(事情があり再掲です) ※2009年のブログです
法律が 刑罰が科される行為の具体的内容を下級の法規
や行政処分に譲っているものを白地刑罰法規と呼ぶ
確かに罪刑法定主義の徹底は困難な面がある
行政刑罰法規の拡大はあらゆる犯罪行為を法律段階だけで定めきることを不可能にしている? と 言えるかもしれない
規制行為のありかたを ある程度は行政庁の判断に委ねざるを得ない場合もあるからである
問題は どの程度までの委任を認めるかにある
同じようなことが 許認可基準の設定に関し起こる
例えば 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する
法律第4条1項3号は 次のような規定をおいて
非許可対象者を想定している
【 ・・・・・・・その他の罪に当たる違法な行為で
国家公安委員会規則で定めるもの
を行なうおそれがあると認めるに足りる
相当な理由がある者 】
上記風営適正化法4条1項3号を受けて
国家公安委員会規則第7条で
一~四十七までにもわたる各法律を掲げ
ザットみても300個以上か?の
具体的には数を捉えきるのが困難なほどの
上記各法律の持つ個別刑罰条文を抱え
(ここまで複雑膨大だと 詳細さと白地との価値が ほぼ
同じようなことになってしまっているような
言い換えると 詳細すぎて結果的にはなんら申請者の行為
規範としての存在意義が無いような・・)
しかも
それを 行なうおそれ
という 伝家の宝刀で待ち構えている
依頼者にこのあたりのことを説明するたび 最後の最後まで
許可の期待を過度に持たないように伝えることにしている
・・・を行なうおそれがあると認めるに足りる相当な理由が
ある者・・・
なんとも 不気味な
ほぼ白地刑罰法規的(刑罰法規そのものではモチロンないが)
グレーっぽい許可基準ではある
(もっとも こうしておいて いざとなったら
なんらかのおそれ を盾にすることで
不法集団者の営利活動と対峙できるようにしておく
ということなのだろうが・・・)
というわけで 以前から気になっていたことを 思いつくまま
ザッと 記してしまった次第です
『あなた こんなことがあったでしょう
そのことからすると ・・・を犯すおそれがないとはいえない
というわけで 許可を受け取れない者 ということになるわけなのです
接客業は あきらめてください』
それを言われて ガックリ肩を落とす若気の至りの過去を持つ依頼者さん(・・・する虞れを持つ人物・・
そうして その虞れの対象とされる行為は とても
とらえきれないほどの膨大なアクションで迫ってくるし
どこから 槍が突き出てくるか 予想もできない)
なんだか 今夜は こんなふうな夢を見そう?
(単なる 考えすぎ?)