立花孝志の執行猶予取り消しで逮捕間近?23年3月の有罪確定の行方

2025年02月24日 05時30分42秒 | 事件・事故

立花孝志氏は「何がしたいのか」「選挙妨害では」「逮捕されないのか」と、執行猶予の取り消しで逮捕間近との見方が高まっています。

立花孝志氏は2023年3月に執行猶予付きで有罪確定していますが、執行猶予はいつまででしょうか。それは、2027年3月22日までです。

今後の展開次第では、早期の逮捕も可能性はあり得るのか調査しました。

立花孝志は斎藤元彦をなぜ擁護?何がしたいのか、立花孝志の犯罪歴や、増山誠が立花孝志に漏洩した情報についても調査しています。

についても調査しています。

(2024年12月16日追記)事情徴収のために兵庫県警への出頭要請を受けました。

それでは早速見てみましょう!

 

立花孝志の執行猶予取り消しで逮捕間近?23年3月の有罪確定の行方

 

立花孝志氏は執行猶予の取り消しで逮捕間近なのでしょうか。

結論から申し上げると、現在、立て続けに行っている選挙活動において、新たな犯罪や法令違反、追加判決が確定した場合、執行猶予が取り消され、懲役2年6ヶ月の実刑が確定する可能性があります。

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立花孝志氏は2023年3月に有罪判決を受けています。

2022年にN党党首として選挙に出馬した際に、

  • NHK契約者の個人情報を不正に入手
  • NHKへ威力業務妨害
  • 不正競争防止法違反
  • 中央区議への脅迫(2020年)

などの罪が問われました。

 

あわせて読みたい:立花孝志の犯罪歴!2024年だけで6件の訴訟で政治活動は終わりか

執行猶予はいつまで

立花孝志氏の罪の執行猶予はいつまででしょうか。

立花孝志氏は2023年3月22日から最高裁から上告棄却の決定が下され、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けました。

4年後となると、執行猶予は2027年3月22日までということになります。(参照:東スポ)

 

執行猶予取り消しの可能性はある

立花孝志氏の執行猶予が取り消され逮捕される可能性はあるのでしょうか。

執行猶予の期間中に新たな犯罪や法令違反、または追加判決が下されれば、執行猶予が取り消される可能性があります。

そうなると、懲役2年6ヶ月の実刑が確定し、逮捕・収監されることになるでしょう。

 

(2024年12月16日追記)事情徴収のために兵庫県警への出頭要請を受けました。

今年に入って約6件ほど名誉棄損で訴えられているそうです。

政治活動においては、些細な違反や誤りが命取りとなる恐れがあるため、行動や発言の慎重さが強く求められます。

よって、立花孝志氏が過去と同様な選挙手法を繰り返すようであれば、法的なリスクは非常に高い状況です。

とはいえ執行猶予が取り消しは禁固刑以上

 

とはいえ、執行猶予が取り消される条件は、禁固刑以上の刑罰が確定した場合です。

日本では三審制の裁判制度により、判決に不服がある場合は控訴や上告が可能ですが、最終的に禁固刑以上が確定すると執行猶予が取り消されます

立花孝志氏の場合、懲役2年6ヶ月の刑期が実行されるということになります。

まとめ

立花孝志氏はNHK情報漏洩事件で2023年3月に執行猶予付きの有罪判決を受け、2027年3月22日までの執行猶予期間中の身です。

現在、立て続けに行っている選挙活動において、新たな犯罪や法令違反、追加判決が確定した場合、執行猶予が取り消され、懲役2年6ヶ月の実刑が確定する可能性があります。

今後の政治活動には慎重な行動が求められています。

立花孝志の犯罪歴!2024年だけで6件の訴訟で政治活動は終わりか
 

 

 

 

2023/03/24 07:28 読売新聞

読売新聞 NHKの受信契約者の個人情報を不正に取得したなどとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)や威力業務妨害罪などに問われた政治家女子48党(旧NHK党)前党首の元参院議員・立花孝志被告(55)について、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は22日付の決定で被告側の上告を棄却した。

懲役2年6月、執行猶予4年とした1審・東京地裁、2審・東京高裁の判決が確定する。

立花孝志氏
立花孝志氏

 1、2審判決によると、立花被告は2019年9月、NHK受信料の集金人だった男(29)(有罪確定)と共謀し、集金用端末に表示された契約者の氏名などの情報50件を動画撮影して不正に取得。

同11月にはNHKに電話で「個人情報を拡散する」と話し、業務を妨害するなどした。


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