チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<論考>辺野古側での護岸工事着工のための取付道路工事着手は、設計概要変更申請なしに行われており、公有水面埋立法違反である

2017年06月27日 | 沖縄日記・辺野古

  6月26日から始まった辺野古側での護岸工事着工のための取付道路工事についてその問題点を説明する。

 今回始まったのは、シュワブ内の既設道路から辺野古側の「工事用仮設道路③」に繋がる取付道路の工事である。シュワブ内の既設道路から海岸の浜までは高さが4mほどあり、今回は、そこを工事車両が浜に下りることができるように石材を積上げる作業が始まったのだ。

 下図は、沖縄防衛局が2014年9月、設計概要変更申請を県に提出し、仲井眞前知事が同年12月5日に承認した際の図面である。この図面でも、「工事用仮設道路③」は、今回、石材を投下している場所でシュワブ内の既設道路と繋がるとはされていない。 

 

 また、下図は、防衛局が北勝建設(株)と契約した「シュワブ(H27)仮設道路工事(7工区)」の設計図面である。この図でも、今回の石材投下箇所から「工事用仮設道路③」までは少し距離(25m程度)があることが分かる。

 これらの資料から明らかなことは、今回、石材を投下した箇所でシュワブ内の既設道路から「工事用仮設道路③」に繋がる取付道路を造成することは、2014年12月に許可された設計概要変更申請の内容の無届の変更となる。

 従って、今回、開始された取付道路工事は、事前に知事の設計概要変更許可を得るべきであり、公有水面埋立法に違反した工事であることは明らかだ。

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