チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古ダムの湖面にボーリング調査の単管やぐらが建てられた! --- ダムの湖面も法定外公共物管理条例の対象。名護市長は「関知しない」では通用しない

2020年12月08日 | 沖縄日記・辺野古
 美謝川切替のためのボーリング調査の単管やぐらが辺野古ダムの湖面に建てられた。渡具知市長は、「(ボーリング調査の)敷地は民有地で地主の許可を得ており、市としては関知しない」と言っているようだが(12月2日、「名護市政を考える女性の会」の市長交渉)、これは通用しない。
 
 法定外公共物とは、「道路法が適用されない道路、河川法が適用されない水路」で、その敷地が市の所有に属するものとされている(条例2条)。そのため、渡具知市長は、「辺野古ダムの底地の、以前、里道だった箇所、また河川だった箇所でなんらかの行為を行う場合」だけが対象としていると思われる。
 
 しかし、条例第4条では「前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為」も条例の対象と明記されている。辺野古ダムの湖面でなんらかの行為を行う場合は、当然、条例の対象となる。
 
 名護市も従来からそう解釈してきたはずである。
 下に添付したのは、2014年に防衛局が提出した美謝川切替の協議書。「里道、水路」だけではなく、「その他(辺野古ダム貯水池)」も法定外公共物管理条例の協議の対象とされている。
 
 また、土砂運搬のためのベルトコンベアについては、辺野古ダムにかかる部分を「辺野古ダム占用延長:47.8m、占用面積:238㎡」として扱い、構造図等を添付している。湖面全体を対象としてきたのである。
 
 今回のボーリング調査についても、防衛局は、単管やぐら等の構造図を添付し、名護市と協議しなければならない。
 
 そもそも、辺野古ダムは水道の水源地。「市としては関知しない」など許されない。

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