マンション管理士試験本番が、間近となりました。
本年度の受験申込者に関する状況などは、既に公開されています。
これを参照して判ることは、例年どおり、一部免除者が約4割、つまり
11月24日に共に挑戦する者の10人に四人は、マンション管理士試験
あるいは管理業務主任者試験の合格者である、ということですね。
難関試験の難関たる所以である、ともいえそうですね。
初受験の方などは、いわば古豪の方にも交じっての、同士の闘いへのお目
見え、
とでもいえそうであること(受験指導をさせていただいた方に、そのよう
な方もおられ、特に、とっても心配になってしまうのです)。
初出陣であっても、臆することなく、正々堂々と過ごしてこられることを
祈っているのです。
その、彼が言うには「出題予想をしないのですか?」とのこと。
『予想といっても、率直なところ、みごと命中など経験したことはないし
(ソモソモ、とても予想などできるものじゃない、いつしか、心に決めた)。
あれほどの出題範囲の広さを思う(おおよその国家試験はそうですね)と、
仮に❝みごと射た❞としても、指導する側は100パーセントの講義をして
いるのだろうから・・・命中とはいっても・・・❝仮に射ることができたス
ゴイ師❞と崇められたとしても
ナンダカナー・・・
と、その師も喜ぶどころかおそらく心のどこかがむず痒くなってしまって、
ある意味、困ってしまうのでは?? と、私などには思われる・・・のだ
けれど・・・・』
ということで、こう間近になった今となっては、主戦場である区分所有法・
民法・標準管理規約の各条文の見出し(下の例の青字の箇所)を眺めてみ
て、ウントモスントモ反応できなかった(見出しと条文文言との連系がホボ
ゼロに近い)ところをチェックしながら、とにかく触れてみる・読んでみ
ることを、お奨めします、とだけ、言わせていただいた。
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(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分
又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三
者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。
第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
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受験日前日は、頭を休めるのがベターでは、と、自身は思うのだが、受験生経験の
長い自身も、それをナカナカ徹底できないことが多かった。
でも、前日の15時以後は、文字からも、耳からの学びも、ストップすべきでは、と
思うのですが・・・
(余計なお世話かもしれませんが、敢えて記してしまいました。
あの緊張の現場での思考というのは、とてもエネルギーを費や
さざるを得ないことですので)。
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