おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

シンプル問題提起

2016-03-30 | マンション〔コミュニティ ・  自治会〕

 

 

 

マンションにおける 新しい 標準管理規約などが発表

されています

念のため申し上げますが

決して 強行法規的なものではなく 

『 指針 』 も 『 規約』 も

あくまで お手本 とも言うべきもの です が

 

そうはいっても 現実には 大事に扱わなければならない

全国的に すみやかに波及すべき内容を含んだ 

行政法で言うと いろいろと理解するに 扱いにヤッカイナ?
【行政指導】 とでもいうようなもの・・・でしょうか?

 

とにもかくにも 今まで 自身が顧問先さんに伝え述べてきた
方向と同趣旨のものだったので 安堵しています
“言っていることと 色合いが 違いすぎませんか ?”とでも
鋭い住民さん?たちから
指摘されたら 説明してきたところの
真意をゼロから説明し直し
そんなことになると シンドイナー 
と 正直なところ考え込むことさえ
ありました(プロとして 幕を開けた以上 とても残念な場面で
あったとしても 役付きである以上 舞台を踏み 打ち上げまで 
務め続けなければ
なりませんので)

 

 

特に 
コミュニティー関係の自治会の活動との絡み合いの説明
において シンプルに問題を投げかけ続けた部分があり
ました

<助成金・補助金・援助金などなど名目を問わないのですが
行政から 町内会活動用・自治会活動のため などとして
受けている金銭 ございますよね?>

“ 年間 数十万もいただき続けています
なにしろ 大所帯 ですので ”

<仮に の例ですが あの金銭を このマンションの資産価値
アップのため と判断され得ることに使うとしたら 
例えば共有部分の修理 さらには近隣生活における眺望保護
のための活動支援というような対象とするには無理のある 
外部からの眺望の対象とはとても言えそうもない
専用使用部分
である庭の手入れに支出したような場合 
さらに極端な場合は専有部分にも関連を持つ設備費用に投入
されてしまうような使いみちの場合

そうした場合に行政からのお金を使うこと
どうでしょう どこか不自然さ
感じること ありませんか? >

“もしかすると・・・いわば公金を 私用に・・・
とでもいうような・・こと・・・ ですか?”

<そのとおりです そのあたりのことが 管理組合と自治会
とのことを考える際
おおいにヒントになることと思います

何度か説明させていただきましたが
どういう目的のための組織か? 
どういう目的のために使われるべきお金の会計か?
どういう人たちが集まって活動して行ける
あるいは 行くべき組織なのか? 

 

残念ながら 国の姿勢の曖昧さ 不手際さ?もあると言わざるを
得ず
一概に <即刻 改善の行動開始を>という言動は 避けざるを
得ないような状況下の管理組合さんが ホトンド(私の関与先は 
ですが)

ただ 現場での現実の問題として これから先 管理組合と
自治会の組織・会計の分離明確化を進めていくべきと
従来からの
私が理解してもいた指針を語らせていただき続けてはいきますが
・・・・・・
現状で 一番先に手をつけておくべきことは と問われると

<会計処理 
特に 持ち出しきり方式で 
ワンサカと溜まっている
個別財布状態にある自治会費 を
管理組合財布への還流
とでもいえる作業に手をつけるべきか 

並行して考えていかなければならないことは
そのような処理が 妥当か より正確に言うと 合法の範囲か?

一例を挙げると

管理費会計 雑収入     400万円    
                 摘要 自治会費の剰余による戻り金】

他会計へ繰入       400万円    
                 摘要 修繕積立金会計へ      】

【修繕積立金会計 他会計より繰入
                400万円     

                 摘要 管理費会計より        】

というような・・・・処理が妥当か 
このことに手をつけないままで
会計の明確分離化(別財布化・別予算化徹底)を断行してしまうか

還流をせずに断行なら
もはや 一段落のホッとの気持ち後 人事も お金も
活動も 各々別推進 継続 ・・・
とある頃
自治会から管理組合への 寄付?
とかなんとか なんてェことは 現実には不可能でしょう?から

もっとも 原則 行政からのお金の正当妥当な使いみち範囲
以外のものの分は 還流などというものの対象外でしょうが・・・>

 

現場には 以上のような問題も 現実にあります

 

 

さて これからの 定期 マンション管理組合総会(集会)
に向け 
新 指針・標準管理規約・コメントなどを 

もう 一睨み二睨み せねばなりません

 

                          

             [今の言葉で言うとすると サックリと

              書き散らしてしまいました

              細部は 各人 ご検討ください

              あくまで 理事会席上の発言ではなく

              チョットした参考にすぎません ので・・]

 

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