今日は8月期のアマ試験法規の問題から。
1アマ A-1 施行規則5条(無線局の限界)が出題された。
2アマ A-2 施行規則6条(免許を要しない無線局)の問題。
個人でミニFM等を運営する場合、この規則が基準になります。
施行規則5条と6条の条文(法令 e-Govより)
1アマ A-12 罰則の問題 虚偽の発信
A-12の条文(法令 e-Govより)
107条・108条は大穴の問題と思っている。
日本国憲法・政府の破壊などの主張のための通信に使うと罰則がある。
また、猥褻な通信も罰則が規定されている。
私がこの事実を知ったのは新星出版社の4アマ無線レッスンの本。
今のところ、いくらか無線従事者の試験を受けてきているが、
107条・108条の問題には出会っていない。
108条の2は無線マニア・放送マニアが送信所や通信施設を見て回るときに
注意してほしいので印をつけました。放送の業務に供する無線設備の
破損や接触による妨害は罪になります。
1アマ A-1 施行規則5条(無線局の限界)が出題された。
2アマ A-2 施行規則6条(免許を要しない無線局)の問題。
個人でミニFM等を運営する場合、この規則が基準になります。
施行規則5条と6条の条文(法令 e-Govより)
1アマ A-12 罰則の問題 虚偽の発信
A-12の条文(法令 e-Govより)
107条・108条は大穴の問題と思っている。
日本国憲法・政府の破壊などの主張のための通信に使うと罰則がある。
また、猥褻な通信も罰則が規定されている。
私がこの事実を知ったのは新星出版社の4アマ無線レッスンの本。
今のところ、いくらか無線従事者の試験を受けてきているが、
107条・108条の問題には出会っていない。
108条の2は無線マニア・放送マニアが送信所や通信施設を見て回るときに
注意してほしいので印をつけました。放送の業務に供する無線設備の
破損や接触による妨害は罪になります。