ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

ニセコ町で宿泊税

2024年03月14日 00時00分00秒 | 国際・政治

 昨日(2024年3月13日)付の日本経済新聞朝刊5面12版に「ニセコ 宿泊税11月から 総務相が同意 1泊最大2000円」という記事が掲載されていました。

 北海道にあるニセコ町は、地方自治に携わる方々やスキー愛好者の方々には御馴染みの場所でしょう。とくに、スキーという点では海外からの観光客が多いことも知られています。そこに町は目を付けたのでしょう(このようなことは上記日本経済新聞には露骨に書かれていませんが、「高級ホテルが多く立地する」ことは書かれています)。最大2000円と高額であることも説明が付きます。

 「最大2000円」と書かれているように、税額は宿泊料金によって異なります。次の通りです。

 宿泊料金5000円未満:税額は100円。

 宿泊料金5000円以上2万円未満:税額は200円。

 宿泊料金2万円以上5万円未満:税額は500円。

 宿泊料金5万円以上10万円未満:税額は1000円。

 宿泊料金10万円以上:税額は2000円。

 既に条例は2023年12月のニセコ町議会で可決されており、地方税法の規定によって総務大臣との協議に入っていました。一昨日、つまり3月12日に総務大臣が同意したということです。上記日本経済新聞には明確に書かれていませんが、これまでの宿泊税の導入例と同じく法定外目的税でしょう。

 施行は今年の11月からです。最近はビジネスホテルでも宿泊料金が上昇する傾向にあるようですから、宿泊地と宿泊料金には注意しましょう。

 今や、宿泊税は法定外税のトレンドになっています。東京都では増税の方向で見直すようです。

 ただ、このブログでも記したように、北海道、札幌市、倶知安町が宿泊税の導入を検討しています。ニセコ町も北海道にあるので、北海道が宿泊税を課すようになれば、ニセコ町に宿泊する際にはニセコ町の宿泊税と北海道の宿泊税の双方が宿泊料金に上乗せされることとなります。一種の二重課税に当たるのではないかとも考えられます。また、以前にも記しましたが、私は、然したる根拠はないとはいえ、現在大きな問題とされているオーバーツーリズムなどは短期的なものと予想しています。この予想が当たれば、宿泊税で税収を稼げる期間も短くなり、むしろ国内の観光業などを阻害する可能性も出てきます。こういうことは考えられていないのでしょうか。


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