おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

曖昧なところを 効率的に整理しつつ

2022-07-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

トンデモナイ事件が発生してしまって・・・
日本という国 のこと いろいろ考え続けている 昨日そして今日 ですが・・・

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問題による学習 です

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2010年度

【問 3】 

マンションの設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときに関する各肢
について、区分所有法及び民法の規定による、正誤を答えよ。
 
1 マンションの設置又は保存の瑕疵が、専有部分にあるときにその専有部分の所有者が負う責任
も、共用部分にあるときに区分所有者全員が負う責任も、ともに当該部分の所有者に過失がなくて
も成立する。

2 他人に生じた損害が専有部分の瑕疵によるものか、共用部分の瑕疵によるものか、不明であっ
ても、マンションの設置又は保存の瑕疵によるものであることは、他人である被害者が立証しなく
てはならない。

3 マンションの設置又は保存の瑕疵が特定の専有部分にあることが証明されない限り、区分所有
者全員が共同して他人に対して責任を負う。

4 マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により当該マンションの区分所有者が損害を被っ
た場合、その区分所有者は、他人には該当せず、損害賠償請求をすることができない。
 
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1 について             正しい
 
 区分所有建物も 土地の工作物 です
 工作物責任は 一次的に占有者が 二次的には所有者が責任を負うことになります
 (一般に 専有部分は専有部分の区分所有者が占有・所有し 共用部分は管理組合
  <区分所有者全員>が占有・所有しています)

 所有者の責任は無過失責任(民717)なので 瑕疵が専有部分にあるときにその
 専有部分の所有者が負う責任も 瑕疵が共用部分にあるときに所有権を共有してい
 る区分所有者全員が負う責任も 無過失責任です 
 
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(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
 
民法 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防
止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
 
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2 について               正しい
 
 瑕疵(設置・保存に不十分な点があるということ)は 共用部分の設置・保存にあるものと
 推定される(区分所有法 9)
 けれども [建物の設置または保存の瑕疵によって損害が生じた]についてまでは 推定され
 ないので 被害者がその立証をする必要がある

 《 民事訴訟法についても 基本的なことは 問われることがある 》

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(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 
3 について              正しい
 
 瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定されるので 瑕疵は特定の専有部分にある
 のだということが証明されて推定が覆されない限り 共用部分の所有者である区分所有者全員
 が共同してその責任を負うことになる
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
4 について            誤り

 条文には 〔土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって 他人に 損害を生じたとき〕
 とあります(9条)
  他人に としてあります ので 文理上は 建物の占有者・所有者以外の者 と なりそうです
 が・・・
 
 当該マンションに住む共有者の一人である区分所有が損害を被っても 害を与えた建物の占有者・
 所有者でもあるのだから 他人に とはいえないのでは との 解釈もありそうだけれど 法務省
 立法担当者や学者の方たちの解釈は 区分所有者全員との関係においては他人性が肯定されている
 との理解がなされています(被害者が管理組合の一員ということで賠償を受け得ないすると その
 損失をその者一人が負わなければならないということになり 共用部分の欠陥による損失は全員で
 負担であるべき
 なのに 不当だ という点も述べられています)
 
 〔自己責任〕だからとして損害を帰責してしまえない者を〔他人〕と捉える という解釈が妥当と
 考え 共有者団体としての管理組合からみて 当該区分所有者は〔他人〕であると解し得ると考え
 ます
 建物を持つ共有者団体の一員として 瑕疵に関して管理上の応分の責任は負うべき との点は 賠
 償額算定において過失相殺での整序などで妥当性を図る ということもあるのでは と 自身には
 思われます  ココは 私見です
 
 
 
 ということで 正誤は 以上のとおり です
 
 

                   はたけやまとくお事 務 所
 
 
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