おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

出題の確認のための私的受験

2024-11-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験においては、ありがたいことに、翌日には出題の公開が

公式になされる

ので

本年も さっそく 本日 我が事務所内にて 13時10分から2時間にて

自身用の一日遅い本試験を実施しました。

途中、電話・来訪者おられたりで、どうしても完璧に集中とはいきませんでし

たが、時間不足ではない感じで終えることができました、が、ただ、余裕は、

ないという印象を持ちました。

 

感想としては、今回特に意識されたことは、「合否は、区分所有法・民法・標準

管理規約という主戦場で決まるといえる」ということと、本年については特に

「区分所有法によれば(区分所有法、〇〇法、等によれば を含む)という問題

が10問ほどあったが、そのうち、いくつ正解できたか、がメインの合否判定ポ

イントであったのでは、と、自身には、感じられた。


区分所有法・民法・標準管理規約はいずれも手ごわい、けれど、必ず主戦場・決戦

の場に登場する。それなりの手管さえ、場合によっては誂えられよう。

他に控えての手勢らは、どんな姿で、どんな装備で戦場に向かっているのか、そも

そも待ち構えた場に姿を見せてくれるのかさえ、定かでないことさえあるが。

 

 

それと、〔過去問をタイセツにする、ということも大事なことだが、過去問

だけを武器にでは、ナカナカ攻略し辛い〕ということも、より以上、強く感

じた(世に沿っての出題のさま変わりスピードが、明らかに増してきている

ように感じられる)。

 

 

知己の受験者さんの『予想合格点』をどうしても知りたい、という要望には、

36点 ではないかな・・・と、自己採点などを参考にして、答えさせても

らった。

 

 

 

 

一部免除の威力は大きい(当然ですが)。

「一部免除なしにマンション管理士試験に挑むのは、そうとうな努めが必要

 となる。

 自身は、まず、マンション管理士試験に合格して、それから管理業務主任

 試験に挑戦したのだけれど、その折も、一部免除のありがたさを痛感した

 から」とお話ししたのだった。

 




                        

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