具志堅隆松さんは、2021年11月、糸満市議会に辺野古新基地建設事業に関連して、「沖縄本島南部土砂採取計画の撤回を国に要請することを求める陳情」を提出していた。この陳情は長く継続審議のままになっていたが、今日(6月28日・水)、市議会の経済建設委員会に具志堅さんが参考人として呼ばれたので、私も補助参加人として出席した。ガマフヤー支援者の会や沖縄平和市民連絡会のメンバーらも傍聴に来てくれた。
最初に具志堅さんが陳情の趣旨を説明した。
「糸満市を含む南部地域は、沖縄戦の犠牲者の今も遺骨が残されています。防衛局は辺野古埋立のための土砂を南部地区からも調達しようとしていますが、戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使うことなどあってはなりません。戦没者、遺族、先祖への冒瀆です」
議員さんたちからの、「南部の土砂を使うという公式の文書はあるのか?」、「那覇空港第2滑走路埋立事業でも南部の土砂を使ったのではないか?」、「岩ズリと土砂の違いは?」等の質問については、私が具志堅さんに代わってマイクを握った。
私は、「那覇空港第2滑走路埋立事業の埋立承認申請書や変更申請書の『土砂に関する図書』を沖縄総合事務局から情報公開請求で入手しましたが、那覇空港の埋立には沖縄南部地区の土砂は使われていません」と説明した。ところが委員長らは、「いや、南部地区の土砂が使われたと聞きます」と繰り返すので、「道路の路盤材として南部地区の砕石が使われたことがあっても、埋立材としては使われていません。もし使われたのなら、埋立承認申請書や変更申請書の『土砂に関する図書』の内容とは異なるので、そのことを示す文書を見せてください。その場合は、公有水面埋立法違反になります」と反論した。
このような言い分は、辺野古新基地建設事業を推進しようとするグループから繰り返し出されている。2021年10月には、国場幸之助議員(自)が同様の発言をしたが、2021.10.17の本ブログでも詳細に反論したので参照してほしい。
この陳情については、7月5日の委員会で取扱いが決められ、裁決される場合は、7日の本会議となる。
(糸満市議会の委員会に向かう傍聴者ら)