滋賀県大津市で、教育委員会が学校園長に対して、PTAに対する基本的な関わり方を、校園長会で説明した模様です。
同地でPTA問題にかんして活動なさる方が、公文書公開で、資料を手にされましたので、ご紹介します。(元資料はこちら) 以降、この文書を「2016年5月の大津文書」と呼びたいと思います。
大津文書で一番画期的なのは、PTA会費を集金する方法とタイミングについて、指導がなされたことです。
入会の意思確認をする前に、一律に会費集金してはアカン!ということ。下記の 4. に、そのことが明記されています。
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以下、画像とともに、ポイントを紹介していきます。画像はクリックすると拡大できます。
- PTAは、公的機関から独立した任意の団体であること
- PTA事務の委任について
- PTA会費の集金や預金通帳等の保管など、PTAの事務を学校園が行う場合は、委任契約を結ぶこと
- 委任契約では、学校園はPTAの代理人となる
- 代理人として付与される権限と、その範囲を、契約書で明確にすること
- 下記画像は、契約書のひながた
2. PTA会費を給食費(学校徴収金)等との抱き合わせ徴収について
- 事務の効率化や経費節減の観点から、PTA会費を学校徴収金と合わせて徴収してもよい
- PTA会費を学校が徴収する際は、保護者に対して、代理行為であることを明確にする
※これら1.2での学校の役割は、学校園長の責任において行われるもの、だそうです。
3. 保有個人情報の扱いについて
- PTAに対して児童生徒名簿等の保有個人情報を提供することは、条例違反となる可能性がある
- 大津市個人情報保護条例第12条1項により、教育委員会(学校)は利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用及び提供してはならない
- 同条例第12条第2項では例外規定として本人の同意がある場合は提供が認められている
4. PTA加入の任意性について
- PTAは児童生徒の健全な育成を図ることを目的に自主的に活動する任意団体
- PTA会費の徴収の前提としてPTAへの入会が必要
- 入会の意思を確認したうえで会費が徴収されるよう、PTAに対して助言するべき
以上は、文書のポイントを、一部私の言葉になおして紹介しました。
情報公開手続きは、下記のようになされました。
よい資料をアップしてくださってありがとうございます。
明日、懇談会で、ちょうど「学校徴収金のお知らせ」について
お伺いしてこようと思って文書を作っていたところだったので
嬉しいです。
参考文書として、こちらも添付しようと思います!
おお!資料を早速活用してくださってうれしいです。
学校徴収金とPTA会費をまぜこぜにして
集金されると、
PTAイコール学校だと、勘違いしてしまいますよね。
御地で、是正されることをお祈りしております。