最初の個人情報保護法は、2003年に成立し、2005年に全面的に施行されました。その後、2015年に「改正個人情報保護法」が成立し、2017年に施行されています。
今回は2回目の改正となります。データ利用の急拡大を見据えての改正法とのことです。法律案が令和2年3月10日に第201回通常国会に提出され、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」として公布されました。
今回の改正では以下のように規制強化が図られているようです。
-個人が望まないデータの利用停止を企業に求める権利の拡大
-違法や不当な行為を誘発する恐れのあるデータ利用を禁止
-「個人の権利に害を与える恐れが大きい」漏洩の報告を義務化
-法人への罰金を上限1億円に引き上げ
特に、上記の1点目については、個人データを「使わせない権利(利用停止権)」が盛り込まれ、個人データの利用停止を企業に請求できるようになったようです。
また、Webページの閲覧履歴情報(クッキー)を、それを利用してターゲティング広告配信を行う業者など(第三者)へ渡す場合には、本人の同意を得なければならなくなったようです。
規制強化とは別に、データの適正な利活用を促すような内容も追加されているようで、個人を識別できないようにした「仮名加工情報」の場合には条件付きで利用停止請求できる対象から外しているようです。
個人情報保護委員会のサイトは、https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/です。