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組合(事業協同組合等)と組合員の関係

2016年12月06日 06時44分15秒 | 中小企業の法務

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は宮城県仙台の協同組合の調査をします。

今日は組合(事業協同組合等)と組合員の関係についてです。労働組合ではなく、中小企業協同組合法等に基づく組合のことです。

代表的な組合として事業協同組合があります。事業協同組合の原則は以下です。

(1)組合員の相互扶助を目的とする組織であること
(2)加入・脱退が自由であること
(3)組合員の議決権、選挙権が平等であること
(4)剰余金は、主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
(5)組合は、行う事業によって組合員に直接奉仕するものであり、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
(6)政治的に中立であること

上記の「相互扶助」が重要だと感じます。相互扶助とは互いに助け合うことです。つまり組合員は助けられる立場だけではなく、助ける立場にもあるということです。

【関連講演】
2016年12月14日に講演「中小企業と組合経営に活かす最新IT~第4次産業革命と中小企業の活路開拓~」を全国中小企業団体中央会の月例研修会で行います。

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