「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」という法律があります。
ペットフードの安全性確保、ペットの健康被害防止が目的です。
ときどきペットフードを人間が食べてしまうという、冗談交じりの話がテレビで放送されることもありますが、こういうことについて法規制はどうなっているのでしょうか。
食品衛生法には、普通の食べ物ではなかったものが、人の健康を損なうおそれがないという確証なしに売られて、それが食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときには、食品として販売することを禁止することができる、というまことにややこしい読んでいるうちに目まいのしてきそうな規定があります。
しかし、ペットの健康被害がなければペットフードとして売られることは禁止できません。
ペットフードを食べておなかがおかしくなれば、そのあとまた食べることはしないでしょう。
問題は、おなかがおかしくならないときです。
もし遺伝子組み換えで作られたペットフードを、見分けがつかずに食べてしまっても気付きようがありません。
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自由貿易を旗印に、こわいペットフードがどかどかと輸入され、人間が食べてもおいしいなどと、こっそり評判をたてられたとき、手のかからないことを最優先に考えるお母さんたちはどうするでしょうか。
よほど鋭敏なペットがそれを感じ取っても、自分の餌を奪われたぐらいにしか思わず、ただ首をかしげて人間のすることを黙って見つめているでしょう。