顧問として あるいは 単発的な相談要請があって マンション管理組合を伺って 心配だ と
思うことが多いのは おおよそ法的な部分のことには 無頓着ともいえる執行部が多い と
感じられること
自称 管理運営のことは詳しい理事長さんは 経歴上 設備関係のことには 他の組合員よりは
知識を持っていたりすることがあるもので そうしたことをもって ナントナク 管理組合の
ご意見番に鎮座していたりする が
ホボ 法律関係のことの解釈力は乏し過ぎるケースが散見され
都合悪いことに そのような場合 管理会社のフロント つまり 管理業務主任者も 設備関係
サポート面の知識が弱く その自称管理能力ありの理事長さんに遠慮がちで なおかつ
率直に言って あまり法的思考が適確でない方も おられ?
あるいは 契約更新を意識し 役員さんに忖度し過ぎ 言うべきことも黙るのか?
煩がられるのが嫌で ついつい 言わなければならないことを 押し黙ってしまうのか?
問題が無いのではなく 問題があるのだが 気付かないのか ? 気付かない振る舞いを
続けてしまう ?
というような具合で
一旦事があった場合 ツッコミドコロ それなりに隠れていたり・・・ヒヤヒヤ という面が
覗かれる管理組合さんが ケッコウ ありました
そうした管理組合さんほど 『そこまでの厳しい法律論は 必要としません』とばかり
援助者の発言に 煙たそうな気配を重要な理事会の場で漂わせ始めたりします
あくまでも 要請されての受任なので 必要以上の売込みみたいな所作は どうも苦手なので
お付き合いも不可能状態になり ことの重大さを知る理事さんからは 要請があったとしても
適式な委任がないことには 管理組合そのものには係ることも叶わず
“あのマンションさんの執行体制は いま ドンナ具合なのだろう”と
心配になったりします
国(国交省)の ≪マンションの管理の適正化に関する指針≫ という重要なものがあります
そのなかに登場する 一部を記してみます
三 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、
管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建のものとは異なり、相隣関係等に
配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と
資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に
参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。
そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの 管理に関する 法律 等に関する
理解を深める
必要がある。
一旦事がおきた場合 キチンと釈明ができるように 法的なルールを守って運営を行うべきこと当然で
マーイイカ とか あまり堅苦しいことは大目に見て とかのないよう
おおよそのマンションは 資産価値総額 数億以上 というのが多いのだから(低資産価値マンションで
あろうとも
モチロン法令・規約・細則遵守は当然のことであるが) 比例して 損害賠償請求もビックリする
額になってしまっていたり・・・
というようなことも あり得るのだ
いかに無報酬であろうと
受任者は受任者責任あり よって 損害賠償請求訴訟の当事者ともなり得る
執行部員は特に“法律なんぞというヤヤコシイコトは 拘ること苦手”なんぞと 適当な匙加減で
通り過ぎては
いけない
役員任期終了でも
いつなんどき 過去のことが問題として とりあげられないとも限らない
『 手当てなどゼロの 無償の 素人の役員に いまさら 損害賠償訴訟などを起こす住人が
いるわけないでしょう 同じ屋根の下で暮らしていて 』
ということを ときどき理事会などで耳にしますが
巷では そんなことでもないのです
世相の移り変わり 世代の差 お国柄の差 さまざまな個性の主張
住民としての付き合いと受任者委任者としての関係は別のことだ・・・
マンション関係訴訟のアレコレは まさしく サマザマ
債務不履行にしても 不法行為にしても 消滅時効までは 賠償請求発生余地あり です
マアマア式では片付かない問題の増加 と そうした曖昧さに必ずしも寛容ではない住民が
ジワジワと増えてきている
そのような感覚を覚えることが 自身の仕事上も 無いわけではありません
自身も 受任者として どのような追及があり得るやも知れないこと 同様です
ということで 法的な学習も 特に 役員さんにとって タイセツなことです
“ナンカヘン こうした管理運営は どこかオカシイ” という思いをしたならば
役員としての責務上 というよりも まず
共同生活をしているともいえる仕組みの1人の構成員としても
その疑問を開扉する責務があるといえるのでは と 考えます
管理組合の共同利益を守るためにも
上記の ≪指針≫ にもありますように
法律の学習も タイセツ で
理解を深める必要あり とまで 明記されています
http://toku4812.server-shared.com/