チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

「辺野古、1月12日に着工」など出来ない! --- 埋立承認の留意事項により、実施設計の事前協議が必要 /// 沖縄県も防衛局に、「実施設計の協議終了まで着工するな」と指導を!

2023年12月27日 | 沖縄日記・辺野古

 デニー知事は、12月20日の福岡高裁那覇支部の辺野古・代執行訴訟不当判決に屈せず、設計変更申請を承認せずに最高裁に上告した。国土交通大臣は、今日(27日)、辺野古設計変更申請を知事に代わって承認すると表明した。

 高裁判決は付言で、「県民の心情に寄り添った政策の実現が求められている」とし、今後の埋立でさらに設計変更申請が必要になる可能性にも言及した。国が、地方自治体の事務を代執行するのは初めてのことで、国と地方が対等という地方自治の原則を無視したもので許されない。

 沖縄平和市民連絡会は25日(月)、10名が県庁に赴き、知事に「①設計変更申請を承認せず、最高裁に上告すること。そして最高裁では大法廷で審議を求める取組をすること。②埋立承認の再撤回に向け、有識者による第3者委員会を設置すること」を申入れ、辺野古対策課、海岸防災課の担当者らと意見交換した。

 そこで私たちは、国が「1月12日にも大浦湾の工事に着手する」と報じられていることについて県の見解を質した。

 今回の埋立承認の際の留意事項は、「工事の実施設計について事前に県と協議すること」と定めている。工事着手前に実施設計の事前協議が必要なのだから、防衛局が着工予定を一方的に決めることはできない。「1月12日着工」などあり得ないのだ。

 公有水面埋立法第34条では、民間の事業の場合、実施設計の認可が必要で、実施設計が不許可の場合、埋立免許はその効力を失う」とされている。国の事業の場合は、「免許」ではなく「承認」で同条は適用されないが、実施設計の重要性は変わらない。是正指示の高裁判決(2023.3.16)でも、「承認等の申請に対する審査の後に、実施設計を行う段階において、より詳細な審査又は協議が行われることが予定されている」とされている。

 今回、防衛局は9月21日、大浦湾の4ヵ所の護岸工事について、「実施設計」と称する文書を県に送付した。しかし、設計変更申請が不承認とされているのだから、設計変更申請の内容に基づく実施設計の事前協議などあり得ない。当然、県は10月19日、「代執行訴訟の係争中は協議に応じられない」という文書を国に送付した。28日に代執行された場合、実施設計の事前協議はそれから始まる。

 連日のように、「1月12日着工」、「1月中旬着工」と報道されているが、報道機関が防衛局の一方的な情報操作をそのまま流すのはどういうことか? 県も防衛局に対して、「実施設計の協議が終るまで着工してはならない」と通知すべきであろう。

 昨日(26日・火)、オール沖縄会議の学習会で、講師の白藤博行先生にこの問題について質問をした。白藤先生も、「それは留意事項違反であり、撤回の理由となる」と言われた。

 1月初めにでも、再度、知事への申入れをしたい。

 

      (12.26のオール沖縄会議の学習会)

 

 

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