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チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄防衛局の情報隠し---全面墨ぬりや開示期限の1年以上の延長

2016年06月15日 | 沖縄日記・辺野古

 6月15日(水)、早朝から辺野古へ。今日は、所要があるため、海に出ることはできない。キャンプ・シュワブのゲート前に行くと、マイクを回されたので、この間の警備業務の問題点について話をした。

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  私は、辺野古新基地建設事業を阻止するために、沖縄防衛局に対して再三、公文書公開請求を行い、工事の設計図書等の文書を入手してきた。そして、それらの文書から事業の現状や今後の工事がどのように進められるか等を検討し、皆に説明してきた。

 沖縄防衛局は、こうした公文書公開請求に対して、情報隠しに奔走している。まず、文書のほとんどを真っ黒に塗りつぶして出してくるのだ。下の写真は、大浦湾の海上ブイ設置に関する一昨年8月の「開示文書」だが、200頁ほどの文書を全て真っ黒に塗りつぶして出してきた。これで、「不開示」ではなく「開示」というから驚く(ただし「一部を不開示」としている)。開示の費用は1枚10円だから、こんな真っ黒の文書で2000円も請求された。

 防衛局は、この文書の「一部を不開示」とした理由を、「公にすることにより、当該事業の実施に必要な安全対策等の作業が安全に行なえなくなる可能性があることなどから、当該事業の安全の確保及び円滑な実施に支障を及ぼし、国が行う事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第6号に該当するため、これらが記載されている部分を不開示としました」としているが、こんな恣意的な解釈が通用するのならどんな文書も不開示にされてしまう。

   (約200頁の文書が全て真っ黒に墨ぬりされて出された)

 そして、防衛局の情報隠しのもう一つの手法は、開示日の延長だ。情報公開法第10条では、「開示決定は30日以内にしなければならない」と定められており、例外として「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、---30日以内に限り延長することができる」とされている。これは情報公開法が、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」(第1条)と定められていることから、迅速に開示を行うことが求められているのである。

 ところが、情報公開法第11条では「開示期限の特例」として、「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる」と定められている。あくまでも「文書が著しく大量」の場合の例外措置なのだが、沖縄防衛局は、最近の全ての公文書公開請求に対して、この「特例」を適用するとして開示期限を大幅に延長するようになっているのだ。

 なお、「相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし」というが、期限内に「相当の部分」の文書が出されているのではない。今まで行われてきたのは、中表紙の1枚だけを出してくるような事例など、全く請求人を馬鹿にしたような対応が続いている。

 昨日も、防衛局から通知文が送られてきた。5月16日に海上警備業務の日報の開示請求を行ったのだが、防衛局はこの請求に対しても「特例」を適用するとして、なんと1年以上も先の来年5月31日まで延長してしまった。今まで「特例」の適用だとして半年ほど延長された事例はあったが、1年もの延長は始めてのことだ。

 

 こんなことがまかり通るのなら、情報公開法第10条の、「開示決定は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない」という定めなど全く意味がなくなってしまう。しかも、この特例の適用による開示期限の延長は、行政不服審査法の対象ではないとされており、異議申立はできないというのだ。しかし、こんなことが通用するはずはない。何らかの法的措置を検討したい。

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