マイナンバーカード(※1)に内蔵されているICチップ(※2)に運転免許証に関連する情報(※3)を記録したもので、マイナンバーカードとしての利用に加え、運転免許証としても利用できるようにしたものです。警察庁は、2024年9月12日、マイナ免許証の運用を2025年3月24日から開始するとの方針を決定したようです。
マイナ免許証の運用に当たっては、具体的な手続きなど制度の在り方について2021年度に関係機関との調整が進められ、2022年4月に、その件などを盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」が成立したようです。今回の運用開始の方針決定に伴い、上記法律のマイナ免許証に関連する部分について、2024年9月13日から同10月12日の30日間、パブリックコメントが募集されている(※4)ようです。
マイナ免許証への切替えは強制ではなく、現在の免許証を継続利用することも可能で、さらに両方を持つことも禁止されていないようです。即ち、2025年3月24日以降、①従来の免許証のみの人、②マイナ免許証のみの人、③両方を持つ人、の3パタンに分かれるようです。
マイナ免許証を持つと以下のようなメリットが得られるようです:
・マイナカードと免許証とが1枚で済む
・免許更新手数料が400円安くなる(即ち、2500円が2100円)※上記パタン①、③の人は、逆に高くなる(即ち、パタン①は2850円、同③は2950円)。
・優良運転者および一般運転者は、更新時の講習をオンラインで受けられる(講習料は一律200円)
・転居時の住所変更処理が従来よりも楽になる(運転免許センターへ出向く必要なし)
本件を報道する動画は、例えば、以下(FNNプライムオンライン、2024.9.12公開)です:https://www.youtube.com/watch?v=e1A5G1H-Pp8&t=72sです。
※1 マイナンバーの通知を受けた後、申請することにより交付される顔写真入りのカードで、マイナンバーの確認と本人確認に利用できます。
※2 ICチップ内には、住民票コード、マイナンバーカード券面の画像データ、マイナンバーおよび基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)、個人認証用電子証明書が記録されていますが、将来の用途追加用として空き領域も用意されています。
※3 運転免許証の番号、有効期限、免許の種類、眼鏡が必要などの条件、それに顔写真などの情報
※4 関連の広報資料(交通局運転免許課、2024.9.12)のサイトは、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/news/release/2024/010020240912.pdfです。