おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

急激

2010-09-24 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


何という変化でしょう
数日前までは9月だというのに猛暑日さえ続いたのに
昨日 今日などは 事務所内の温度計が19か20度どまり
実に 10度以上の急降下

というわけで 本日は秋用の背広姿での役所まわりでした

ようやく 秋用の空模様に落ち着いてくれるのでしょうか
夏との別れはさすがに淋しいのですが
度を過ぎた暑さには ほとほとまいっていたので
正直なところ この過ごしやすさは 天の助けです
おかげでジックリと調べものができるようになってきました



仕事がら 持分会社とのつきあいもあり
ときには登記簿点検も

あらためて 合同会社と合名会社と合資会社の登記事項の違いを 少々 認識しました

合同会社では 他と違いがあり
◆ 資本金の額が登記されること

   (株式会社と同様 社員が会社債権者に原則として人的
   な責任を負わないし 剰余金の配当規制もあるので
   資本金の額も公示する必要があるのでしょう)

◆ 業務執行社員の氏名または名称が登記されること

   (業務を執行しない社員は 
    株式会社の株主に類似の立場の者だから
    登記されない
    合名・合資会社では 業務執行社員は登記されない
    ので 誰が業務執行社員かは
    定款を見ないとわからない仕組になっている
    合名・合資会社では 社員を登記するが 
    その理由は債権者に直接の責任を負うので公示する
    必要があるためでしょう)

◆ 代表社員の氏名または名称と住所は必ず登記されること

   (合名会社などは代表社員の住所は登記されませんし
   そもそも 代表社員の登記は
   会社を代表しない社員がいる場合だけですが) 

というわけで 登記関係の学習も必然的に
という場合もあり 頭を悩ませます


まったく 一年の過ぎるのが速いこと 速いこと
ビックリ
もはや 10月も間近 
うかうかしていられません 
おおつごもりまでに為すべき宿題はたくさんあるのに・・・・




 

                                               


複雑

2010-07-13 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

ときおり 住宅に関する相談があります
いわゆる欠陥住宅問題
裁判上の解決より 行政が関わるような審査・処理もあるので
その前段階 準備段階に私も関与することがあります

相談のポイント というか説明のポイント というか
そこに
いつも困難さを覚えます



問題点を羅列すると

請負なのか売買なのか 混合契約なのか

特に 瑕疵担保責任の強化の説明で 2000年4月1日以降に締結された新築住宅の契約(売買・請負)に適用のことあたりの説明を要するか

住宅性能表示制度は任意利用であり強制されてはいないこと
を理解されているか

総じて 品確法以前か以降か
(鉄骨造か木造かによっての責任期間の差異・補修請求が売買の形態でも可能か否かなど)

請負では民法上は土地の工作物についての契約解除を制限しているが では 取り壊し建替え費用相当額の損害賠償というかたちなら認められるのか
実質上契約解除を認めることではないのか

直接の当事者以外(たとえば 売買契約での住宅取得で
当該物の建築だけを売主に請け負った者には 買主はどんな責任追及ができるのか
つまり 契約の当事者ではないので債務不履行責任ではなく
不法行為責任追及なら可か
さらに 建築主事や指定確認検査機関には
さらに 行政には

紛争解決には裁判所の調停を利用する等の他に
行政に設置された建設工事紛争審査会や
弁護士会担当の住宅紛争処理機関などの
裁判外紛争処理制度があること

などなどをアドバイスさせていただくのですが
とても 緊張 緊張 します

なにしろ人生上最大の買い物?に関することですから
確認さらに確認しながら 慎重に慎重に
おびえながら?の説明に
毎回なってしまいます

完璧状態での知識なら堂々としていられるのでしょうが
残念ながら
とてもその心境には程遠い状態です
一歩でも 達人の心境に近づけたらなー
と いつも思うのですが
細かい知識は いつも数カ月でアッサリとバイバイ サヨナラ
してしまい
最初の一歩あたりからの再学習になってしまうのです

でも 続けます(プロ?なら 当然のことですけれど)










復習の連続

2010-03-23 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


なかなか 簡単には
連続した春の陽光は降り注いでくれません

今日も クライアントさんからの質問がきっかけの復習に
せまられました

商業登記の効力に関し 公信力あたりに関して?????説明

故意または過失によって不実の登記をした者は その登記が
真実でないことを 善意の第三者に主張できない
(商法9条2項・会社法908条2項)

不動産登記の場合だと エーと・・・

商業登記の場合のような規定は無いが 
通謀虚偽表示における善意の第三者保護規定(民法94条
2項)や権限を越えたことによる表見代理規定(同110条)の
類推適用が認められる範囲で 結果的に登記に公信力を
与えたのと同様の効果が認められ得る

<> 商業登記の場合は 登記がなくとも対抗(主張)自体は可
そう 登記すべき事項を未登記だと
登記すべき事項の存在を善意
の第三者に対抗できない
だけなのだ(商法9条1項・会社法908条1項)
そうなのだ 不動産登記の場合に そもそも登記がなければ
対抗できない つまり主張できないのとは わけがちがうのだ・・・
ということで ヨカッタハズー <>


というようなことから出てくる問題を 如何に少しでも理解でき易く説明できるか

なにしろ説明するほうも 少々?あやしいのだから・・・

しかし 商業登記簿の説明と不動産登記簿の見方の相異を
つたえるためには 避けて通れないところなので・・・

お客さんもタイヘン
私も タイヘン

専門的な記事で 一般の方にはスミマセン
でも 登記ということに 注意を要する場合があります
お役所が発行するというだけで 完全信用は禁物
ヘンダナー と思うときは 是非 さまざまな窓口に
質問を

                         

 

                                               

 


利器

2010-02-16 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


複式簿記は 文明の利器という表現で称えられますが
登記 という技術?も まさしく文明の利器 と思います

仕事がら 不動産・商業登記のこともある程度は理解が必要
になり ときどき学習するのですが 特に不動産登記の
実体・形式の整合を目指す(私の勝手な理解ですが)手法のアザヤカサに感心させられることがたびたび


1号仮登記のされた所有権の移転の登記は主登記による
仮登記をもってし、2号仮登記のされた所有権移転請求権
の移転の登記は当該仮登記の付記登記により、その請求
権の移転請求権保全の仮登記は当該仮登記に付記して仮登記をもってなすべきである。(昭和時代の民事局長通達)


その先の本登記の場面を見通した 実に整合性を貫く記載
手法だと思います
これらの方式にたどり着くまでには
先人の方々が さまざまな場面でこの形式 あの形式 と
採用に頭を悩ませ?付記登記の手法・仮登記の予備空欄
設置方式などを形作っていったのか?(私の勝手な想像)

とにかく 登記簿を眺めてもチンプンカンプンの とてつもなく
複雑な不動産登記と格闘し すこしづつ 理解可能範囲が
拡がってきました


さて 本日は行政書士会の研修
今週は 日曜日まで外出多し

18日も支部研修で 精通した同業の先生に入管法関係を学びます
20・21日は東京で中央研修所での行政法研修


学習ばかりでは とも思いますが可能な時に可能なことを
仕事が重なってくると どうにも知識を増やす場面を
なかなかつくれなくなります



 

                                               

 


行政手続法

2010-02-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


心待ちにしている許可申請がなかな最終までたどりつかず
時間がかかりすぎている?

おおよその要処理期間などの規定条項があったりは
するが これは つまるところ 努力規定 みたいなもの?


当初の申請段階で 多少要望じみた(言われた側は苦情
と受け取ったか?)ことでヤリトリがあったので
余計なことを言ったタタリか などと 余計なことを想像して
しまう

疑問に思う扱いは 率直に疑問として発言します
証明と疎明の使い分けや
その規定の意味から 無意味な図面への記入はオカシイ
などとの提案をしたのでしたが・・・
もしかすると 気に障ったのかな

というような複雑な心境 それにしても 遅い
依頼者さんへの報告がツラクならないうちに許可書が着て欲しいー

もっとも これからも個々の正当な国民の利益追求への
協力関係を維持しながらも オカシイ点はオカシイと
穏やかに?もちろん一般的な礼を守りながら 言い続ける
つもりではいます


それにしても 行政手続法の存在自体理解していないかも
と思える窓口が けっこうあるような ないような・・・

                      
               

                                                


実務の深さ

2010-01-07 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


会社につき破産手続開始の決定があった場合 
登記実務上 その当時の取締役は当然に退任し 
破産手続開始決定の登記後は その当時の代表取締役に関する代表者事項証明書または印鑑証明書を交付することはできない として
取り扱われていると理解している(異説もあるようだが)

このことだけを盾にとって 代表取締役はまったくの飾り状態なんぞと依頼者さんに説明しそうになり
とんでもない展開になりそうなことがあったりした

破産手続き中の会社であっても 破産者自身が行なうべき
行為(破産手続き上の裁判に対する不服申し立てなど)が
あるほか 管財人に帰属する財産の管理処分権とは別に
組織法のうえでなすべき行為(破産手続開始決定後での本店移転登記の申請等)もあるのだから 



“ 破産手続き中の会社の代表機関は どこに? ”

依頼者さんの もっともな質問に タジタジ

破産財団の管理処分権を持破産管財人
なおも組織法的な行為等を行なう代表取締役
そうして更に
“精算人は 登場することは?”

『場合によっては 破産財団から放棄された財産の管理処分の権限は精算人に・・・?ということだと思うので・・・』

“破産になっても 代表取締役の登記は消えないんですよね抹消されないんだけれど・・・ 
でも 代表権は持ってないともいえる
そんなふうな状態なんですね?”

鋭イー

取締役や代表取締役という
業務執行機関自体は 必要な場合もあるんだから
存在はしている・・・

ムムム

まったく 実務は奥が深い

基本書サラリと読んで 理解済み 
なんてことには 到底いかないナー

反省 反省

それにしても 依頼者さん 勉強してるなー

             

 

 

 

 




                

 

                            

               

                                    


まずは 民事法?

2009-10-04 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


いつも言っていることですが
行政書士登録は平成3年とだいぶ前なのですが
専業状態は ここ2年ほど前からなのです
諸事情があり そのような成り行きになったのでした

それで 実際はベテラン先生ではないのです
そのようにみられるケースが多いのですが
心は  いつでも 初心者  です

というわけで
許認可申請部門もドンドン進化させねばなりません
先日も 開業以来初めてという案件があり
ドキドキしながら 解説本を貪り読みしました

それに比べると 民事法関連は やや落ち着いて
依頼相談を迎えることができてはいます
(この分野は 今でも一番依頼も多く 
事情により件数は抱えられませんでしたが
登録後の継続持続業務です)
ところが こちらも 月日が経つにつれ余裕度が増す
と思いきや
疑問点が際限なく?浮かび 本日日曜も先日の無料
相談会での事案の再確認に追われました
広報月間無料相談会が続きますので 一つでも多くの
業務知識を抱えて臨みたいからです

この種の相談会で ナンバー1の相談は 相続案件でしょう
というわけで 相続に関するなにからなにまで 基本事項は
最低押さえておかねばなりません
(相談担当を引き受けたプロですから当然)

相談者の方には 民法そのものであろうが その
権利実現のための訴訟手続関係であろうが 疑問点という
意味においては優劣ありませんでしょうから 



だいぶ以前の ある相談
『遺産の分割協議を苦労してまとめあげて ホッとする
間もなく 決めたことを実行してくれない兄弟が二人
・・・ほとほと 残りの三人は困り果ててます
・・勝手に自分だけの名義にしていたりして 
兄弟でいることも ムズカシイ』


理屈としては 単純そうですが 説明には困難を極める
ケース
審判の基礎となるべく 前提としての意味での争点で
最終的に訴訟にまでいったときも どのような判決を
目指すことになるのか? 
確認判決?
共有物分割訴訟?
それとも・・・・

弁護士さんに全てまかせれば なんとか方向性は
みつかるでしょうから
とは言えませんでした
『とても とても 弁護士さんに頼む資金的余裕など
ありません 扶助制度と言っても・・・面倒そうだし
とにかく理屈だけ教えてください』
このように言われた時 タオルを投げるようなことは
できません 
争訟に係わらぬ一般的場面での相談には
行政書士としても
最大限の努力は プロとして当然
と 私は考えています
(専門性に特化して その方向を目指す道も当然あり
どの資格業でもその辺の見きわめに やや 悩んでいる
・・・方を散見しますが  
許認可だけで いいんだ
という台詞を 相談に来て頂いた方に向けるわけには
いきません)
同じように
私の場合は 許認可はどうも と 避けるわけにも
モチロンいきません





弁護士さんも 社会保険労務士さんも 司法書士さんも
税理士さんも 公認会計士さんも 私のお付き合いさせて
頂いている方異口同音に

“厳しい  世の中が動いてくれない 仕事の将来
とても不安” とのこと
まったく同感


若手の先生が事務所にみえ さまざまな相談を受けながら
受けている自身が おおいに悩んでもいます


というようなことを 呟くように書いてしまいましたが
私は まず 民事法を中心に一歩でも多く歩むつもり
モチロン 許認可も勉強 勉強

さて 行政書士会無料相談会
全国的に すでに突入
一人でも多くの方に
行政書士制度を もっと もっと 知っていただけるよう
努めます

                         

 

                                               

 


お恥ずかしい

2009-10-02 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


昨日の相談会での反省

いかに曖昧なままにしている部分が多いか
自分でも ビックリ
とっくに理解済みと勝手に思っていたことが
相談者の方の言葉がきっかけで気になり
帰宅後 大復習?とはなりました

人事訴訟法
家事審判法
民事訴訟法
民事調停法
非訟事件手続法

『・・・ということは その後は もう 争う手段というのは
一切あり得無いことになるのですか?』

ある質問に関し 上記の法の受け持ち分担ともいうべき
ところ

それぞれの受け持ちにもかかわる特殊性
とも言うべき点が
やや 混乱
(それぞれの 特別法的意味合いのつかみどころ
の理解不足が甚だしいことを思い知らされた)

例えていうと  商法 会社法 労働法 区分所有法 
一般法人法 などなどが 
つきつめると民法が源とも言える
というような理解を 訴訟法連分野において
自身の理解の中で整理されていない




遺産の分割に関する処分の審判は 後見的立場から
合目的に裁量権を行使してなす裁判であって 
その性質は
本質的に非訟事件である


遺産分割審判は 相続権 相続財産等の存在を前提として
なされるが 前提事項の存否に関する判断には既判力は
生じず 別に民事訴訟を提起することは妨げられないので
家庭裁判所審判手続において前提事項の存否を審理
判断した上で分割の処分を行なっても憲法32条・82条に
違しない





相談論点ははずしてないとは思いつつ 正直
緊張度120%?

相談会は 恐ろしい
予測不能
けれど 自身のステップ・アップにもなり得ますね
たとえ僅かでも



間違ったことは言えない(当然といえば当然ですが)
昨日は いわば 補欠で
数人の方の対応をさせていただいただけ
なのに 緊張の連続でした
≪得意分野なんぞと勝手に言ってる範囲にこそ
知識の闇の部分がたくさん たくさん 隠れている
ことを 思い知らされます≫

でもチャスを頂けるのなら 挑戦していきたいものです

まさしく 相談者の方のお訊ね点こそ 
自身の反省材料の宝庫でもありました



行政書士として
争訟に係わる事はできません

状況によっては
予備的に 法律相談として 関わらざるを得ないことも
あり 訴訟法関連分野も大事と考えています

学習範囲は尽きることがないようです

                  


 

                                               


タイヘンなのかな

2009-03-05 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

ある許認可の申請を1月の下旬にしました

一週間後に それに関した問い合わせが提出窓口の上級部
からあり オッ ずいぶんと早い対応
このぶんなら 想定してたより順調に許可書到着
なんぞと楽勝気分でいたら 3月初旬たる昨日 突然FAX
到着 

約4項目ほど 補正対象に
支局での案内とは異なる点もあったりしたことによるものも
あり 関東何県かの統括部だから支局の扱いとは異なるのも仕方ないかなーとは思うが できれば統一が望ましいな


それよりもなによりも なぜ40日も経た頃の突然の
補正指示なのかな
最初の指示は提出から一週間後 
33日も前に上部機関からあった
当方は即対応  その後音沙汰無しだと O・K
なんだな と考えるのも無理ないのでは・・・


本日 担当の方の説明
『提出後直ぐの指摘は 別な係りの権限のもの
ここの権限とは関係ないのです 料金体系に関する係りで
うちとは 違うのです』
“まったく 同じ事業の審査のその料金体系だけは
違う部署での審査なのですか?”
『そういうことです
2か月が基準審査期間
まだ 時間はあります』


理解できなくはないが 次のような
意見だけ述べさせていただきました

“現場に近い 提出窓口での審査をある程度協力要請したほうがそちらの労力も軽減されるのでは 
肝要部の審査をジックリできるのでは?
なにもかも集中しては 処理もタイヘンでは?
審査過程を 項目によっては下部に任せても同じ機構の審査ですし それほど混乱は起きないように思うのですが?
受付部の力の活用・迅速化・上級の処理集中による
弊害などに対する合理化、効率化推進になるのでは?
なぜか いつも暇そうにしてる「誤解かも なぜか そう見える」下部の活性化にもなるのでは・・ ”


『下部には 提出窓口という担当をになってもらっています
それ以上の権限は与えられていません 』
“・・・・あ・・・そうなんですか
県代表みたいな受付窓口ですが 単に書類の通り道なのですか?”
『あの部署では権限がないので審査できません 
そうなっております』



その省庁の許認可処理は 各県受付部が審査7割
上部 地方統括部で3割くらいかな と考えていたので
意外でした

て そんなこんなで 急遽 補正に突進

一日でのムリヤリ進行
でも 誠心誠意(当然ですが)

来週早々東京で一仕事があったり
明日も来客予定なもので 今日はがんばりました
補正日の最終日がクッキリと記され あまり長いこと
眺めたくないので コーヒータイム無しで終了


でも ほんの少々 不安 
今日の対応の反応が ドンナ具合の進行になるのか
結局 基準どおりの 申請後ピッタリの2カ月後の
結果連絡?

連絡を密にさせていただこう
上部の方の仕事の邪魔にならない範囲で

クライアントさんの仕事に支障があったりしたらタイヘン

慎重に しつこくなく

この辺の兼ねあいも ムズカシイ

それにしても 上部に届いても ホンの一部に眼が
とおされ あとは 約一ケ月 保管されてるだけ?


電話のやり取りで
行政手続法第7条 を言うのは 控えました
モチロン紳士的会話でしたよ

担当部署にはそれなりの事情もあるでしょうしね


             

                  



複雑

2009-02-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

最近 何度か記しているように
時間がありしだい 広く学習することを目指し
特に 行政法と信託法に力をいれています
モチロン他の分野も従来の方法で再学習は続けていますが

民法判例は業務に 特に直結しますので気をつけては
いるつもりですが・・・
エッと思うような展開になっていることもあり
とにかくチェック チェック

さて 行政書士法 第一条の三
 { 一号 ・・・・官公署に提出する書類に係る許認可等に
       関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の
       手続きその他の意見陳述のための手続きにお
       いて当該官公署に対してする行為について
       代理すること}(一部省略)
という規定があります

このなかの 許認可等あたりのことに関し
行政手続法という
重要な法律もあります
この理解が なかなか手強い(私にとっては)

結局 このあたりに係わるということは 概論としてでも
行政関連法規全てを一応は眺めることに

そこまでいくと
結局なんのための学習かと言うと
お客さまのための権利擁護の手段は?
というあたりで固まり

裁判所でなら 行政事件訴訟
行政機関でなら 行政不服審査
経済的には 国家賠償 損失補償
補助的?には 苦情処理 オンブズマン制度
以上 いわゆる 行政救済法がらみの分野が
ゴールラインあたりに
見えてくる

先は長い 長い
でも ゴールあたりを目指しながら かけらでもいいから
知識を積み重ねてだけはおくつもり
相談者の方の力に すこしでも多く なれるよう

それにしても 抗告訴訟あたりの複雑さ
どうにかならないの と つい 言いたくなります
モチロン訴訟そのものは職分外ですが
知らない と突き放すことはできません
事件性のない範囲で 相談相手にはならせていただきます
仕組み全般に関する説明など
私でよければ

それにしても 複雑怪奇ともいえる分野が多い科目
行政指導についての捉え方などの 曖昧模糊さ
“お役所の勧告を無視するわけには・・
まあ 言うことを聞いておくかな”ということになるのが
通常なのだから 現実的には すくなくとも半強制?
だとも言えそう
それでも任意の協力を求めるもの?非権力作用なの?
かな

熱いコーヒーでも飲もうかな

(いつものごとく 概説的記述です 細部は省略してます
ことをお許しください )