新規開業の方の相談に絡み
就業規則のことが話題になりました
雑談になった流れのなかで 少々 確認すべきことがあり
自己の学習のため
参考本を読んでましたら
?という箇所が
[ 労働基準改正され 平成22年4月以降は
労使協定の締結により有給休暇を時間単位で取得できます
年5日分を限度として認められます ]
との記載が
以前から何度か記してますが 約30年ほど前に
郵政に一時 在籍していました
要するに 公務員でした
その頃 既に 時間単位での有給休暇取得は当然のごとく
存在し ごく普通に利用していましたので 驚き
世間一般では 未だ 公認の制度?ではなかったのだと
いまさらながら 公務員の優遇の一事例を思い返した次第
たしかに給休暇の主たる目的は 休養かも
しかし 諸事情で 時間単位での取得も有意義
休養のためとは なりにくいかも?しれない1時間でも
貴重な利用対象区分時間
とにかく 労働条件確保という点では 公務員は
多方面で進んでいた
( 手段としての専従役員問題など
好意的に評価しない見方も 当然のごとくあり得ますが )
特認資格取得の問題(一定の公務員在籍年数により
自動的に国家資格取得可能となる制度)など
大いなる疑問を持たざるを得ない仕組み等
これから批判の対象必至の問題もあり
現状のままでよいのか 大いに悩むところの公務員問題
務署勤務だと 税理士
法務局勤務だと 司法書士
労働基準監督署勤務だと 社会保険労務士
一般に 公務員勤務一定年数以上だと 行政書士
などなど
無試験でも 難関となっている合格と同じ待遇になる仕組み
やはり 不合理感を禁じ得ません
おかしい 硬いことをいうようですが 憲法上の人権問題
とも とらえる可能性大とも思うのですが
苦学生の方などとの会話をしていて なおさら 不公正な
仕組みを野放しにしている 国 ・関係団体の責任を
思うとともに
その 当事者たる団体構成員の一人としての自分の
責任をも
考えます
すくなくとも 無試験無限定資格取得ではなく
世間一般から納得してもらえる程度の
それなりの公的試験は必要
あえて発言しますが このような方が法律家として
資格を得ることに なんらの歯止めもないのかと
憤りと 大いなる危惧感をもったことが 何度かあり
既得者たる自分がこう思うのだから
必死に学習し 未来をそれにかけている方々の思いは
いかばかりかと・・・
もっとも このような議論になると 必ずと言っていいほど
登場の反論は
“民間人は 公務員を馬鹿にするほどの優遇を得ていた
時代が長かった
景気が落ち込んで 今度は 自分らの優遇時代を棚に上げ
公務員批判に専念は おかしな理論” という類のもの
しかし 客観的に判断し 制度自体の合理性判断の
議論に立ち返るべき
未来への 未来のための 問題提起です
本来
公平に 平等に 努力に報いるべき制度
そういう制度さえも不合理に不完全なとき
これからの世代の方々は どのように 国家と付き合おうと
するでしょうか・・・
すくなくとも 不条理な諦観ばかりがつのるような仕組みが
不自然な制度であるということは
明らかだと思うのですが・・
試験を受ける機会をときどき持つのも
悪いものではないと
つくづく感じるときがあります
一番根元の大事なところを 改めて気付かせてくれたり
とんでもない間違いを平気で続けていたことを知らせてくれ
たり
ちがう考え方の合理性にうなづかせられたり
注意力・理解力の減退を点数という非情な現実で
納得させられたり
その他もろもろ
要するに 資格を取るとかということに付随する利点が
ケッコウあるように思えるからです
今回の ある認定試験では
漢字の誤った使い方までをも 厳しく気付かせてくれました
いかに曖昧に記憶していたか
恥ずかしいかぎり
というわけで 楷書の大切さにも気付かされましたが
一番の収穫は 当然理解していたはずの根本部分の
再認識に役立ったこと
介護保険は 2000年4月から 新しい成年後見制度
と時を同じくして実施された
ここのところの 意味
これの理解を曖昧にしていたその結果 波及する諸問題の
解決方法を考えるときの姿勢に一貫性がなかった
ということを 改めて知りました
つまり
介護保険制度は 利用者自身に契約させ サービスを
選択させる仕組みになった(公費による行政機関の措置
からの転換)
とすると 介護契約締結能力を要求することになる
ところが それを自力では遂行できない方がいるので
締結を代行か支援するなどを担当するものが必要になった
ここで 登場するのが 新成年後見制度
このあたりのところを理解していたようで 曖昧にしていた
点があり
試験を受けるための準備をしていて愕然としたのでした
お恥ずかしいかぎり まったくのところ
こんな具合で よくも まあ 講師認定に挑戦するなんて
細部の法規なんぞに気をとられすぎ とんでもない勘違いを
しでかしていました
細かく細かく念入りにしても ポイントはずしては意味なし
というわけで 最近は 意識して
基本書の総論部 つまり 最初のほうの部分に戻りながら
原論部分らしきところに注意を繰り返ししながら 読み進める
ようにしています
今日も そうでした
『会社という仕組みは なぜ必要なのか
本来 なければならぬものなのか』
エッと 立ち止まらずにいられぬ状況になり
さっそく 原論・総論部をめくり返し
必死に自説を考えてみました
でも 許認可関係の新顔の学習も
並行して続けています
民事法務だけ
許認可申請だけ
とはいかない時代ですから
http://toku4812.server-shared.com/
新聞をにぎわせている?グーグル問題
確かに 論点を正確に見極めるのは 少々困難
複雑な点を詮索すると より複雑な法理論に進展せざるを
得なくなるような・・・
寝耳に水のような
大胆な
スッパリと切り込んでくるような
日本人の感覚では
ここまで 一気に 段階を踏まず やっていいことなの?・・・
という感じ
さて 先日 ある若人からの質問
『著作権がなくても 著作隣接権はあるということも
あるんですか?』
勉強している方の質問は 鋭い
確かにあり得ますね
バッハの曲は著作権自体は既に消滅
G線上のアリアは誰でも許諾なく演奏できる
でも この曲の演奏の指揮者や演奏家などの実演家
それを録音したCD製作者などには著作隣接権が発生
してますからこの音楽CDを無断で利用すると著作隣接権を
侵害する場合もあることになり
著作権がなくなっていても その曲に関して著作隣接権と
いう問題はあることになります
そういうことの 質問ですか?
『まあ そんなようなことの質問・・ですが・・・』
もう一例
内容そのものが著作物でなく そもそも著作権観念を必要
としないような場合でも
例えば野鳥の鳴き声や 富士山頂の風の音など
著作物とは考えられないコンテンツが録音されたような場合
その音を最初に録音したレコード製作者には 著作隣接権が発生すると思います
これも 著作権が関連しなくとも 著作隣接権はある場合
ですよ
そんなようなニュアンスの質問ですか
『まあ そんなようなことの質問・・ですが・・・』
簡単に記しましたが 実際はもっともっと
鋭い質問
二次的著作物と著作隣接権の複合問題のような事例
ときどき 知的財産に関する質問もチラホラあり
グーグル問題で 更にこの方面への関心も
多くなっていく気がしています
奥が深くて 勉強が追いつかなくなりそう
それにしても このグーグル問題
いかにも 率直過ぎる?問題提起と迅速解決
指向 かつ
志向
こういう
思考
の結果は いつから
施行
されるのか
それにしても
日本という国は 知的財産対策も 後ろから後ろから
なんとかついていっているという感が否めないなー
野球だけじゃなく こういう分野も
ガンバレー
(いつものごとく 法律論は概論で記してます
ご容赦を)
お客様と会話中
突然
『わたしの車 1.99リットルの排気量なんです でも 車検証
種別欄が小型でなく 普通となってるんです
販売店のミスですか?』
そこであわてず 頭の中で
≪エーと まず 道路運送車両法による分類
四輪以上は 普通
小型
軽
エーと 小型は総排気量2.0リットル以下・・・
1.99だと・・・普通ではなく・・・でも そうだ
長さ・幅・高さ総排気量のうち 1つでも基準を
超えると 普通 という区分に・・・≫
そこでおもむろに たぶん幅が1.8メートルに近いのでは
長さが4.9メートルでは
高さが2メートル超えてませんか
というような とっさの判断になります
※ 道路運送車両法による自動車の分類(車検証に記載されている分類)
区 分
|
大きさ
|
総排気量・その他
|
|
四輪以上
|
普 通
|
小型規格のうち、1つでも超えるものがある場合、普通自動車となる。 | |
小 型
|
長さ 4.7m以下、幅 1.7m以下、高さ 2.0m以下 | 2000cc以下 ディーゼル車は排気量の制限なし |
|
軽
|
長さ 3.4m以下、幅 1.48m以下、高さ 2.0m以下 | 660cc以下 |
お客さんが帰られてからも
頭の中では 大混乱
≪道路運送車両とは・・・・自動車・原動機付自転車・軽車両のことで
自動車は
普通自動車
小型自動車
軽自動車
大型特殊自動車
小型特殊自動車
軽車両とは
人力車
リヤカー
側車付の二輪自転車
馬車など
軽自動車は検査対象軽と対象外軽
に分類されて・・・・・・
その他 エーと・・・・
・・・たしか 道路交通法では
普通免許は
中型免許は
中型自動車は
エーと ここでいってる普通自動車って?≫
というような大混乱
なにがなんだかわけが解らないことになりそうなときでも
まずは 定義を なんとか なんとか 必死に思い出します
(思い出せればの話ですが)
法学も実務も スタートは ほとんどの場合 広い意味で
定義を正確にとらえるようにする いうことでしょうか・・・
このへんが曖昧な方との議論は 時間の無駄になることが多いです
自身 ある程度までの定義知識が固まってないと 恐ろしくて仕事ができませんね
性格的なこともあるのでしょうが 定義をつかみきっていない状態での作業は ソワソワ状態で
なんとも 居心地が悪すぎること多しです
定義・・・
違った言い方をすれば 広い意味での 基礎の基礎ともいうべき その言葉の意味の作り方の約束事 で しょうか
これさえ なんとか握っていれば 特殊実務でも ケース ケースで 考えも会話も動き始めるような気がします
相手も 相互理解の納得尽くでの意味合いでその言葉を使用しているという 安心感・信頼感が一応は成立しているはずだからです 使っている言葉の意味合いがズレていては とても交渉等できません
いわゆるプロという世界にいながら 言葉の定義という観念に とてもアバウトすぎる方がいて
“ あのような感覚で よくもまあ 法的な仕事に携わっていられるものだ ”
と 心の中で 不思議がるやら ある意味うらやましいような? 反面 とてもいたたまれないような 疲れるような・・・(そういう方との会話は 後々まで 心配です “絶対にこだわらなければならない部分があったのだが ほんとうに理解してくれたのだろうか??? ” という思いを拭いきれないからです)
それにしても 車両関係の定義も 細かい というか 細かすぎですね
関係法律も さまざまで それによって 同様のはずの言葉の意味合いが 微妙に異なっていたり・・・
それにくわえて 法律用語と 一般用語が入り混じって
説明に困ることが たびたび
でも だいたいは 理解していただいているはず ? かな ?
運送関係実務に限らず より良い説明ができるよう その分野独特の定義理解にもこころしていかなければと考えています
“ それにしても エーと ・・・・・あれがこれだから・・・定義からすると ? 少々 ズレルカナ・・・?
定義の再確認だー ”
あるトラブル?に関して 原因の一端は 言葉の意味合い 定義 というものへのこだわり具合の温度差
ではなかったのか?という思いがあり 無念さを込め 本日のような記事になりました
さて 今週から来週にかけても
マンション管理組合向けセミナー
マンション管理組合総会・理事会参加
マンション管理組合の法人化
マンション関係研修会
などなど どちらかというと 行政書士業務より マンション管理士業務が続きます
マンション管理組合の登記に関してですが 株式会社などでは 「共同代表制の仕組みの登記」は廃止になったはずですが マンション管理組合の法人登記においては 「共同して法人を代表権する」旨の登記も可のようですね
大好きな夏も近い
ガンバルゾー
【 いつものことですが 車両関係法規など 変更があるかもしれません
ご自分にて確認のうえ 運用をなさってくださいませ 】