おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

個数問題系での悩み

2023-12-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

次回の管理業務主任者試験を目指す 自称 初学者さんと 共に学びました

本試験後 1週間も過ぎていないのに スタートした ということです

その懇談の中で

繊細な解釈 を 要すること などの 悩みを相談されました

 

 


(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担においてこれを行うものとする。
ただし、バルコニー等の保存行為(区 分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下
同じ。)の うち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責 任と負担におい
てこれを行わなければならない。
 
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を 共用部分の管理と一体とし
て行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。



 

21条関係コメント

⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等 に要する費用については、
第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能
であるが配管の取替
え等に要する費用のうち有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきもの
である

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の
取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考え
られる
。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載、そ

の工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区
分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

 

 

(管理費等)
第25条
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる ため、次の費用(以下「管理費等」と
いう。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
 
三 共用設備の保守維持費及び運転費



(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金
は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項
の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 

 

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次 の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の
 保安、保全、保守、清掃、消毒及び ごみ処理


 

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
   第21条第2項に定める管理の実施

 

 

(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含 む。)は、前条第1項に定める議決権総数の
半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合 員総数の4分の3以上及び議決
権総数の4分の3以上で決する。
 一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促
進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部 分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項



 

管理業務主任者試験

 

令和5年

【問 10】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか

ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会 の決議を経な
  ければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の 駐車場区画を
  希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料 金設定を行うことも考え
  られる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費 用については、
 「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。

 1  一つ
 2  二つ
 3  三つ
 4  四つ

 

エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費 用については、
 「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる

・・・充当することができる・・・

断定的な文言が気になるかならないか ? 
            ・・・ 管理費を充当することが可能であるが・・・ と同じなのか?

自身は おおいに 迷ってしまったのでした

  • おそらく 適 切 とあつかわれるのでしょうか ?

 

 

 

令和4年

【問 33】 
専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。
標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか

ア そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区
  分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。
イ ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分 
  の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分
  に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。
ウ その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替
  えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取
  替工事も行うことができます。
エ そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規
  定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てるこ
  とができます。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  なし

 

  適切 とするには 説明の文言が足りないものがあるのではないか ?
  〔特に 個数問題系では 択一と異なり 他との比較で一肢にしぼりきる 
   ということができにくいので〕

 試験の公式正解は 4 なし でした〔当然の如く  全肢 適切 ということ 〕

 

 

 

 

ということで ナカナカ 繊細な知識をも 自己のものとするを要求されるものだ
〈が 繊細過ぎる学習というものも どうなのか という悩みがないとはいえないよ
 うな? 特に
 個数問題系では〉

ということあたりを 共に 考えてみたりしたのでした

 

 

本年度は 《 物 上 代 位 》 という論点が 

管理業務主任者・行政書士〔記述式〕

に 登場していましたね〔 合否を分けそうな難問として 〕

《物上代位》を理解するために必要となる民法感覚には 独特な質 というような
ものがあるように思えますね
〈権利というものの姿・形が変わったとしても そのものが保持している総値とい
 えるものは ツマルトコロ 同価値量なのだ〉
というような

                            

                  


この記事についてブログを書く
« 管業試験 本年度についての... | トップ | 学びの再スタート »