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〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

政令での制定・指定

2024-01-12 | 〔法規 ・ 法制〕

 

今までの

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令

に関しての 公布・施行 に関することです

 

 




平成七年政令第八十一号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害として、阪神・淡路大震災定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
 
平成二十五年政令第二百三十一号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
平成二十八年政令第三百二十五号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、平成二十八年熊本地震による災害を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
 
平成七年法律第四十三号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により、その全部が滅失した区分所有建物の再建及びその敷地の売却、その一部が滅失した区分所有建物及びその敷地の売却並びに当該区分所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。

第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
(敷地共有者等集会等)
第二条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。以下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
 
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参考までに

じん災害 という言葉は 次の法律にも登場しています

 

昭和三十七年法律第百五十号
じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
目次
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
(激じん災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害をじん災害として政令で指定するものとする。
2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激じん災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
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