亡母が残した簡易保険の手続きをようやく終えた。
と思ったら、連絡があった。
まだ足りないものがあったという。
母が生まれてから戸籍に残る本籍地まで間の記録が欲しいという。
なんで、そんなものが必要なのだ。
そう尋ねると「相続」のためだという。
詳細は略すが、
支払われる金の一部が相続の対象となるのだ。
相続ならば我が家の場合、
母の子の存在わかればいいのではないか。
それはすでに提出している改製原戸籍でわかるはずだが、
と言うと。
「お母様が現在の本籍地に籍を移したのが30歳の時、
それ以前に子供がいた場合、相続の対象になるので、
一応、その有無を確認するために必要なんです」
なんだ、それは。
同じ郵便局の貯金の場合、
その全額が相続の対象になるにも関わらず、
そんなことは言われなかったぞ。
僕が先方の書類に記入すればそれでOKだった。
そんなに金を払いたくないのか。
あとで文句を言われないようリスク回避のためだと思うが、
「できることなら金を払いたくない」ようにしか思えない、
手続きの煩雑さだ。
実際、戻ってくる金が数万だったら、
面倒だからと放っておく人も多いのではないか。
その金はどうしてるんだ?
これが数億という金額ならば、
相続でややこしいことになることがあるのもわかるが、
今回は数十万の話だ。
もし、僕の知らない兄弟が、
自分にも相続の権利があると主張してきたら、
逆におもしろい。
熨斗をつけて進呈しようじゃないか。
それはさておき。
簡保側も、
金額があまり多額じゃなかったら、
そこまでの証明書類は必要ない。
そんなふうにしてもいいんじゃないか。
ちなみに今回の僕の件は、
万が一、揉めても簡保側には迷惑をかけないと念書を書くから記録提出は勘弁してくれと交渉している。
その結果がどうなったかは、またここで報告します。