今年の4月から中小企業にも働き方改革法の適用が始まります。
同一労働同一賃金、労働時間の制限など企業の人事労務制度にも見直しをかけていかなければならない時期になりました。
でも、その機運も新型コロナウイルスの影響で縮んでいるように思います。
経済の停滞による不況・・・「雇用」を維持するための施策が優先されるからです。
飲食業やホテル旅館業、航空や旅行業、サービス業・・・苦境に立たされている業界がたくさんあります。
雇用調整助成金や給付金で、まずは働く人たちの雇用と生活を守ることを優先しなければなりません。
そして、大切なことは、コロナ禍という危機は、同時にチャンスでもあります。
働き方を変える、生産性を高めるという働き方改革法のコンセプトは、コロナ禍の中での労働と共通項が多々あります。
・ムダな仕事をなくす
・効率を高める
・RPAなどを活用してデスクワークの機械化を進める
・テレワーク、リモートワークの導入
・在宅勤務制度
特に、テレワークや在宅勤務、直行直帰制度、計画的な年次有給休暇の取得など、今までなかなか進まなかった人事労務制度を変えるチャンスであると言えます。
雇用危機を乗り切ったら、働く人たちが幸せになる制度を整えていく必要があります。
「働かせ方改革」と揶揄する人たちもいますが、ワークライフバランスは世界先進国のスタンダードになっています。
ドイツやフランスでは年間1300時間の労働で2%の経済成長するのに対し、日本は2000時間の労働時間で1%の経済成長・・・やはり何かが違います。
よく遊び、よく学び、よく働く・・・そんな会社を一社でも増やしていくために、社労士として微力ながら努力していきたいと思います。