おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

組織

2009-01-26 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

許認可申請のスタートは
何処の窓口に向かって歩き出せばよいのか
というところから

もっとも コレが一番大事
どのような法律に基づき 何を管轄しているところかが
判明するわけです

申請内容と照らし合わせ
間違いない ヨーシ GO という具合

日頃から組織図をなんとなく意識します

単純な?組織図のところもありますが
例えば 広い意味での警察関係関連組織


警視庁
警察庁 
道・府・県公安委員会
管区警察局
内閣府
公安調査庁
検察庁
公安審査委員会
道・府・県警
国家公安委員会
安全保障会議

これらの関係図を思い浮かべるだけでも
シンドイ

ドラマでもよくとりあげられる
機構の複雑さ 管轄権限のややこしさ?

警察のことでも
国の組織
地方自治体の組織
その中枢?の東京都のそれの組織

同じような位置関係にある部署同士でさえ
指示系統の違いなどで協力関係の難しさを生む
独特の世界があるとか・・

もっとも このような事象は 自分の周辺にも
よく見られること

派閥だ 権限だ メンツだ なんだかんだと
お疲れの要因には 事欠かなく
争いごときものがあるとかないとか・・・

効率よい組織でなくては
巷の安全も心もとなく

スッキリ簡単 ばかりを目指していても
よい結果が出るわけではなく
難しいものですね 組織論

犯罪被害者から見た 時効制度
どうしても 時効に負けた捜査陣 と捉えることでしょうから
互いの 無念さは拭い難く


時効論議も大きくなっていくでしょう

それとともに 組織関係は 話題になってはいかない
のかな?


ドラマを見ていても
多少組織関係を知っているつもりでも
登場する役人の権限上下関係
役職の銘柄の多さ
に ホトホト疲れるときが
そのつど
あのAの直接の上司はBで・・・でもBは・・から
遣わされたCの指示で動く立場で
Cは ・・・の管理官 か 参事官?で  あれ 
CとDは警視でなく警視正で・・・
ん? Eが理事官を連れて本部長と会談していた場面・・
そうか審議官だから 県の本部長と同格?
警視庁の参事官も管理官の後で登場して・・あの参事官
警視正?ずいぶんと若くて・・・それにしても なになに官
がたくさんいて 指揮命令たいへんそう

ナーンてことを考えながら眺めております
そこまで考えなくてもと思うのですが
つい 組織論の学習?なんぞが始まり・・


推理モノもダイスキ

さて そういうことより
捜査の より効率化

被害者の方の無念
その周辺の方の悲しみを少しでも減らすよう
もっと もっと 万全を目指して

           



船出はタイヘン

2009-01-06 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


設立登記をすませ
会社成立
でも ホット一息 も つかの間

税務署へ
 法人設立届出書
 給与支払事務所等の開設届出書

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼
 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

 青色申告の承認申請書
 棚卸資産の評価方法の届出書
 原価償却資産の償却方法の届出書
 消費税課税事業者選択届出書

地方自治体(都道府県税事務所と市町村役場)へ
 法人設立届書

社会保険事務所へ
 健康保険 厚生年金保険新規適用届
 新規適用事業所現況書
 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
 健康保険被扶養者(異動)届
 健康保険 厚生年金保険保険料納入告知書
 送付(変更)依頼書
 第3号被保険者にかかる届出

労働基準監督署へ
 労働保険 保険関係成立届
 適用事業報告 
 就業規則届
 時間外労働・休日労働に関する協定届
 労働保険概算保険料申告書

公共職業安定署へ
 雇用保険適用事業所設置届
 雇用保険被保険者資格取得届

などなど

これらに関する 付属・添付書類
もあり(届出不要などのケースもありますが まず必要)




提出期限も
 すみやかに
 採用日から5日以内
 適用事業者となった日から5日以内
 労働保険関係成立の日から50日以内
 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
 設立の日から2ケ月以内
 給与支払いを始めた日から1ケ月以内
 設立の日以後3ケ月を経過した日と設立第1期事業年度
 終了の日とのいずれか早い日の前日

 などなど

複雑そのもの

お客さまに一応説明し
専門の士業さんを紹介すべきかなと判断されるときは
アドバイスも必要
とのスタンスで進めています

定款を作って
それで 私の分は落着 とはいかない・・・

できる範囲で 自分の力を利用していただいております
(職分・職域には 充分に注意しながら)

まったくのところ
お客さんの立場で考えると
業務範囲が 細かすぎるなー
何人の『・・・士さん』に依頼すれば済むのか
と 当然思いますね

申し訳なく思うことしきり

“近い将来には 法人設立業務士とかなんとかが
できそう???法人立ち上げ前後のことを一切ガッサイ
やってしまうような資格誕生
お客さんの強い要望からなんて・・・ことも”
ナイカナ・・・

最近も ある方に 
“外国でもこんな具合の国家資格なのかな
我が日本では
会社ひとつの立ち上げ前後
行政書士
司法書士
税理士
社会保険労務士
弁護士まで加わるケースもあり
タイヘン タイヘン
先生一人で 登記もなにもかも
やれると思うんだけど どうしてやってくれないの ”
といぶかられてしまいました

まったくのところ
どうにかならないものかとは 思いますが・・・
資格をトリマクラナケレバならない
アーア

                  
           
             

   

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

        

 



 



最大の効果

2008-12-11 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

たしかに文書を読む速度の鈍化は
多少?あるような気がします

が より深く考える というか より広く検討する
という面では 年齢と共に多少進化しているような気も
しないでもない(曖昧な表現が自分でも気ずかしい)

記憶力は年齢とは反比例するとは断言できない
と言ってくれる学者さんもおられるそうですが
ヤハリ 落ちていそう
私の場合は(すくなくとも 中高時代よりは)

さて
如何にして ドンドン削られてゆきそうな知識記憶の
防波堤をすこしでも築くか



ときどきお客さまから
ドキッとする質問を受け
これが最大の効果を生む ありがたい出来事なのです

必死に考え あやふやなら必死に調べ上げ
ほとんど忘れていない

知識定着手段ナンバーワンクラスの方法です
結局 お客さまに手伝っていただいて
自分の力にさせてもらっている



先日も

『 
未成年でも成年被後見人になるんですか』  

私『ン? 今の質問 スミマセン もういちどお願いします』

『成年でもないのに 成年被後見人になることが
あるのでしょうか』

私『・・・・以前 同じ疑問を私ももちました
未成年である知的障害をお持ちの方・精神障害をお持ちの方な見を必要とする状態になったとき・・・たしかに・・
・ご両親が親権者として既にいらしてても後見開始ということが必要になることも・・
そうですね  
未成年でも 成年被後見人 に・・・
ありえますね そういう形も可能だと思います
学説・実務でイロイロ異なることも多いのが法律の世界
ですが
事務所に戻って念のため調べて
できる限り早くお知らせします』



以前から 時折 ひっかかっていた問題
よく調べてないところに限って 思いもかけない場面で
質問される(アー あのとき徹底して調べておけばよかった)

後の祭りですが
でも
『そんなことあり得ないでしょう 
未成年成年被後見人に
なるわけがないでしょう』
なんぞと
言わないでよかった(なにより お客さんに申し訳ない結果になるところだった)

未成年を見守る立場のものが並存したときは
どちらが優先するのだとか
未成年後見人は一人に限るのですが
他の同様な立場のものが既にある場合
職務と権限が分断するようなことなのかとか
細かい争点は多々ありますが

とにかく 
未成年者が未成年被後見人ではなく
            成年被後見人になることも可能だ
とする説があることは
確かです
(後見を必要とする状況が異なるため
つまり 単に年少者ゆえの判断能力不足を補う後見と
     なんらかの障害を持つためゆえの後見とは
別物 である 簡単に言えば そのようなことです)

それにしても 判りづらい話題でスミマセン
細かい点は省いて省いて記しても
こんな具合になってしまいます

マッタク 法律は オソロシイ
??

                    




絶対ですか?

2008-09-24 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

稀にですが
お客さまに こう訊かれることがあります

『絶対に それで間違いありませんね』


ある方(Wさん とします)が先月亡くなり
某 金融機関に預金債権600万円を残しました
遺言などはありません

この方に 奥さんと 3人のお子さんがいます

奥さんを    A
長男を     B
長女を     C
二男を     D
とします

法律の基本的な考えは Wさんが亡くなった時点で 
預金債権は それぞれ法定相続分の割合で 各自に帰属
します

ということは Aさんが一人で この金融機関
(X銀行とします)にでかけて 顔見知りでもあるし
すぐにでも300万円を受け取れ葬儀費用にまわせそうです

しかし 実務上は そう簡単にはいきません

まず X銀行は
『相続人の方全員で合意なさり 受取人を決めてください』
と まず 対応します

そこで
『でも 私は妻として2分の1の300万円はいただけますよね』

しかし
たぶん こうくるかも
『相続人さんの合意で 例えば受取人さんをDさんとする可能性もあるのですから そうはいかないのです』


判例も 実はさまざま
結論も分かれ
結論が同じでも 理由付けは 諸々


法律理論からすると 基本判例上は 
≪可分債権だから  各自の権利
としながら
実務界の都合
(相続人間のイザコザに惑わされたくない・
一度で処理を済ませたい・
払い過ぎ?の危険を避けたい・
取引経緯や残高証明などの情報開示の点からしても
めいめいを相手にすることは煩雑・
とにかく 窓口は一人に統一してもらい銀行側の帰責事由は
最低ラインにとどめておきたい)
などから

現実には 

長年Wさんを支え苦労をともにし
子達を育てた妻といえども 困難を抱えることがあり得ます

まとめて言うと 
可分な債権の共同相続について 分割・非分割の対立が
あるのですが この点も共有・合有という対立だけではなく
関係者間の実質的利益考量が重視されているのです

利益考量 とは
なんと 不可解な 拠り所があるようで無い
基準でしょう

判断基準があるようで無い基準ですから
とても 絶対変わらない基準とは 到底言えません

つまり
法律理論だけが拠り所ではないのです
憲法で言うところの 多数者の実質的利益
民法での             公序良俗
刑法での             実質的正義
民訴法での            公平手続
刑訴法での            適正手続
商法での             適正営利
このような基本理論も つまるところは

利益調整の条理 とでもいうような観念には 勝てない?

最近 このような感慨をもつことが多々あります
(だからといって 法律理論をおろそかにはできませんが)



ちなみに 上記の例で 預金債権ではなく
現金そのものを奥さんAが600万円(Wさんのもの)預かっていたとき
Aが300万円自分のものとできるでしょうか
(Wさんが亡くなった時点のこと)

判例上は 預金債権以上に 勝手にできません

現金は 相続人間の利害調整の最後の砦ともいうべき
最高の手段(換金操作不用)だから最後までとっておくべき

現金も動産の一種と考えられる(動産そのものは本来的
可分債権とはいえない・・・ダイヤの指輪そのものを
4分の1に分けて持つことは?)

そんなふうな理由で ある意味預金債権よりも慎重に保管を
要するのです(詳しい法理論は省きます)
(あくまでも 法律的にはということです)

こんなふうですので
絶対ですとは とても どの分野でも 言えないのです
(現実の基準は 結果的に 法律だけでは決してないのですから)


まったく ドンナ理由で どうなるか 
以上の理論だって
2年後には変わるかも知れないのです
諸々の事情により・・・・

ちなみに 預金債権のケースでは
銀行などの都合を 相続人の都合よりも優位に置きすぎ
ていると 私は考えています
銀行は ある意味のリスクを
営利追求機関として立場上お客さまに負っているのですから
(詳論は省きますが)



ところで
阪神のりーグ優勝は 
絶対
と思っていましたが
絶対と言わなくてよかったー


                   
(いつものことですが 厳密な法理論は省略している箇所が
                    あることを ご了解ください)


                                     http://toku4812.server-shared.com/


離婚し 再婚し そうして・・

2008-08-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

先日の 知人との電話でのやりとり

数年前に離婚したが 
子供さん(Aちゃん)は
知人の健康保険に
被扶養者として加入したまま


再婚し子供さんができたので
前の奥さんとの子(Aちゃん)は
前の奥さんの医療保険に移したい
のだが
そんなときがあったとしたらどうすれば




離婚しても 子供さんが直ちに 父の健康保険の被扶養者
(または 父を世帯主とする国民健康保険の被保険者)の
資格を失うわけではありません
また 子供さんの医療保険の問題は 離婚後の親権者と
の直接的な関連問題ではありません

離婚後 どちらに加入させるかは
子供さんの
扶養の実態(この概念も 曖昧なところがありますが ここでは詳細は割愛します)
に即して考えるべき問題です


扶養の実態が前の奥さんにある場合は
子供さん(Aちゃん)の異動届
[前の奥さんが健康保険加入の場合は被扶養者申請 
また
国民健康保険の場合は同一世帯に属する子の異動届]
を出すように頼み 
それでも前の奥さんが応じないときは
保険者に異同届を出すように勧めてもらうことになります

医療保険間の異同手続きには法令の根拠は無くて
保険者の判断で という部分がありますが
子供さんを保険から脱退させるという場合 
次に加入する保険を確認してから脱退受理扱いをするのが 
無保険防止のための常套の流れです


子供さんの扶養の実態が前の奥さんにあるのに 
異同手続にどうしても応じないとか 

夫に扶養の実態があるのだが 夫が勝手に子供さんを
医療保険から脱退させたまま加入を拒否しているときなどは
調停の申し立てを家裁にするなどして 
扶養の実態を お互い再確認すべきです

なによりも 大切な 子供たちのために



離婚問題は とかく 女性がツライ立場
と 一刀両断に判断されがちですが
最近の傾向は そうともいえません
男性も そうとうツライだろうな というケースも
多くなって


とにかく 離婚とは ものすごいエネルギーを要する?
ことは まちがい無いと思います

しかし お互いも 周りもつらいでしょうが
ひとつ またひとつ 整理していかねばならないことも
まちがいなく ハッキリとしていることです

特に お子さんに関したことは
お互い責任をもって

当然のことですが

【実際の窓口では それぞれのケースで 
特殊扱い的な運用もあり得ます・・
なにしろ人の健康に関わり 
子供さんなどの人権に直接関係することですから】



このグログの内容は 争訟案件でなく 一般的な会話
(知人との会話 業務としての会話ではありません
・・この辺が ヤッカイ)
そして 社会保険にも関したことですが
会話の全体を
広く一般的な行政案件ととらえた
困りごととして 
一般事例に置き換え記しています



          
《ブログの記事は 掲載日現在の要件での
           内容です・・・どのブログも》


               
http://toku4812.server-shared.com/



算定

2008-08-01 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


損害賠償の算定を有利にするにはどうすれば良いのか

ジャズの話 落語のこと 本の読後感 温泉の楽しみ
映画の思い出

こういった記事が多いので
この人はいつ仕事してるのか と いぶかられても
困るので 今日あたりは 仕事の話題に

さて 交通事故に関してという範囲で 
話を進めます

損害賠償の算定で一番やっかいなのは
被害者の収入

過失割合の認否
です

自賠責保険・任意保険・弁護士会などの どの基準でも
おおよその枠があり
(そういうものがないと収拾がつきにくい)
争いのあまり無い部分 例えば 
治療費や交通費は実費ですし 定額化されているもの
(慰謝料・雑費など)もあります


しかし 休業損害や逸失利益は 被害者の収入額が基準
となり ケースバイケース
(サラリーマンの方 自営の方
そのときは偶々無職だった方 
絶好調の会社の社長さんだったり サマザマ)

収入額の証明は被害者側でするのですから
これを どのように いくらまで認め得るかにより 
総額が
大幅に異なっていくことになります

それと 損害額を大きくとっても 被害者側の過失割合が
大きければ 最終的な損害額はごくわずかに
ということになることも・・

つまり
算定のポイントは
収入額と過失割合を どのようにして どれだけ有利に
認めさせることができるか
コレが中心点

概念図を示しておきます【障害案件】

(以下の説明では 傷害 とせず 障害 と 記しています)





???

2008-07-15 | ◆行 政 書 士〔全 般〕
クエスチョンマークを3個並べてしまいました

その地は
周りが住宅と公園 
立派な道路と
大型スーパー店などがある商業地でもある

しかも その地は
土地区画整理事業で素敵に区割りされた
第一種低層住居専用地域と名を付けられた 用途地域
つまり 使われ方が方向付けられた土地(もちろん住居地用です)

しかも 税金は 宅地として課されています
つまり 課税対象上は 立派に現況 
宅地と堂々表示されています

素敵な 紛れも無い日本語で

実際 その地は 何所の造成地にも負けぬほどの
一級
宅地用造成済みのもの
排水管設備も ヒョッコリ地上に顔を出しています

誰がどのように見ても 周りは素敵な
住宅街
 
この土地に接してる立派に舗装された道路を5歩跨げば これまた
素敵な公園です

でも ここは 
宅地ではなく 絶対農地なのです
法務局にある登記簿の地目を 宅地と変えたくとも
いろいろ面倒な手続きが お待ちしているのです

いやはや 理解に苦しむ行政
住居専用地でありながら 登記簿での名は 
あまり意味を持つと思えないクッションを経ないと宅地に変えられない

かといえば 本来なら正当な処理とは到底理解しにくいのですが
例えば ほったらかしで農耕に適さなくなった野地は 仕方ないから 特別な手続きもほとんどなしに 農地ではなくなった
認めましょう
という扱い

なにがなんだか 判らない

その一方で 土地区画整理事業というすくなくとも公の施業での結果たる住居専用地にもかかわらず そのままでは農地という名のチェンジを許さない

私には どうにも 理解困難


もちろん いたずらに 合理的理由も無いのにドンドン農地を減らせと
主張しているのでは毛頭ありません

合理的根拠の無いような
単に できないケースだからできないのです
と言われるほうの身にもなって
せめて
40パーセントの理由付けでも まあ 仕方ないかと思えるような根拠を示してください

と 言いたいだけなのです


もちろん 依頼者に 合理的理由を説明したいからですよ
情けないものです
(このケースでは 反論の理由付けはまだまだありますが・・・)

どうして駄目なの
はい 駄目だから 駄目だと言われたので・・・

結果としてそんなふうに説明せざるを得ないときの 自分 
本当に 申し訳けないとともに みじめでさえあるような

30パーセントの憤り(まずい表現とは思いますが敢えて書きます)を感じます 
そもそも 理解度の乏しい役人を相手にしていると

(ほんの一部ですよ そういう役人さんは)

誤解されると残念なので敢えて言いますが
30パーセントの憤りの訳は
申請が困難なことに合理的理由を見出せないこともですが
対話が成り立ちにくい役人も ときどきいることが問題だなー
と いうこと

周りに居るその場の役人の方たちにも聞いてもらって
判断してもらうようにしています
第三者的立場で

客観的な 合理性ある処置かどうかは そのときの担当者だけでなく その場の周りの役人さんにも判断してもらいたいので


そのほうが すこしでも 前進的な合理的理由付けのある結果に近づく
可能性は残せそうなので

硬い話で すみません



我家の庭でのセミの声を 今年初めて聴きました

なぜか ヒグラシ

ヒグラシは どちらかというと後半戦に出てくるリリーフエースですよね?

夏の疲れを慰めてくれる
独特なヒグラシの詠い

大好きな 夏の詩(うた)です