いよいよ 明日からは 10月突入
気になる 本試験過去出題
本日は 平成28年 問 9 です
〔問 9 〕 管理組合法人の事務に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれ
ば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人の事務のうちの保存行為について、複数の理事がいる場合、規
約に別段の定めがないときは、各理事が単独で決することができる。
2 管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定め
ることはできない。
3 管理組合法人の事務のうち保存行為を除く事務に関しては、集会の決議につ
き特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟を提起するた
めに集会決議が求められている事項を除き、規約の定めにより、理事その他の
役員で決することができる。
4 管理組合法人が、支払不能による破産手続開始を申し立てられても、それを
もって直ちに解散する事由にはあたらない。
区分所有法・・・省略部分アリ
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為
は、各共有者がすることができる。
は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、
この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除い
て、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除い
て、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。
(理事)
第四十九条
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数
で決する。
で決する。
公式に出された正解 は 1 となっています
理事の保存行為は 法律上当然に為し得ることと理解されていると解されます
18条 と 52条の 条文のあり方からしても それは覗えるといえるでしょう
であれば 保存行為は各理事単独が より相応しい ともいえそうで アッサリと
肢 1
は正しそうだとの判断をするだろう・・・?
ですが ソコに登場したかもしれないのが 49条の 過半数要件 の幽かな条文
の記憶
自身も 試験場で時間に追われていたら なおさら 1 か 3 なのか迷いに
迷ったことだと思われます
2 については 管理所有のことの管理組合法人への適用無し のこと <47・11号>
4 については 解散 について <55>
ということで 決め手の第一は ヤハリ [条 文]