本日の マンション管理士・管理業務主任者試験等 の 過去問学習です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述について、区分所有法
の規定による正誤を答えなさい。
ア
規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の
土地も含む。
イ
規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)
の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。
ウ
建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地
となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
エ
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったと
きは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。
ア について 正しい
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。
下記 区分所有法 5条 を 参照ください。
イ について 誤 り
21条において 建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合に、18条の規定が準用
されるとあり、敷地とされた土地の管理は民法の定めるところではなくて区分所有法の
定めるところによることとなる。
「建物の敷地」として、法定敷地と規約敷地は同様の取り扱いがなされる(7・21・
22・26・30・46条等)。
下記 21・18条 を 参照ください。
ウ について 正しい
条文そのままの肢です。
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす(5条)
下記 5条 を 参照ください。
エ について 誤 り
改めて規約で定めなくとも、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
下記 5条 を 参照ください。
記 ( 条文に省略部分があることもあります )
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の
一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、
各共有者がすることができる。
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属
する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
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本日の過去問学習は
2019年度マンション管理士試験
問2 です