気になる 過去本番問題
本日は 平成27年 問 8 です
問題文 選択肢 が チョットばかり長くても 解答のポイントは とてもシンプルな内容
であることもあります
まず 問題紙面の記載分量に負けないことが 大事 です
〔問8〕敷地が甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103
号室の3つの専有部分が存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室は
Aが、乙地及び乙地上の102号室はBが、丙地及び丙地上の103号室はCが、それ
ぞれ所有している(いわゆる分有形式)。この場合に関する次の記述のうち、区分
所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記が
なされても、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、
第三者に対抗することができない。
2 Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の
縁故があった者に対する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判
もない場合には、乙地及び102号室は国に帰属する。
3 管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地
の管理を行うことができる。
4 区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、
丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができる。
分有形式 とは
( 区分所有者が複数いて ・ 敷地が複数の筆に分かれていて ・
区分所有者それぞれがそれぞれの専有部分底地の筆を単独で
所有権か地上権か賃借権で持っている )
ということです
[筆]とは 土地の登記単位で土地の区画のことです
例えば 3筆とは三区画ということ
3 については
建物の敷地が 区分所有者の共有ならば 当然の管理
対象です(区分所有法21・18一項本文)
が
自分だけが権利者であり 他の区分所有者がアレコレ干渉できる
ものでないものを 規約の定めでの約束事も無いのに管理されて
しまうのは いかにも不合理といえる
というところに思い至れば 他の肢で迷ってしまうとしても コレダ
と なりますでしょう ( 規約で管理対象とすることは可 30一項)
ということで 正解は 3 です
1 については
民法177条 の 対抗要件の基本的なことの理解を問うている
2 については
乙地は そもそも 他の区分所有者らとの共有物ではない場合のこと
なので
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人が
ないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
敷地は分有だが 区分所有者全員に関わる区分所有建物の共用部分
の持分の割合についてのことであるので規約で実現できる
(区分所有法14条)