おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

根保証 など

2024-04-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理関連試験 オリジナル問題 

本日の マンション管理士過去問学習です

 




民法第三編債権保証債務に関しての以下の条文(全文あるいは一部)について

下線部が誤っている肢は何個あるか。


(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、口頭での合意でも、その効力を生じる

 
 

(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを
包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない
 
 

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に
ついて約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を超えても、その履行を
する責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなくとも、その効力を生じる
 
 
 
 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求の有無にかかわらず、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が
到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 


 

全肢において 下線部は誤りですので 正解は4個 

以下の条文を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によって
されたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証
人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関す
る利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又
は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めにつ
いて準用する。
 
    
   (保証人の責任等)
     第四百四十六条 
      保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
    2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
    3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
      面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者
は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来
しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
     
     参 考
     (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
      第四百五十八条の三 
      主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、
      債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
      を通知しなければならない。
    2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主た
      る債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延
      損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
      証債務の履行を請求することができない。
    3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 

 



Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに

対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効
である。


2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな
いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な
くこれをCに提供しなければならない。





 根保証とは 一定の範囲に属する将来の不特定の債務の保証 です

〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕という場合なども 根保証契約 の例 です


1 について                      正しい
 
  民法465条の2第2項は 令和2年4月1日以降に締結の保証契約に適用がある
  ので 本肢の保証契約には適用されないことになり 肢の保証契約は有効(法人で
  ないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したとき
であっても)

  である
  (平成29法四四本条改正)
 
 
 
2 について                      誤 り
 
 法人であるCが保証人となるものであって個人根保証契約ではないので 肢の契約は無効
 とならない

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 法人でない者が保証人になるので個人根保証契約となり 極度額の定めを契約書面に
 記載しておらず無効となる

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       正しい
 
 CはBの委託を受けての保証人であるので AはCから請求があったときは遅滞なく肢に
 おける情報を提供しなければならない

下記 458条の2 を 参照ください
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
           記
 
(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
 
個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びそ
の保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度
として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度
額の定めについて準用する。
 
 
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害
賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
 
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本日の過去問は

2020年度 問 14 です

根抵当 の範囲は 
さほど 改正点がなかったのですが
 
根保証 など保証部分
は改正点が多いですね

担保価値によって 債権を担保する的担保

保証の信用によって 債権を担保する的担保
とにおける

法的保護の 必要・手厚くすべき程度 からの差異 でしょうか ・・・

 

                       

                          はたけやまとくお事務所 


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