おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

電子内容証明

2015-02-28 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

本日 サタデー

いろいろあって少々眼が充血気味

なので休養日としたいのだが そうもいかない

まずは 内容証明を提出に

 

エッ 土曜日なのに 内容証明出せるの ?

 

そうなのです わが事務所の近くには 土・日曜も郵便業務をして

いて 内容証明サービスも扱ってくれる日本郵便(株)の郵便局があるのです

(さしたることではない かな ?)

昨日 電子内容証明サービスを利用したのですが 原因不明(もしかすると

受けて仕組みの側の混雑による不具合か? 案内には そうとうの未処理

あり状況の知らせがありましたが・・・)の中途断念で 送信持ち越し

昨日は金曜日 この調子なら 事務所内いつでもオーケーの発信は利用できず

来週持ち越しだ と お客さんにも ことわっておこうかな と 思案

ふと思い出したのが 近隣の郵便局の存在でした

 

で 紙ベース手法で 準備して 10時からの営業と確認して 出向き

ここまでは 順調 だった が 例のごとく ほぼ30分近く待ち

さいわい さほど窓口に客はなく そのことにかかりきりの担当者さん でしたが

再検査? を含めて 二人係で ほぼ30分

もっと混んでいる状態なら どんなことになっていたのかと 他のお客さんに

なんだか申し訳ないような・・・  担当員さんにも スマナイような・・・

 

 

遠い昔 郵政公務員として 勤めたことがあり ふと その頃を思い出しました

自分は貯金のほうでしたが 郵便窓口での内容証明の独特の扱いを [タイヘンソウだなー]

と眺めていました

なんといっても 三式の文書の内容完全同一性の確認 あれこそ 最大の肩凝りのもと

当時は コピー技術や機器コストの面から思いつかないことでしたが

今日 一連の扱いを眺めていたら

“・・・原本を持参させて あとの二式は 局側でコピーですませることは なぜダメ

なのだろう   おおよそ50年以上? 同じ手法で 処理にあせる側も 待たされる側も

タイヘン  たしかに 印のコピーは白黒だと まずい? ということもあったかも

しれないが 法的には押印は絶対の要求にはなっていないはず・・・それに二式は

送り手手元用と局保管用 なのだから それほど原本という捉え方にこだわらなくとも

いいような・・・”

と心の中でツブヤイテいた

不可解な仕組みだなー ?? でも それ相当の理由があるのだろう

そうでないとすると それこそ時代遅れでナントモ非効率・不合理すぎる?? ような・・・

 

 

さて もう一仕事

 

 

そうそう 今朝 久しぶりに 雉さんがわが苫屋の裏庭を訪問してくれていました

でも 今回は そそくさと アッという間に おいとまされてしまいました

奥さんは朝早くから洗濯物干しをしていたし 自分は遠慮無くフラッシュをあびせてしまった

ので

ご免なさい

また来てね

 

                      

 

                       

                                  


法人成り とは

2014-11-15 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

今 組織上のことで 組織のあり様の変化に対応すべく いろいろなことを処理しています

その過程で ≪法人成り≫ という言葉が再三登場します

ここで最大の疑問は この 法人成り という一種の手法を 例えば会社法上の

株式会社から持ち分会社への組織変更等の手続きのように法的に明瞭な枠に

縛られた公式な手法のように形付けられているもののように理解している方が多い

ということ

 

≪法人成り≫とは その言葉どおり 個人組織が 法人になる というだけのこと

その法人が会社なら 会社法にのっとって 法人化する という 当たり前のこと

繰り返しになるが いわば法人成り法 などという法律条文の塊りや直接関連条文

が存在しているわけではないのです

 

世の中には 法的には直接根拠を持たないともいえる「任意団体」なるものが さまざまな

形を持って存在している

民法は 契約に関する条項も 主たる形のものを取り上げて規定しているだけで それに

当てはまらない形の契約も多々あることを前提にしていると考えられます

公序良俗に反しない限り 自由意志・自己決定権を尊重するという基本があり 売買とか

賃貸借とかの典型的な契約でなくともさしつかえないですし それなりの必要もあるだろうから

というわけです

それと同様に 人の集まりの組織の形も 法的に明白に規定されている例えば一般社団法人や

各種の持分会社のようなものでなくとも 同様の理由で種々存在し得ると考えられます

 

つまり そのような不典型な人の集合体(団体)や個人が 条文で規格される形の法人になる

ことを≪法人成り≫と呼ぶとすると それまでの機関の形のあり様の変わり方 その会計の形のあり

様の変わり方はさまざまで ≪法人成り≫ だから こうだ というような一義的なものではないと理解

されます なにしろ それまでの形もさまざまなのですから 流れだってさまざま と理解されるから

 

ということですので おおよそ 他の公的に定まっている部分を借用するとか公序良俗に反しない

手続きを選択して 移行ともいうべき処理を遂行していくこととなろうと考えています

 

というわけで 以前から この類の相談があった場合は このような説明をさせていただいては

いるのですが

 “ 法人成り  いわゆる法人成り と 一般に 広く使われている言葉なんだから ほぼ なんとなく 

法律的にもおおよそ認められている手法であって 手続きの流れも 決まっているようなもの

なんでしょう? そうじゃないんですか ?? 今までのものは 解散 ? 会計は区切るの そのままで

いいのかな 移行っていう感覚? 移行って言っても それまでのものの清算までは不要でも解散は必須?

 ムム ムム

どうするんでしょう ??? 今までの規約の条文内容を参考に と言われても そこまでのことは 示して

くれていないし ? ” 

という類型問答になると なかなか返答に 労力を要することとなるのです が・・・

一時 民法法人改革の作業を担当していていて その折の [移行]という感覚が参考になったりするのですが

奥が深い問題とも 考えられます

直截にこのあたりのことを著述している学者さん記述の実務本も あるような 無いような・・・

 

皆さんは いかが お考えですか?

 

もっとも 万が一の話ですが この記事自体が 今の法律のあり様からして 的を根本的にはずしているもの

であったりしているのなら 一介の巷の素浪人 街の法律家としては ひたすら 土下座でも何でもして 謝罪

しなければならないこと ですが!!!

 

この記事の内容 どうでしょうか ???    ご指摘があったなら プロとして 率直に学習しなおす覚悟

いや そうではなく なにがなんでも 幾重にも謝罪させていただくこと 当然なのですが・・・ 

 

ということで 本日は ほぼ 法律的小噺(私は とても大事な論点だと思っているのですが  組織によっては対内的にも場合によっては対外的にもなんらかの影響を与えることがあって その処理の仕方にも関わることだと考えているので) にて幕を下ろさせていただきます

私なりの 基本的な法人成りの流れ対処法はあることにはあるのですが 何しろ依って立つべき根拠法のようなものがないので・・・

記述する決心のようなものがつきません 

 

                             


コンプライアンス衰退?

2014-05-01 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


第一章 総則
(目的)第一条
この法律は 商法 会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより 商号 会社等に係る信用の維持を図り かつ 取引の安全と円滑に資することを目的とする



第四章 登記
会社法911条3項
・・・次に掲げる事項を登記しなければならない
・・三  本店及び 支店所在場所


上は 商業登記法
下は 会社法
にある条項です

最近 商業登記を確認しなければならないことが続き 眺めながらなんとなく違和感を覚えていたのですが そのわけは

“・・そうとうな規模の大会社なのに なんで 支店を一つもそなえていないんだろう・・そんな体制で あれほどの企業活動が可能なのだろうか・・”

ということでした

その株式会社登記簿上には 支店 が登場しない
ならば ホームページ上には
と のぞいてみると
本店 本社 支店 支社 営業所・・・の文字が羅列
法律上にはない言葉も混じりながら
全国各地に  企業活動単位所在場所・営業拠点ともいうべきもの が 実際はページを埋め尽くすほどワンサカと存在

当然そうでしょうとも
大会社とも言える企業において 日本全国内で 本店だけが営業活動の拠点 というわけがあろうとも思えませんから



登記制度の目的の 主たるものは 概して言うと 
公示して世間に見ていただいて 実態公表しつつ 企業自らも対抗手段とするべくときはその効力を利用する ということではないのか
とにもかくにも 法上は 支店登記は そうした実体ものがあるならばなすべきもの
と読める のだが・・?
会社の判断で “・・あれは 支店ではないんで 単なる 営業の場所で・・・”
かくして 支店は 天下の大会社登記簿に一つも登場しない
ということもとおってしまう・・が・・いかがなものなのだろう




IT化が進み 支店登記のメリットが激減した(何処の地においても本店登記の内容を取得できるし 支店所在地登記所での登記項目が減少 というか 内容上 意義に乏しい項目とはなって 単にそこに支店があること だけの意義にすぎないような・・)ことは認めざるを得ないが そのことと 実態上明らかに営業拠点となっていて 公示の意義がゼロというわけでもないとも言えることを 当事者たる企業が “ここは 支店ではない”という解釈?をする手法を盾に 一応法上は登記すべきこととなっているにもかかわらず 登記もしないですませていることに 法的に問題はないのだろうか・・・?

なんとも スッキリとしないことではある

いっそ 登記項目から 支店 を除去したほうが 運用上は正しいのかな? とも思ってしまう

けれど
世には おおよその人が存在を疑うこともしない企業体ばかりではない
それなりの規模の会社を支店場所を調査材料として確認してから交渉をスタート ということだって おおいにある

支店所在場所を公的に公示してほしい という要請は いまだ おおいにある とも言えるのだ

何時頃から このような宙ぶらりんな状況になってしまったのだろう
企業活動に携わる者として コンプライアンス は 気にならないのだろうか?
公的・私的登記関係者にも違和感はないのだろうか




さて 仕事に戻ろう


当地は昨日とは変わり 五月晴れとはいかずとも おてんとうさんに会えてはいます



いよいよ五月ですね
なんだか エンジンをかけなおさないと 大晦日到達点が今年の自己設定目標箇所にほど遠くなってしまいそう

ガンバラナキャ





ADR

2013-02-12 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

今朝も 当地は 寒かった(北国の方には笑われそうですが)
事務所内早朝気温 おそらく 0度?
しばらく このような状況が続いて 待望の春風さん
も近し ということになるのでしょうか・・・
もっとも 北国の方の初春は まだまだ まだまだ
ということで ご苦労が尽きないことで 申し訳ないような
友から 雪おろし 雪かき の苦労話が届いていたりしています




昨日の東京での研修は 主に 防災対策 それと ADR
マンション管理士会実務研修会でした

ADRとは 裁判外紛争解決手続き と通常訳され
要するに 調停に近い形ともいう手法で 争いごとの処理を目指す手法です
マンションでのいろいろなトラブル対処には とてもふさわしい
手段かもしれません
なにしろ 同じ建物内に住み ほぼ毎日顔を合わせるかもしれない者同士のイザコザをどうするかということで 裁判などの 法基準の解決ではなんとも 真の意味の解決にはなり得そうもないので・・・極論すると 法律だけに頼らなく・互いの過失などを強調することなく・心理学の成果も取り入れるような仕組み
とでも形容されるような・・・


九州大学法科大学院教授 レビン小林久子先生のお話が
約1時間あり おおいに参考になったわけのことでした
この方は 行政書士会のほうでも 関与されている方
≪ぶつかり合っても仲良くいられる方法~マンションのスムーズな合意形成のスキルとしてのADR~≫という題で講演なされました
これからのマンション業務に おおいに実務面でも利用できそうな実例など 紹介いただきました


さて 本日は 商工会会員として 確定申告
来年からは 商工会さんの事務合理化に沿うよう 私のような簡易内容なら自力申告も協力の一環
そんなことを 遅ればせながら思い知ったようなことでした



本日は 業務の隙間?が久しぶりにありそう
ジックリ 文庫本と ミュージック お気に入りDVDで 少しはリラックスとたくらんでいますが

どうなることやら・・・

                     

 

 

 




大胆 かつ繊細に

2012-01-09 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


本日は祭日
成人の日

かつて 私にとって 成人の日というのは
重苦しい行事の一日 でした
某試験における 避けることのできないスタートラインに
立たされた日で
“これを突破せねば あんたさんの成人を認めるわけにはいかない”
とでも 言われているような感じで・・・
その頃 年齢はとっくに成人の域を越してはいましたが

でも なんとか その呪縛からは 運よく 2年ほどで逃れることができたのでしたが・・・

某試験受験のためには大卒資格が必要
その資格にとって 大卒でない者には それ相当の学識が必須ということで 
工業系の学歴の私には それこそ 一からの出発
特に 文系の知識は中学での授業ほどの知識だけだったので
一般教養をはじめ 文系・理系のそれなりの知識を短期間に
得なければならない定めを 少々うらみそうになりもうしたものでした

その関門を2度目の試験で 抜け出せ どうやら法律系の学問に触れられる立場になれたときの感動を いまも忘れることができません(長男の誕生をむかえられた年でもありました)

それ以前も それ以後も 
まったくの独学
いわゆる 受験ゼミなるものさえにも 一度たりと出席できたことがありません
それもこれも 
一定の読解力さえあれば なんとか食らいついていけるのではという 勝手な思いだけが支え

ということで すべて 自らの読解のみで突っ走ってきた経歴しかないので 知識を追いながら 調べながらの作業には
いまだに なんらの抵抗 苦痛を覚えません
むしろ 楽しい とも言えそう
10回読んで 理解できなければ
11回目を そうして12回目13回目・・を重ねればいいだけのことなので・・・・・
100度ほど読めば なんとか理解に近づけるのでは
という思いだけが 私の財産 です











本日の最初のつっかかり?は

議長 に関し

株主総会・種類株主総会の議長は、定款に定めがないときは総会において選任する(会議体の一般原則)
定款上 社長たる取締役が当たるなどとするのがほとんどの例らしい
が 
わが国有数の著名な大学教授の方は
「総会の決議によって 定款に定められた議長を不信任し 別の者を議長とすることは可能」
と 多くの実務家・学習者も使用していると思われる著書に記している
その理由づけの主旨は
[・・・議長に関する定款の定めは議長選任の手間を省く趣旨に過ぎず、したがって、総会の決議により定款に定められた議長を不信任し別の者を議長に選任することは可能である・・・]


しかも 総会の決議は 普通決議でOK とまで

念のために言うことだが
定款変更を経て 新議長(特定された固有名詞での選任手続きを経て)を定款上に据えて・・・
という作業を要求しての議論ではない

ここで 
さすがに 次のような疑問が

①定款と 総会決議の 相関関係
②定款の変更要件(特別決議) との関係
③定款は会社の自治規範であるが 対第三者に影響を与える度合いというか決定事項の性質によって 定款内運用での総会決議で当該事項だけについて一時的に 総会決定(普通決議でも可とし)を効力的に上位に置く措置があり得るのか
④そもそも 議長というのは マニュアル的運用が正しいのか
会社の業務執行の一環として 運用者の意思をも尊重しながらの個性をある程度認めながらの進行が 会社法上は好ましいのか 

などなど
コーポレートガバナンスに関し 「議長」という存在をいろいろと
思ってしまった
(マンションの管理上でも ①に関してのことがあり
区分所有者団体の最高の自治規範である規約とその他の自治規範(特に集会の決議)との間の差異の相対的な減少という問題があります)





極論を言えば 議長は不可欠の存在ではない?
<ここまで言うと 現実務離れにもホドガアルとなりそう ですが>
(会社法318条1項・会社法施行規則72条3項五



まあ いろいろ会社法で悩むのも一興
と思い 記してしまいました
法上の アヤフヤサは どうぞ ご勘弁のほど よろしくお願いいたすしだいでありますが・・・
お客さんには ここまで 悩ますようなことは伝えませんが
いろいろ調べているうちに 学説のアリ地獄に・・
(身の程知らずに いろいろ迷い道が好きなもので
散歩してしまうのです・・反省・反省)

というようなことを またしても コマゴマと悩んで記してしまった
こういうことだから 
≪浮世離れした実生活観念ゼロに近いおじいさん≫ を 
なかなか卒業できないんだろうなー

さて なんともうっとうしい?実生活の糧とやら を得るための作業もスタートせねば
今夜の一献を楽しめないので
ノルマの仕事を片付けねば






 

 

 


断言しない の?

2011-06-09 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立した場合は、当然に、委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、民法653条もこのような合意の効力を否定するものではないから、この場合は、同条を適用して委任者の死亡により当該契約も当然に終了するものとすべきではない。(最判平成4・9・22)

とても重要な判例ですが 超売れ筋の市販の人気の判例集ではなかなか見つけられません
【すくなくとも比較的入手し易い市販判例集には あまり掲載されていません  今日現在の状況については申し訳ありませんが断言できません・・・が】

出版社も いわゆる アブナイ解釈に巻き込まれて損害賠償なんぞ請求されるなんてことになっては 一大事 ?
とでも 暗黙の姿勢で言い放っているかのよう
と そんなふうにさえ 要らぬ想像をしてしまいます

取締役自身の破産に関しても 
民放653条
委任終了原因(欠格事由ではないが)
なのだから 役員退任理由の一つになる
でも 欠格事由ではないので 破産している人だと承知のうえで選任することは
可能というか自由(取締役には 株主さんが頼んでなってもらうので 
利害関係者以外が あーだ コーダ 言う立場にはない?し
それに 破産者に立ち上がりの機会も必要だし・・・)
ということも なぜか?あまり公然とは記載しない基本書が多く?
条文集判例集の参照条文にも このあたりのことは なぜか 記載されないことが多い? 
多分 代表権・清算・清算人との絡みで 複雑な法解釈が絡むから?



天下の学者さん などが編集委員になっているのだから
もっと権威をもって 巷の疑義をぬぐいさらって
判り易く 堂々と載せて欲しい判例が結構あると思うのだが
なぜか姑息な感じを覚えてしまうのは 
私みたいな変わった変なヤツ?

こんなことあたりを気にするのは
私の理解不足による という
それだけのことなのかなー 
そうなんだろうなー



本来のあるべき姿としては 
編集委員さんらは 例外なく
超有名な大学教授・高級実務家さんたちなのだから
“ このあたりは争いのあるところだけど 
現時点の有権解釈 有権的な判例は こういうものです ”

威厳をもって示してくれると 助かるんだけどなー




というわけで 本日は凡人の愚痴そのもの
のようなブログになってしまいました





話題変わって
茨城県マンション管理士会のことは以前からときどき載せさせていただいていますが
本日 会のことで 嬉しいニュース

仲間が一人増えたのです

民間会社を退職なさった方で わたしより年長の方
その学習意欲に敬意を表します

私も 負けないよう 勉強せねば 




先日の 取手市でのマンション管理セミナー&相談会
のニュース
ブログで紹介させてもらおうと思っていたのに うっかりミスで
チャンスを逃してしまう失態を

おおいに反省 (徳さん シッカリシテ との怒声?を感じました)
次の相談会やセミナーの時は 絶対に忘れないで 紹介・案内させていただこう っと



「本日の記事も 例によって より判り易くするため
 密な法理論は省いています」  間違ったことを言っていたら ドンドン知らせてください
白状すると
頭が ボヤーーとしている状態で記していることあるのです(プロして恥ずべきこと ですよね)

 

 

 


法律相談 とは言えない

2009-11-29 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

(事情があり 以前のものを その当時のまま再掲させていただきます) 

 

このような時勢なので いわゆる倒産がらみの話で
事務所を利用なさる方もチラホラ
私的整理
破産手続
会社更生
民事再生
特定調停
特別精算
ADR
などなど

倒産処理制度は サマザマ
が つまるところは
清算(配分)を目的にするか 再建し弁済の原資とするか
公が関与するか 私的に進めるか
管理処分権を債務者でなく第三者に移すか(管理型)
全員一致で事を運ぶか  多数決等によるか
どこまでを処理範囲の枠に入れるか 特別扱いの枠の有無
迅速処理を徹底したいか
秘密保持を優先したいのか
などなどの違いによる個性派揃い

私的に処理をする場合 抜け駆けを防ぐため債務者資産名義を一旦処理の中心で仕切る者に移すなどということをする
場合もあり得ますが よほど慎重にする要があることは当然

精算・管理型  破産手続
再建・管理型  会社更生
再建型で管理処分権を債務者に原則残す 民事再生 
が代表選手

そこでいつも訊かれるのは 倒産 とは?ということ


債務を返済できなくなった経済状態にあること
けっして 債務超過である状態 即 倒産ではありません
(現行法で唯一倒産の定義をしていると思われるのは
中小企業倒産防止共済法2条2項
そのなかでは 再生手続をも倒産と捉えているよう)


『弁護士さんでなくとも いろいろ相談できますか』
法規・法制相談 そして 法律事務相談として おうかがいします」

法律相談 とは原則言えない? 

書面作成上で当然絡むような法律関係の説明をするのに
苦心の説明で 弁護士法との職域を意識した発言になります
が 依頼者さんは 少しでも廉価な料金で 不安を拭うこと
ができればいいわけでもあり 
『要するに相談できるのですね』
「ハイ 法規・法制相談 法律事務相談として 相手をさせていただきます」

なんとも まわりくどい 形式にとらわれた対応と充分感知
してはいますが 致し方ない・・・・

弁護士さんは 法廷での活動も徹底できるのだから 細かい
ことにこだわらず 国民の利益保持のため職責を尽くしていき 我々も 微力ではあるかもしれないが 
同様な目的のため
国民の法律がらみの心配事に関与させていただく
というスタンスで 互いに問題ないようにも思うが・・・
なかなか難しいところがあるようで・・・

もっとも 依頼者さんには そんなコムズカシイ理屈なんぞ
どうでもいいわけで 一心不乱?に倒産制度の解説に努めた 先日の 相談案件事情の一こま の巻き でした



以前から思っていたこと
何事も 餅屋は餅屋
例えば 許認可の件だと 何年もその案件の判断担当を
なさっている係官
なにしろ さまざまな形態処理を特化した分野で 連日係わっておられるのですから詳しいのは当然?といえば当然
我々はモチロン? 弁護士さんであろうが 公認会計士さん
であろうが まず 教えを乞うほうにまわらざるを得ません
弁護士さんであろうと 我々であろうと 得意分野はおのずと
出来上がって行きます
全知全能専門士業者は 想定できない というのが本当の
ところでは?

とにかく 資格の差異をとわず 切磋琢磨の必要は必須

というわけで 
法規・法制相談
法律事務相談
 とやらを
本日もやらせていただけそうな気配です

法律相談 では けっしてありません?

全力(当然ですが)で 説明させていただきます

それにしても 倒産絡み相談案件の出番が多すぎる

         


 

                                               


免責

2009-06-15 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


懇意にしていただいている同業の先生からヒントを
いただいたこともあり 
以前から やや気になってはいたので
いわゆる 免責条項などを
ホームページ(当ブログも対象)に掲載させて頂きました

主眼は 万が一の 閲覧者さんとのトラブル予防
トラブル回避です
不特定多数の方の目に触れるものですので
あってはならないことですが 想定外のことも発生する
可能性を否定できません


ご存知のように 免責条項といわれるものは 一般的に
一方的宣言
よく見かけるのは 駐車場の利用に関する

当駐車場での事故については 一切 責任を負いません

等の宣言書き

これは モチロン 問題があります
駐車場の設営自体に欠陥があり それに起因する事故で
あるような場合は 当然 その利用者は契約上の
債務不履行(広い意味で)を問い得ることもあり得るのです
から


とりあえず 免責条項的な宣言をさせていただき
(免責対象項目などは あえて限定しません
というより どのように記載の詳細化を試みても
不特定多数の方を想定対象とせねばならず
表現しきれませんので)
加えて この効力を争われたときを想定し
過失相殺の主張を可能にしておく体制を告知させていただく
スタイルをとりました
(けっして 閲覧者様を敵対的に捉えてのことではなく 
あくまで トラブル予防・回避を主眼としていることを 
ご理解ください)
徐々に手直しもしながら 管理していきたいと考えております



事務所兼用の我家の ささやかな裏庭
紫陽花の花が 
ようやく今の時期の主人公といえる具合にまで
色づいてきました
いままでは 存在感がなかったのが 一躍スターです


さて 今週末は東京で民法・民訴の講義
そろそろ 予習をジックリしていかないと オイテケボリに
なってしまいそうな範囲に突入なので 
心して準備しようと思っています
私にとっては超難解な理論がたびたび登場してくるので 
うかうかしてられないのです
でも それに食いついていくのも 一種の悦び

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合弁

2009-06-03 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


紫陽花がもう少しで あざやかな色をみせてくれそう
裏庭を 毎日覗いては 楽しみにしています

さて 今日の某新聞には GMへの国有化までしての
援助・救済に異議をとなえる ノーベル賞受賞
アメリカ著名大学の教授の説が載ってました

自分の考えと少しばかり似ていたので(もちろん 私の
考えのレベルは数十段も低位のものですが)
やはりな という思い



話は変わって
合弁事業 つまり共同経営を目指すとき
まず 合弁契約を結びます
その 一番の眼目は
どのような組織で事業を行うべきかということ

ざっと挙げると

組合形式を利用する
株式会社の設立をし それを器にする形式
合同会社(LLC)を器にする形式
有限責任事業組合(LLP)を器にする形式
などか・・・

どれがいいのでしょうね との相談がときにあり
すると こう答えざるを得なくなります

“一長一短というところですかね”
『どういうことですか?先生のお勧めを率直に話して下さい』

“組合は関係者の合意ができれば比較的簡単に素早く
つくることができるけど
一番の心配は 法人というわけではないからね
誰が決め 誰が代表して執行するかとかに関してね
権利関係が混みいったりして 取引相手方に敬遠される
なんてことがあったり・・・
でも 出資割合に関係なく利益配分できるように決めたり
できるし 株式会社組織だとそうはいかないですからね
原則は出資の比率を尊重ということになりますから
それと
スタートには少々手間のかかる手続きと費用もそれなりに
必要だし
運営だって 会社法で一応の基準があるから 守らないと
ならないし
でも 株式会社だと無限責任までは負わなくて済むけど
組合形式だとそうはいかない 出資だけの損ですまなくて
全責任をおわなきゃならなくなるし・・・”

『それじゃ お勧めがないってことですか?』

“お勧めね・・
合同会社というのがあってね
これは そんなに手間がかからないで作れるし 
費用もマアマア
それに 万が一のときも出資しただけの損で済むし
法人といって独立した一個の人格みたいな扱いを受ける
仕組みだから
ゴチャゴチャした人の集まりという感覚じゃなく
権利関係が明確になるというメリットは組合形式を利用する
よりは いいかな
内部関係は組合に似た規律に従うけれどね・・・”

『もう一つ LLPとかなんとか というのは?』

“ほとんど LLCと同じようなものなんだけど
大きな違いはね 組合の一種でね 独立した法人格は
ないってことなんです だから 組合のことで説明した
と同じように 権利義務関係が少しハッキリしづらいかな
というような デメリットがあるけど
でも 法人格が無いということで 合弁会社の段階では
課税されないで 参加企業の一つ一つに利益を配分した
ときにそれぞれごとに課税されるから 
LLCより 節税できるかもね”

『フーン 少し解ったような気もするけど 
なんともハッキリしないところが・・』



このようなケースでの相談で 常に感じることは
法律用語を解りやすく説明できているかということの
不安 

困難さを つくづく思います



“権利義務を持つのは 人間 ですよね
その 人間と同じように扱うべき人や財産の集まり
そんなものを 人そのものではないので
 法人というんだけど・・
法律上の人 とでも言うかな
・・・そういうことなんですけど・・・”

他の言い方を探ったりしながら
ナントカ解っていただけたときの安堵感
独特の悦びがあります


もしかすると
明日の朝には 我家の紫陽花の色
拝めるかな・・・


(いつものごとく 概論での記述です

ご了承の程を お願い申します)

               

 

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リース

2009-05-31 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


紫陽花の株全体が こんもりと茂り
素敵な色になる部分も 姿をだいぶ整い始めました
朝覗いたら 今年の紫陽花に こんにちは
という日も もうすぐ?
とても 楽しみ

前にも記しましたが
好きな花 ベスト5に入ります

今の時期のお気に入りは 矢車草
特に 青いのが 大好き


さて 当地も梅雨に入ったのかな という感じのこの4,5日
一年のサイクルの確かさに 感服
地球は まさしく 生き物


曇り空の下
今日は ファイナンス・リースの復習
ポイントが だいぶおぼろになっていて
再学習?しました

リースというと 本来は賃貸借を意味すると思うのですが
最近は ファイナンシャル・リースのことと考えるべき
ケースが 多い

登場者は 
リース会社
ユーザー
サプライヤー(メーカー・ディーラー)

リース会社とユーザー間のリース契約

サプライヤーとリース会社間の売買契約
の二つの契約から成り立っているのが基本

お金を貸す代わりに 物件そのものをユーザーに貸し付ける
金融ではなく物融といってもよいかもしれませんが
基本は 賃貸借と金銭消費貸借との結合との性格

物件の所有権はリース会社にあるのだから
滅失等した場合はユーザーはリース会社に損害賠償する
ことになる

リース物件の選定はサプライヤーとユーザーとで行われ
リース会社は関与しないので 物件に瑕疵があっても
リース会社には責任追及できない

通常の修繕はユーザーの費用で行う
ただし リース会社の責任でするメンテナンス・リースの形態
もある
物件の引渡しはサプライヤーから直接ユーザーに対して
行われる

以上が 原則論的展開ですが 契約のしかたによっては
問題多彩という感じがしますが・・・
(定型的でないリース契約は 慎重な点検を要すると
考えられます とても複雑な法律関係になるような・・・)

でも 上手に利用すると
次のようなメリットは あります(一般的にですが)

ユーザーにとっては
普通は 借入先が比較的容易に得られ タイムリーに設備
投資ができ 原則担保不要だし 担保用資産を
他の借り入れに備えて確保できる
それと リース料は経費扱いで損金処理ができ
リース期間は普通法定耐用年数未満で定められるから
減価償却を短期間でするのと同様の効果が得られ 節税
効果もあることが多い
それに 期間が満了したら 直ぐに新しい設備を導入でき
素早い技術革新や定期的に模様替えをするような場合に
便利

サプライヤーも
上に述べたようなメリットを売り物にして販売を促進したり
販売代金をリース会社から短期に回収できることになる

以上 原則論の概要ですが
けっこう 実際問題は複雑

一番の注意点は
ユーザーとサプライヤーとの間に
保守契約を除いて 原則として直接の契約関係にない
(だが 曖昧な関係らしきものは あるような?)
ということ 《一般論です》

そういう私も コピーFax機をリースしてますが
念入りには契約書を見つめていません

一般的でない特殊な形態の契約は
まったくのところ 検討後は 疲労困ぱい
とうぶんの間 字を眺めたくなくなります





   [ 本日の法律論も 一般的/概論的記述です
     御容赦の程 願います
     不特定多数の方を読者とさせていただいて
     いますので詳細論は省いております ]