預貯金の相続などに関しては ブログにいろいろ載せてきましたが
改正民法の 909条の二 に <遺産の分割前における預貯金債権の行使>
が 登場しました
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各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び
第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を
限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の
分割によりこれを取得したものとみなす。
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ポイントは
① 遺産である 預貯金債権
② 各 預貯金債権ごとの相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額
③ 金融機関ごとに150万円の限度
・投資信託の分は対象外
・同一の金融機関に複数の預貯金がある場合には 各預貯金ごとに計算
・複数の金融機関があっても各金融機関ごとに150万円(支店ごとではない)
・当面の生活費などのためにも 単独で権利行使できる
(例) 被相続人 A
E銀行 500万円(普通) 100万円(投資信託)
F銀行 1200万円(普通)
G銀行 500万円(定期) 500万円(普通)
相続人 B(妻) C(長男) D(長女)
B/C/Dの遺産分割協議が未だ合意できていなく 裁判所の関与が無くても
〔B の場合〕
E銀行で 500×1/3×1/2 83万3333円
F銀行で 1200×1/3×1/2=200万円 だが 150万円
G銀行で 83万3333+83万3333円=166万6666 だが 150万円
払い戻せる
{ただし 銀行側から相殺の抗弁や
満期前の払戻制限の抗弁を受ける可能性はあるのでは
という問題が あり得る ? と されたりしているようですが・・・}
施行日以後であれば 相続発生の時期を問わず 909条の二 に基づく請求が可能
ということで 判例の流れなどを酌みつつ 実生活の便宜を考慮したのか と 思われる?
規定です
今までの実務上の いわゆる便宜払いのこと とか
家事事件手続法の 家庭裁判所での仮分割の仮処分 とかも ありますが
巷では どのような利用の流れになっていきますでしょうか・・・
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