2021年第 204 回国会で成立し、同年6月11日に公布された「航空法等の一部を改正する法律」(以下、改正航空法)の一部の規定を、2022年12月5日等に施行するということです。
期日を2022年12月5日等にすることが、2022年7月26日の閣議で決定され(※)、それを受けての施行ということになります。
※ 施行期日を12月5日等とする件の報道発表(2022.7.26、国土交通省)のサイトは、https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.htmlです。
改正航空法の一部の規定が施行されることにより、この法律が適用される対象である小型無人機(ドローン)の4つの飛行レベルのうち、これまでレベル3までが可能であったものが、レベル4も可能になるとのことです(注:4つのレベルについては、下の表を参照)
レベル4が可能となると、ドローンの飛行においては、これまで不可能であった、目に見える範囲や人のいない無人地帯といった制限から解放され、目視外で人が存在する住宅街やイベント会場などの上空も許容されることになります。
飛行毎に、国土交通大臣の許可などを得る必要があるようですが、荷物の配送、雑踏の警備など、ドローンの活用範囲が広がりそうです。