<今日の大山ゲート>
今日(11日・木)も、早朝5時半に那覇を出て普天間基地大山ゲートに向かった。
抗議行動をしていると、時折、海兵隊員たちがジョギングで基地に戻ってくる。車で出勤してくる海兵隊員らはともかく、自転車やジョギングでやってくる海兵隊員らに直接抗議するのは難しいものだ。彼らにしても、直近で、「マリーンズ・アウト」などと叫ばれるのはたまったものではないだろう。
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<辺野古埋立承認申請に対する意見書を作成>
(県庁で行われている辺野古公有水面埋立承認申請書の縦覧)
午後は、辺野古の公有水面埋立申請に対する意見書の作成に取りかかった。まず今日は、「その①」として、「総論」をまとめた。明日、県庁に持参する。私は、昨年1月27日のアセス評価書に対する県環境影響評価審査会でも、埋立土砂の問題について意見陳述したので、さらに、埋立土砂の問題に関して「意見書・その②」を提出する予定だ。
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公有水面埋立承認申請(名護市辺野古)に係る利害関係人の意見書(その①)
2013年7月11日
沖縄県知事 仲井眞弘多様
<利害関係の内容>
辺野古の浜や大浦湾は、いつも夫婦でよく海遊びに行くところ。孫がもう少し大きくなれば、一緒に遊びに行くことを楽しみにしている。あんなに美しい海を孫たちのためにもなんとか残してやりたいと願っている県民の一人であり、本件埋立承認申請に重大な利害関係を持つものである。
<意見>
第1 結論
本件埋立承認申請には多くの問題点があるが、何よりも「環境保全につき十分配慮されたもの」ではないから、知事は、公有水面埋立法第4条の3項にもとづき、ただちに本件埋立承認申請を却下すべきである。
第2 理由
1.沖縄防衛局は、2011年12月28日未明、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」を県に搬入した。この評価書の「総合評価」は、「事業の実施に際して、環境保全上、特段の支障は生じない」というものであった。(脚注略)
2.この沖縄防衛局の評価書に対して、仲井眞知事は、2012年2月20日、「当該事業は、環境の保全上重大な問題があると考えられ、評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能と考える。」という意見書をまとめた。これほど厳しい知事意見は、「日本のアセス史上初めてのことだ」と言われている(沖縄大学桜井国俊教授)。
3.この知事意見書に対して、沖縄防衛局は、2012年12月18日、補正評価書を県に提出した。そこでは、「環境保全は不可能」と結論付けた知事の意見に対して、事業実施の「総合評価」で、「環境保全上、特段の支障はない」とした補正前の文言を削除したものの、「環境保全への配慮は適正であり、環境保全の基準または目標との整合性も図られている」と決めつけたものであった。(脚注略)
しかし、この結論は、知事の、「生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能」と指摘した意見に対して、なんら具体的に答えたものではない。
4.このような経過にもかかわらず、沖縄防衛局は、2013年3月22日、県に公有水面埋立承認申請を提出した。
公有水面埋立法は次のように定めている。
公有水面埋立法 第4条 都道府県知事は埋立の免許の出願が左の各号に適合すると認むる場合を除くの外埋 立の免許を為すことを得ず。 3 その埋立が環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなること。 |
5.今回の埋立承認申請は、アセスの評価書に対して、知事が、「事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは、不可能と考える」という厳しい意見書を出したにもかかわらず、補正評価書でもそれに対して具体的に答えないまま提出されたものであり、公有水面埋立法第4条にいう、「環境保全につき十分配慮されたもの」でないことは明らかである。
知事は、ただちに本件埋立承認申請を却下すべきである。