判昭33・6・14)

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる
義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である 501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。

この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

 
Aが 501 号室を退去した後に、居住するための権利を有しないCが同室に居
住している場合、AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されて
いないときは、Bは、Cに対して、同室の明渡しを請求することができない。


 
AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されない間に、AがC
に同室を売却する旨の売買契約を締結し、Cに同室が引き渡された場合におい
て、AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由し
ていないときは、Bは、Cに対して同室を明け渡すように請求することができ
ない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記を経由した後に、AがBの詐欺
を理由にAB間の売買契約を取り消したが、その後にBがCに同室を売却する
旨の売買契約を締結して、区分所有権の移転登記をBからCに経由し、Cが居
住しているときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、AがBの代
金未払いを理由にAB間の契約を解除したが、その解除の前にBがCに同室を
売却する旨の売買契約を締結してCが居住している場合、区分所有権の移転登
記がBからCに経由されていないときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを
求めることができる。



 

1について                           誤 り

 Cは不法占有者であり「第三者」に該当しないので AからBに対して同室の区分所有権
 の移転登記を経由していなくてもCに対抗でき 明渡を求め得る


〈177条に登場の判例〉

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

 

2について                           正しい

 AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由していない
 ので 対抗に必要な登記を得ていないということで互いに対抗手段を持っていない
 のであり BはCに対して同室を明け渡すように請求することができない 

 下記 177条 を 参照ください

 

 

3について                           正しい

 AB間の売買契約を取り消しても Aはその旨の登記をしていなかったので
 取消後不動産を取得して登記を経たCに対抗できない

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

 

 

4について                           正しい

 Cは 501号室の区分所有権の移転登記を得ていないので 保護を受け得る「第三者」に該当
 しないので AはCに対し同室の明渡しを求め得る

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)

本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。                    (最判昭33・6・14)


 

                   記

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の
登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも
返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の過去問学習は

2022年度 問13 を基底にさせていただいています

 

                                 

                              
                            よろしくお願いいたします 

              


整理のレベルアップ

2024-09-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文を覚えなければ、とはいっても、丸暗記しても、どのような趣旨が

あってそのような文言になっているのかを知らなければ、学びの意義を

見出せませんし、アッサリと忘れてしまうでしょう。

改正後それほど経ていない今のうちに、理解が済んでいない条文につい

ては優先して、なんのため新しい条文が必要になったのか背景を少しで

も知り、わずかでも〔こういうことのためにあつらえられた条文なのか〕

と意識できるまで向き合うことが、いかにも重要難解条文と付き合うた

めの決め手になる、と思われます。

 

 

さて

本日の マンション関連国家試験オリジナル問題です

 



民法の、以下の条文の空欄〈  〉を充たす文言を、下記群から選び、埋めてください。

 

(不動産〈  〉の対抗力)
第六百五条 
不動産の〈  〉は、これを登記したときは、その不動産について〈  〉を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。


(不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の二 
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸
借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の〈  〉
は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、〈  〉を譲渡人に〈  〉する旨
及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の〈 5 〉をしたときは、〈  〉は、譲受人に移
転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲
渡人に〈  〉されていた〈  〉は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による〈  〉の移転は、賃貸物である不動産について所有権
の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により〈  〉が譲受人又はその承継人に移転したときは、
第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規
定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


(〈  〉による不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の三 
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その〈  〉は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人
と譲受人との〈  〉により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三
項及び第四項の規定を準用する。

(賃借権の譲渡及び〈  〉の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を〈  〉することが
できない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の
解除をすることができる。

(〈  〉の効果)
第六百十三条 
賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基
づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を〈  〉履行する義務
を負う。この場合においては、賃料の〈  〉をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を〈  〉
により解除したことをもって〈 10 〉に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が
賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の
賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その
受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務
の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の〈 11 〉を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷
金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその
債務の弁済に充てることを請求することが〈 12 〉。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                

・ 適 法  ・ 返 還  ・ 転 貸  ・ 直 接

・ 転借人 ・ 前 払  ・ 賃貸人たる地位  ・ 合 意

・ 留 保  ・ 賃貸借  ・ できる  ・ できない ・物 権

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1  賃貸借

2  物権

3  賃貸人たる地位

4  留保

5  合意

6  転貸

7  適法

8  直接

9  前払

10 転借人

11 返還

12 できない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メ モ

605条の2 が新設された趣旨は、
〔賃貸物件を不動産小口化商品〕として販売するなど不動産の共同投資事業の実務事例
に対処するためです。

例えば、が、所有する賃貸ビルであるX建物をに貸し出す。
その後、は、数人の投資家にX建物を売却する(実務でみられる例です)。
この数人の投資家が、新貸主になりBからの賃料を共有割合に応じて受け取る(つまり、
賃借人に対して修繕義務を負ったり敷金返還義務を負ったりしなければならないことな
ので商品化はなかなかタイヘン)。
そこで、の賃貸人の地位を留保〔実際の賃貸事務はが継続してすることとする〕す
る、数人の投資家に賃貸する、との合意をし、当事者〔投資家〕間に一種
の転貸借の関係が成立するようにしたりする。
この場合、仮に投資家らがAの債務不履行を理由として投資家らとの賃貸借を解除
すると間の賃貸借(転貸借)も終了してしまいは地位を不安定に変更されること
になってしまう。
そこで、投資家との間の賃貸借が終了した場合は、賃貸人の地位は当然に投資家
移転するという制度にし、賃借人の地位の不安定化を避ける等の方策のための条文とな
っているのです。

条文の文言だけでは、ナカナカ覚えられないのでは?と考えられます(実務を感じられ

ないと、すぐには解釈できないと思われますが・・・)

とにもかくにも、出題は、どんなレベルのものがいつ登場するか ??
605条の2 などは強敵ですが・・・
まったくのゼロ知識状態は避けるべきであること、当然のことです  が・・・



                                 
                    
                              よろしくお願いいたします 

 


アヤフヤなところ優先に ビシッと整理

2024-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

受験時期が迫っている方も 多いのでは と 思いながら 暑いなか学習の皆さんに敬意を
抱いています

〈アヤフヤなところ優先に ビシッと整理〉
と表記してしまいましたが このことについても 決め手は つまるところ条文 であろう
と 自身には思われます
学習時間 と 学習結果実効(実働)率 のことを思ってみても 条文理解に勝る相手は見
つけにくいだろうと思うのです(特に 短期間での知識増加を期するときは)

 

 

さて

本日の マンション管理関連はじめ国家試験受験のための オリジナル問題 です

 

 



広く、代理・委任に関連することの、民法その他関連法に拠る条文(下線部)に
ついて、(ア)~(シ)の正誤を答えなさい。

 

 

(ア)

(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 

 

(イ)

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しな
ければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを含む。)をも目的とする委任を
  解除したとき。

 

 

(ウ)

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 委任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

 

(エ)

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき
なければ、復代理人を選任することができない。

 



(オ)

(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、
やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(カ)

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行
使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、
その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、
親権喪失の審判をすることができる。ただし、一年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき
は、この限りでない。

 

 

(キ)

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得なくとも
親権又は管理権を辞することができる。

 

 

(ク)

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

 

 

(ケ)

(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者
がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、
遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(コ)

任意後見契約に関する法律  (定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約  委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な
状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託
に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人
が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの
をいう。

 

 

(サ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、後見開始の審判等をすることがで
きない

 

(シ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人
もすることができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受け
たときでも、任意後見契約は終了しない

    
      

 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   

 

 

(イ)(ウ)(カ)(キ)(サ)(シ) は誤りを含んでいます

 

 

(イ)(専ら報酬を得ることによるものを除く。)
   

     ※ 委任契約において委任事務処理に対する報酬を支払う旨の
       特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものと
       いえない(最判昭和58・9・20)

 (委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければ
ならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除し
  たとき。

 

 

(ウ)受任者

 (委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

(カ) 二年

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使
が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、そ
の親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権
喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、こ
の限りでない。

(キ) 家庭裁判所の許可を得て

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て
親権又は管理権を辞することができる。

 

(サ) 本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる 

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

 

(シ) は、任意後見契約は終了する

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も
することができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けた
ときは、任意後見契約は終了する

      ※ 成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度がありま
        す。本人の利益のために必要があると認められる場合には、任
        意後見契約を終了させて、法定後見(法定後見には、後見類
        型・保佐類型・補助類型があります)に移行させることもでき
        る、ということ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

         

                             
           

                           

                           よろしくお願いいたします 


団地型はテゴワイ?

2024-07-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

8月に突入の明日

怒涛の 7月の暑中での学びが 自身においても続きましたが

今日この頃の皆さんの学びの時は いかがな具合ですか ?

 

ナゼナノカ わからない ? のですが 夏という季節は 自身にとって ある種の

《・・・負けてたまるか・・・》感を醸成させられる日々 なのです

夏の思い出 というと なぜか 遠い遠い日々のこと 多し

 

幼いころ・小中学校時代の日々のことなどが 折に触れて ポッと

訪ねてくれることが多い気がするのです・・・

なぜなのかなー  なんだか不思議な思い なのですが・・

眩しさの頂点にあるような おてんとうさんの白い光 ホンノ一瞬 それを感じる折

なんだか フォワーン と シアワセ感を覚えてしまうのです(少しばかり ? 変

ですね 変わり者 なのかな ?)

幼き日々の故郷の夏の陽光は 自身の 最愛の思い出 

・・・今も 変わらずに サマザマな想いにそそぎつづけていてくれてます・・・

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の
敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述に
ついて、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約
を定めることができる。


2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で
行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。


3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約
(区分所有法第 66 条において準用する同法第 30 条第1項の規約をいう。以下、
この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者
の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。


4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管
理者を団地共用部分の所有者と定めることはできない。

 




1 について                         正しい

 団地が成立しても各棟の管理組合(3条団体)は存続します
 〈区分所有法上 義務違反者対する措置・復旧・建替えなどは 棟ごとの棟総会での決議が必要
  であり それぞれの棟の管理組合も存在することになっています〉
 肢のようなことも可能です(66条で31条が準用されています)

 下記 31・65・66条 を 参照ください

 

2 について                         正しい

 肢のように定めることも なんら制限する条文はない

 下記 30・60条 を 参照ください

 

3 について                         正しい

 各棟の管理組合も存続する
 肢のように 各棟で管理者を選任することもできる

 下記 3・25・65・66条 を 参照ください

 

4 について                         正しい

 66条においては 27条 を準用していない

 下記 27・66条 を 参照ください

 



                

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。


2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。


3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。


4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。





1 について                      不適切

 団地総会の決議を経なければなりません
 下記 28・50条 を 参照ください

 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があるといえます
  〔標準管理規約による〕問題 を解く前提になっている知識で
   すので理解しておくことが必須です
   標準管理規約に関しての問題すべて についていえることです)

 

2 について                      不適切

 棟総会の決議を経る必要があります
 下記 72条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります) 
  

 

3 について                      不適切

 団地総会の決議を経る必要があります
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 

 

4 について                      適 切

 団地総会の決議を経る必要があるので適切な肢です
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 


 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          【条文に省略部を含むことがございます】

区分所有法

 

(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するとき
も、同様とする。

 

(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選
任し、又は解任することができる。

 

(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

 

(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間
の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者
の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃
止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。

 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
る権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区
分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」
という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の
管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二
十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条
第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合につい
て準用する。

・・・・・・

 




「マンション標準管理規約(団地型)及び

マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切関係

マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係  からの抜粋です

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」
(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な
前者の形態であり、特に、
団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした

この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである

 

 

団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立
てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当
する場合に限って取り崩すことができる。

三  土地、附属施設及び団地共用部分の変更

 

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれ
の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利
益のために特別に必要となる管理

3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、
マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション
敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するた
め、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション
敷地売却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限
度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。

 

(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら
ない。

十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72
  条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資
  金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2022年度 問 11

2019年度 問 32 
です

 

何度も同様なことで恐縮ですが

区分所有法によれば と 標準管理規約によれば との 差 というか

前者は 法の範囲なら合法で違法ではない(当然のことですが)という 幅 みたいな感覚がありますが
後者においては とにもかくにも 標準管理規約によれば なので 条文表現〈文言〉のままを規準にし
て という心構え(規準のを意識してキリカエテ問題にあたるべきと思われますので)が必要と考えます



ところで 
① 団地内の土地あるいは付属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの共有に属するだけであっても
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか ?

② 上記の場合で数個の建物が全て一戸建てでも 区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか?

     次の条文を参考にして判断してみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
れらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ

れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専
有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

              ※ 共有物の共有者は、複数棟の建物の所有者と完全に一致するまでの
                必要はないと解釈されている(共有物が第三者との共有である場合
                など〈その第三者には団地規定の適用はありませんが〉)。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 条文中には 建物 とあるので 建物が棟の区分所有建物のみでは  
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しない

② 条文中には 建物 とあるだけであって 区分所有建物を含む とか 区分
所有建物に限るなどとはないので 一戸建てだけで構成される〈団地〉も区分所
有法上の〈団地
〉です

標準管理規約(団地型)での団地【上記コメントにある ア)イ)ウ)を充たすもの】とは 
それこそ ダンチガイ(団地外)? のレベルの差を覚えてしまう
感覚ですね

 

 

                        
            よろしくお願いいたします 


マンション部屋の貸出しなど

2024-07-24 | マンション管理関連試験等サポート   

以前に顧問をさせていただいていた管理組合等からの相談などが続き 久しぶりのブログ

となりました

暑さキビシイ折 いかがお過ごしですか・・・

 

 

マンション管理関連試験等サポートでの オリジナル一問一答型類の問題のいくつかです

マンション専有部分の賃貸化なども多く見られ そうしたことの相談も続きます

 

 


2024年8月1日に、ⅩはYとの間で、自己所有の専有部分に関しての契約を締結す
ることが予定されている。
この契約におけるサマザマな留意点などについて、管理組合顧問であるマンション管理
士が、Ⅹに参考にしてくださいと述べたことにつき、その正誤(妥当・不当の観点を含め)
を答えなさい(なお、契約において、当事者間に特約事項は無いこととする)。


1 『使用貸借契約だとすると、要物契約ではなく諾成契約となったので、部屋を引き渡
   していなくとも合意のみで契約自体は成立することになります。
   でも、その場合、あなたとしてはYさんが受け取るまでは契約を解除できますよ。』


2 『YさんにではなくZさんと使用貸借契約したいとしても、Yさんと書面合意があっ
   た場合ならばYさんへの解除はできません。
   たとえZさんと賃貸借契約を、ということであっても解除の効果をYさんに対抗す
   ることは、あなたはできません。』


3 『使用借権は不動産を目的にする場合でも登記はできないので、第三者には対抗する
   手段がありません。
   Yさんが引渡しを受けて専有部分を使用していたとしても、第三者が賃貸借契約者
   として登記を得てその専有部分の明渡し請求をした場合、Yさんはその第三者には
   対抗できま
せんので、あなたに責任追及し、損害賠償請求をするなどということも
   あるかもし
れませんね。』


4 『仮に、貸主となった場合ですと、ときどきあることなのですが、借主さんの専有部
   分の使い方に問題があり(用法違反)もめごとが発生するなどもあります。
   部屋の一部の破損が借主の責で生じていても、貸主は貸出し中はナカナカ部屋に入
   ることなどなく、申告もないままに、破損に気付くこともなく5年・10年が過ぎ
   てしまったりします。
   賃貸借契約終了時に返還を受け部屋に入ってみて初めて事情を知りなどということ
   になり手遅れになってしまっていて、その時点では時効で損害賠償請求ができなく、
   十分注意する必要がありますよ。』


 

1 について                      正しい

 下記593・593条の2 を 参照ください。

 

2 について                      正しい

 下記 593条 を 参照ください。

 

 

3 について                      正しい

 下記 民法 177・416・605 不動産登記法 3 条 を 参照ください


 

4 について                      誤 り

 貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効完成しない。

 下記、600条を 参照ください。

 



                   記
 
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
 
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)そ
の他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる
ことをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者
は、その賠償を請求することができる。
 
 
第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物
について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効
力を生ずる。

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、
書面による使用貸借については、この限りでない。
 
 
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、
貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、
完成しない。
 
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の
第三者に対抗することができる。
 
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃
貸借について準用する
 
 
 
不動産登記法
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、
処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条
第二項及び第八十二条において同じ。)

 


              

                      
                          よろしくお願いいたします  

利益相反

2024-06-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》
 
事務所にある寒暖計の赤いメモリが グングン伸びてきました
みなさんのところは 30度 超えていますか ?
 
 
 

マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的
として  「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」 が示されています

 前者は 相当な分量で示されているので 一読するのも タイヘン ですね

    ※  ホボ一読して の 感想ですが 区分所有法関係において 特に思うことは
      〔監事〕の 権限 における 他の法規とは異なる?であろう 独特さみたいなもの
       が マンション関係法規類立案者さんにはあるのではないかな ? 
       ということ ですね
                                 (あくまで自身の思い)

以前よりも 【マンション管理士の活用】 についても配慮してくださっているように思われ
個人的には チョット うれしかった(活用していただけるなら つまるところは管理組合さんに
とっても好いことでは と 思われるので・・・)
            このガイドライン どのように 巷に沁みていくことでしょうか ?

 

 
 
 
 
さて 
・・以下のような 組合員さんの声のこと・・

 
『管理会社が その系列の会社に 大規模修繕工事をさせるのは慎重にせねば と おお
よその管理組合員は考えてはいるだろう と 思うのですが・・・・うちの管理規約から
すると 
どのような流れを経るべきなのでしょうか・・・利益相反といっても 実際のところはハ
ッキリとは理解できていなくて そのあたりの扱いのことは総会が登場しなければならな
いのですか・・・理事会が担当し責任をもつべきことなの ですか ?

区分所有法や標準管理規約とかでは どのような規準になっているのですか ?
今までの仕組みで行われてきたことにも いろいろ疑問点があったのですが 修繕委員会と
いうのは いわゆる執行部の一部なのですか それとも 単に役員からの諮問に答えるとい
う役目の地位のものなのですか・・・

うちの組合のたぶん3割ほどの者が 管理運営などソモソモ素人集団には手ごわすぎること
なのだから『そろそろ 管理会社そのものを管理者に』 などということも考えているよう
ですが・・・そうなると 大規模修繕に管理組合員は参与できるのか?・・・というか 意
見を言うことさえもできなくなる ということなのでしょうか ?

管理者である管理会社そのものが大規模修繕工事担当会社をも兼ねる などとなる と 利
益相反とやらの最たる場面ではないのか と 思えてしまうのですが・・・どうなのでしょ
う ?
組合員自身が より自立してイロイロ学んでいかないと 管理運営についていけないどころ
か なにが問題なのかさえ掴めないまま流されていきそうで・・・
             これからの我らのマンション管理運営 トテモ 不安です 』
 

 
 
 
 
《利益相反関係のことを学ぶ折に参考となるであろう規準です》

 
平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  〈一般法人法〉
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該
理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。



 
平成十七年法律第八十六号
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示
し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役
との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
          
        ※ 会社法での一般的な解釈では、利益相反取引について、取締役がみずから会社を代表
          するときはもちろん、他の取締役が会社を代表するときであっても、会社の利益を害
          するおそれがあり、取締役会の事前の承認が必要(取締役会が無い場合は株主総会の
          承認)となり、承認を受けた場合は、民法108条の適用は不要で、その取締役が同
          時に会社を代表することも認められる、とされているといえるでしょう。 
 
 
 
昭和三十七年法律第六十九号
建物の区分所有等に関する法律〈区分所有法〉
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

              ※ いわゆる一般的な基本書において述べられていることですが、
                この条での理事とは、代表権を有する理事をいうので、代表権のない
                理事と管理組合法人とが取引する場合には、監事が法人を代表するわ
                けではない(代表権のある理事が法人を代表する)。
             
                この条には、「相反する事項について〇〇機関等での承認が必要とな
                る」というような文言は登場していない。               
                
                
 
 
標準管理規約 【単棟型 の場合】
利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとする
とき。
 
     コメント
      第37条の2関係
        役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合
        の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
        とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴
        い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。
        そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする
        場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなけ
        ればならないことを定めるものである。
        なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事
        は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とと
        もに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当
        該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こ
        ととしている。
             ※ (直接取引又は間接取引)という表記が登場していますが
               前者は 自己または第三者のために管理組合と取引する場合
               後者は 直接取引ではなくとも 管理組合が役員の債務につ
               き役員の債権者に対して保証をする場合など と解されます
 
(理事長)
第38条 
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
 
 
       団地型
       (利益相反取引の防止)
       第39条の2
       (理事長)
       第40条
   
     
       複合用途型
      (利益相反取引の防止)
       第41条の2
      (理事長)
       第42条 
 


 

 相反取引関係法規 とはいっても 分野によって 解釈が 微妙に(それ以上に かな?)差異が
 あるようで ナカナカ 鋭い質問には 調べものが絶えません(自身の学びの足りなさを痛感させ
 られ 悔しい ほどです)
 



                             
                         よろしくお願いいたします  

改正のこと など

2024-06-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション 標準管理規約が改正されています

001746770.pdf (mlit.go.jp)

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

 

単棟型の場合の 新旧対照表です

001746771.pdf (mlit.go.jp)

 

 


世のありようにともなうように 改正が続いています 

標準管理規約は 管理組合がコメントを参照しつつそ

条項を参考にして 各々に適した管理規約を設定す

るためのもの ですので そのまま従順すべきものだ 

とまではいえないこと当然 です が ・・・ 

貴マンション管理組合の規約は 標準管理規約に登場

していることと どのような そして どれほどの差

異がありますか ?

もしかして・・・おおよその管理組合に必須とも考

えられる条項が登場していないままどれほどの年月が

経過してしまっている規約なのでしょうか ?

(改正されないままで 不都合はなかったのでしょう

か) ?

 

3年ごとに 総会において規約・細則の点検 とまで

はいかずとも 役員交代時に そのメンバー総員での

定例の規約・細則との触れ合いの場を設定するレベル

のチャンスを設けてみることなど 管理組合にとって

管理組合員にとって とてもタイセツなことなのでは 

〔資産管理を思い 人生を過ごす場を大事にするため

にも〕と 思われるのです

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

             

                                 
                    
                            よろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 


理事会のこと など

2024-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 夏到来 ? という感の 数日 です

みなさんのところは いかがな6月中旬ですか ?

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 と オリジナル問題に挑戦です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。
ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。


1 
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が
出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。


2 
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の
招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長
が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。


3 
区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があっ
た場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするた
めには、理事全員の同意が必要である。


4 
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日
の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することが
できる。

 



1 について                     不適切

 理事会の開催は 理事の半数以上の出席があれば可


下記 53条 を 参照ください

 

 

2 について                     適 切

 監事の職務・権限に関することとして 41条 6・7項 条文どおりです

 

 

3 について                     不適切

 肢においては 理事全員の同意までは不要です


下記 53条 を 参照ください


 

4 について                     不適切

 緊急を要する場合は 理事長は 「理事及び監事の全員の同意を得て
 5日間を下回らない範囲において期間を短縮して招集通知を発すること
 は可能であるが 理事の過半数の承諾では要件を充たさない


下記 52・43 条を 参照ください
 

 

 




             記            条文に省略部がある場合もあります

 

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の
目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)ま
でに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催すると
きは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければな
らない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に
は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日
から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の招集手続については第43条(建替え決議又はマンション敷地
売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるの
は「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事
及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会におい
て別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出
席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項及び第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

 

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認     
      (専有部分の修繕等)
      第17条 
      (敷地及び共用部分等の管理)
      第21条
      (窓ガラス等の改良)
      第22条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日 参考にさせていただいたマンション管理士試験過去問は
2021年度 問 27 です

 




<法律等系各種国家試験受験オリジナル問題>


【 注意義務 】に関する民法条文中の文言について、各肢の下線部の正誤を答えなさい。



(共有物の使用)
第二百四十九条 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する
義務を負う。
 
 

(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなけ
ればならない。
 
 

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産
を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続
しなければならない。
 
 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有し
ているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引
き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ
ならない。
 
 

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条 
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産に
おけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判
所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
 
 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしな
ければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に
供することを妨げない。


全下線部 正しい文言 です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



                         
                                   
                    
                            よろしくお願いいたします 

              


国の土地とすること

2024-06-10 | 〔法規 ・ 法制〕




相続登記の申請義務制度が施行されています

 

法務省ホームページに 以下のようなことが示されています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続
登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象とな
ることとされました(同法第164条第1項)。
 この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相
続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申
請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が
令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります
(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)





次の法律も 施行されています

令和三年法律第二十五号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)

 

この制度のことを知りたいという方のために 法規・法制相談をうけることもあります

 

新しい制度ができた場合 パンフレットなどで 概要などを知ることができるのでしょう

確実で 整理されたものを知るには 当然のことですが つまるところ 条文につきる 
と 思われます
条文は それ以上シンプルには整理し得ないというレベルで それ以上それ以下ではない
必須のものがまとめられているのですから 


令和三年法律第二十五号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

第二章 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続
(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(承認申請書等)
第三条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(承認申請の却下)
第四条 法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
一 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。
三 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。
2 法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。
(事実の調査)
第六条 法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。
3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
4 法務大臣は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。
5 第三項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その立入りの際、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
6 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8 国は、第三項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(資料の提供要求等)
第七条 法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。
(承認に関する意見聴取)
第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(承認の通知等)
第九条 法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。
(国庫帰属の時期)
第十一条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。

第三章 国庫帰属地の管理
(土地の管理の機関)
第十二条 前条第一項の規定により国庫に帰属した土地(以下「国庫帰属地」という。)のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理することとされているものを除く。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
2 前項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地として利用されているものの管理及び処分については、農地法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、「この法律による買収その他の処分」とあるのは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第十二条第二項において準用する第四十六条第一項の規定による売払い又は同法第十二条第二項において準用する第四十七条の規定による売払い、所管換若しくは所属替」と、同条第三項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第五項中「国又は都道府県等」とあるのは「国」と、「場合には、政令で定めるところにより」とあるのは「場合には」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する農地法第四十六条第一項又は第四十七条の規定による農用地の売払いを原因とする所有権の移転については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
4 第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二章(第七条を除く。)の規定を準用する。

第四章 雑則
(承認の取消し等)
第十三条 法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により第五条第一項の承認を受けたことが判明したときは、同項の承認を取り消すことができる。
2 法務大臣は、国庫帰属地について前項の規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長(当該土地が交換、売払い又は譲与(以下この項及び次項において「交換等」という。)により国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。次項において同じ。)でなくなっているときは、当該交換等の処分をした各省各庁の長)の意見を聴くものとする。
3 法務大臣は、第一項の規定による承認の取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地(交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下この項において同じ。)の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
4 法務大臣は、第一項の規定により第五条第一項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。
(損害賠償責任)
第十四条 第五条第一項の承認に係る土地について当該承認の時において第二条第三項各号又は第五条第一項各号のいずれかに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、当該承認を受けた者が当該事由を知りながら告げずに同項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。
(権限の委任)
第十五条 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長又は森林管理局長に委任することができる。
3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。
(政令への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

第五章 罰則
第十七条 第十二条第二項において読み替えて準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する

・・・・・・・・・・・・・


 

 

ということで まったくのところ めまぐるしく 

巷の日常生活においても アチラコチラで 改め 

が 続いていますね

                   

                             
                    
                         よろしくお願いいたします
 
 


共有のこと

2024-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

組織には ルールがあり さまざまな手続きの遵守も求められます
そうした 法律的な感覚を どうにも身につけることができず 独走の執行に走ってしまうマンション
管理組合員さん対策は 悩ましい問題で 多くの管理組合において なぜか 生じてしまうものですね
要するに 毅然とした処置をとることを 徒に先延ばししている と(顔見知りなので マアイイカで
済ましてしまっている)・・・その傍観の結末
ということが 困惑に至る理由のナンバーワン のような気がします


本日の マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題 です

 



民法第二編物権・第三章所有権・第三節共有にある条文について、黄色部の文言の正誤を答えなさい。

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を
超える使用の対価を償還する義務を負わない
3 共有者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものとみなす
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、
共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることがで
きる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 一年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共
有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の変更を伴わないものを除く。
次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所
は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることが
できる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務
を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただ
し、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が三年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の
持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても行使することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持
分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、十年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えるこ
とができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著し
く減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履
行その他の給付を命ずることができる。
第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の
規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から二十年を経過したときは、前項の
規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分
について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から三箇月以内に当該裁判所にしなければな
らない。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債
務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する
ことができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をし
たときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分
に応じて担保の責任を負う。

 
(所在等不明共有者の持分の取得
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができ
ず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他
の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすること
ができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等
不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分
割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をする
ことについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができ
ない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該
共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合に
ついて準用する。
(所在等不明共有者の持分の譲渡
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有
者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有す
る持分の全部を譲渡することを解除条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付
与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき
は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に
応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合につ
いて準用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権
以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。



 
全黄色部が 誤り です
正しくは 順に 以下のとおりです
 
全部
負う
善良な管理者の注意
推定する
著しい変更

所在
過半数
所在
三年
著しい変更

所在
一年
五年
五年
十年

二箇月
所在
十年を経過していないとき
所在
停止条件

十年を経過していないとき
 


 
    メ モ 

  ご存じのことでしょうが 民法の第三章所有権関連条文も 上記にある他にも いろいろと 改正になっ
 ています
 
基本的なことですが
 ※ 民法においては、共有物の変更は、全員合意
      
    (共有物の変更)
     第二百五十一条 
     各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
     著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

   ですが

   区分所有法においては、共用部分の区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
   る集会の決議となっており 民法251条の特則 となっています。

     区分所有法
    (共用部分の変更)
     第十七条 
     共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
     区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
     ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

       ※ マンション屋上に建物を増築して増築部分を専有部分とするのは、共用
         部分である屋上空間を廃止することと解されるので、変更ではなくて共
         用部分の廃止と解されます。
         共用部分の売却は共用部分の処分となります。
         廃止や処分は、変更ではありません(変更と言えるためには、変更の前
         後で共用部分自体として同一性は保たれていることが必要となります)
         ので、特別決議では為し得ず、全員合意が求められます。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   
                   
                    
               よろしくお願いいたします