今日は12日
いわゆる お盆なのだろう?(ほんとうのところは いつからいつまでなのだろう? この類のことは 大の苦手である)
で しかも日曜日
なのに 準学習日 準仕事日 のような本日
《共同代表の仕組みを 定款に載せておくこと自体
そもそも それは ご法度になったのですか?》
平成17年改正前は 共同代表制度(数人が共同してだけ会社を代表でき その氏名と共同代表の定めを登記する制度)が用意されていたが 会社法により廃止された
が
会社法のもとでも そのようなことを定めることは可
しかし そのことは代表権の内部的な制限にすぎず
善意の第三者(そのことを知らない者)には対抗(主張すること)ができない[会社法349Ⅴ]
というように理解しているのだが・・・
ということは すくなくとも次のようなことは言えそう
★ 内部的な制限として 定めること自体 は オーケー
(ということは 共同代表制度そのものは強行法規に触れない
ことである?)
★ たまたま 制限を知っていた者には 制限を主張できる
これらを総合すると 会社の自主的な憲法のような意味のある
定款に このような制限(各々代表取締役である AとBの二人兄弟がいる会社で 共同意思行為することで はじめて 完全な代表行為をできるのだ というような決め事)を掲載しておくことは可能である
との理解は問題ないのか?
言いかえる(というか 極簡潔に論点をマトメテシマウ)と
≪廃止前に利用されていたような共同代表制を
会社における 単なる内部の覚書ではなく
定款で定めておくこと 自体は 可 なのか≫
私自身は これから再確認なのですが
曖昧にしていたところなので 反省しているようなわけです
ズバッとした解説を 見つけられないでいるようなことで
面目なく・・・お客さんに申し訳ない・・・
まったく 力不足を 痛感
〈そもそも こんなふうな疑問を持つことさえ意味がなく
おおよそ アッサリと答えが見える事なのかもしれません
まことに オハズカシイ〉
さて お盆であることもあり 子供たち 孫たち 私の兄弟などなど
この数日も これからも
ご来客さんが連続
補助者さんは テンテコマイで うれしい悲鳴発信中
であります
立秋を過ぎた途端 我が家の夜は コオロギをはじめとする虫の音で より 楽しみになってきました
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